後見人になるための条件や、後見人の役割について知りたい

後見人になるための条件や、後見人の役割


親が高齢になり、認知症になる可能性が高くなってきたと感じる。

後見人をつければ、本人以外が親の財産の管理をしたり、病院の手続きなどできるらしい。

後見人は、専門家に任せた方がいい? 子の自分もなれる? 後見人になったら何をするの? 

そのような疑問に、終活や相続手続きのサポートを行っている行政書士の私がお答えします。

後見人について

成年後見制度

認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力が十分ではない人を、法的にサポートするための制度が、成年後見制度です。

この制度を利用することで、成年後見人(以下、後見人といいます。)に、本人の財産の管理や、生活や療養に関する契約等をしてもらえるようになります。


以前の記事でも述べたように、成年後見制度は、任意後見と法定後見の2つに分類されます。

ご本人が希望する・信頼する人に後見人になってもらうためには、判断能力のあるお元気なうちに、その人と任意後見契約を結んでおいて、将来もしも認知症などになって判断能力が欠けてしまったときの備えとすることができます。

一方、判断能力が欠けてしまった後は契約行為ができませんので、法定後見制度を利用することになり、家庭裁判所が後見人を決定します。


後見人になるための資格や条件はあるでしょうか。

後見人の資格や条件

後見人になるための資格はありませんので、家族でも専門家でも後見人になることは可能です。

しかし、後見人になれない人について、法律で次のように決められています(参照:民法847条)。

1.未成年者

2.家庭裁判所から法定代理人、保佐人、補助人を解任されたことのある人

3.破産者

4.ご本人(後見人をつける人)に訴訟を起こした人、その配偶者、親子など

5.行方の知れない者


これらを欠格事由といいますが、該当する場合は、後見人になることはできません。


それでは、次に、後見人の役割について見ていきましょう。

後見人の役割

後見人の役割や仕事について


後見人は、本人(後見人をつけた人)の生活・医療・介護・福祉など、身のまわりの事柄に目を配りながら本人を保護・支援します。(参照:法務省サイト、民法853条~)

任意後見人の場合は、本人と交わした任意後見契約の内容の範囲内で、その役割を果たします。


財産の管理

後見人に就任してすぐに、本人の財産の調査と目録を作成します。

また、年間の支出計画も作成します。

そして、本人の不動産や預貯金等の財産を管理したり、収入や支出の管理をしたりします。

年金を受け取るために必要な手続を行ったりもします。

身上保護

本人の生活や健康の維持、療養等に関する仕事のことを身上保護といいます。

本人の希望や身体の状態、生活の様子等を考慮して、必要な福祉サービスや医療が受けられるよう、本人に代わり、利用契約の締結や医療費の支払などを行います。

要介護認定の申請なども行います。

家庭裁判所への報告

後見人として行ったことを、1年に1回ほど、家庭裁判所に報告します。

財産目録や年間収支予定表を作成し、家庭裁判所等から、助言や指導を受けます。

後見人が本人の財産を勝手に使ったらすぐに分かる仕組みになっています。

(報告用の書類の書式は家庭裁判所のサイトにあります。)

後見人の役割ではないこと

後見人にはできないことなので注意しましょう

食事の世話や介護など

基本的に、後見人が行う身上保護は、法律行為の範囲内のことです。

法律行為とは、法律上の効果を得られる行為のことで、契約などが該当します。

法律行為ではない、本人の食事の世話や介護などは、事実行為といい、後見人が家族であれば家族としてやることがあると思いますが、一般的に後見人の役割ではありません。

日用品の購入や病院への付き添いといったことも、後見人の役割から除外されています。

よって、本人がこれらのサポートを必要とするときは、介護スタッフや専門の業者に委託したり契約したりすることが、後見人の役割となります。

身元保証契約

後見人は、本人の法定代理人であるため、本人と同じ立場で財産の管理を行います。

そのため、「本人の身元を保証する第三者」の意味を持つ身元保証人にはなれません。

身元保証人を求められた場合は、自身が後見人であり、本人の財産管理を行っていることなどを説明し、理解を得られるように努めます。

医療行為に対する同意

後見人は、入院や診療のための契約を行うことができます。

しかし、手術の同意書にサインをするといった、本人の身体に傷をつけること(医的侵襲行為)への同意や決定を行うことはできません。

本人以外の第三者(後見人を含む)が医療に関係する意思決定や同意ができるといった規定がないためです。

よって、本人が元気なうちからエンディングノート等に書いてもらったり、人生会議を繰り返し行うなどして、いざという時の判断や希望を本人から聞いておくことや記録にしておくことが良いでしょう。

まとめ

今回は、後見人の条件や、後見人の役割について書きました。

ポイントです。

・後見人になるための資格はないため、欠格事由に該当しなければ、家族でも専門家でも後見人になることは可能です。

・本人の財産を管理し、身上を保護し、併せて家庭裁判所へ状況を報告することが、後見人の役割です。

・本人の食事の世話や介護などといった事実行為や、身元保証契約、手術の同意書へのサイン等は後見人の役割ではないことに注意が必要です。


後見人は、責任ある役割を担います。家庭裁判所への定期的な報告も、日々の仕事がある中では容易なものではないかもしれません。

家族及び専門家といったように複数人で後見人になることも可能ですので、どのように本人をサポートし続けるのがよいのかについて、迷ったときは専門家に相談してみるとよいでしょう。