認知症になった親に成年後見人をつける手続きや費用について知りたい

成年後見制度で財産を管理する


親が認知症と診断されたので、成年後見制度を利用して、自分が成年後見人になって、親の財産を管理できるようにしたいと考えているが、可能だろうか?

手続きは家庭裁判所で行うようだが、どのような書類を提出したらいいのだろう?

費用はどれくらいかかる?

このような疑問をお持ちでしたら、東京家庭裁判所の情報をもとに、一緒に確認していきましょう。

成年後見制度と成年後見人

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が十分ではない人を、国が法的に支援する制度です。

認知症などで判断能力が欠けた人は、福祉や医療のサービスの申し込みを受け付けてもらえなくなったり、不動産の売買契約が成立しなくなったり、銀行口座からの引き落としができなくなったりします。

成年後見制度では、判断能力が欠けた人には成年後見人をつけて、本人を援助します。

成年後見人について

本人が認知症などで判断能力が欠けている場合は、家庭裁判所に申請(申立て)をし、審査を経て、成年後見人が決定されます。

申立人は、自分などを成年後見人の候補者として申立てすることはできますが、候補者が必ず後見人に選ばれるとは限りませんので、注意が必要です。

家庭裁判所が選んだ人が、成年後見人になります。

成年後見人に加えて、成年後見監督人が選任されることもあります。

そして、成年後見人にも成年後見監督人にも、家庭裁判所が決定した額の報酬が支払われます。


なお、本人が元気なうちに、成年後見人とその報酬額等を、希望どおりに決めておく任意後見という制度もあります。

任意後見と法定後見

希望する人を後見人にしておくことができる任意後見

任意後見は、本人が元気なうちに、成年後見人とその報酬額等を、希望どおりに決めておくものです。

本人と後見受任者(成年後見人予定者)とで、公正証書で契約書を作成し、登記をします。

子などの親族も後見人になることができます。

任意後見については、こちらの記事をご参照ください。


認知症などになって判断能力が欠けたあとでは、契約を交わせないため、任意後見の仕組みは使えません。

上で説明したように、家庭裁判所に後見の申立てをして、裁判所に後見人を選任してもらうことになります。

これが法定後見です。


このあと、後見申立ての手続きや必要書類などについて見ていきますが、いずれも法定後見のケースです。

後見申立の手続き

申立ての流れ

本人が認知症になった後の、成年後見の申立ての流れについて、確認しましょう。


(1)申立ての準備をする

申立ては、本人(認知症などで判断能力が欠けた人)の住所登録のある場所を管轄する家庭裁判所に対して行います。

申立てができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、任意後見受任者、成年後見監督人等、市区町村長、検察官です。

必要な書類や費用を確認し、準備します。


(2)面接を予約する

申立人と成年後見人等候補者は、面接を受けます。

申立てをする家庭裁判所に電話をして、面接日の予約をします。


(3)申立てをする

申立てをする家庭裁判所に、必要書類一式や費用(収入印紙)等を、郵便で送ります。


(4)審理

申立てをした家庭裁判所による書類審査、面接、親族への意向照会、鑑定、本人・候補者調査などが実施されます。


(5)審判・確定・登記

成年後見人や成年後見監督人が選任されます。

申立てに必要な書類

後見申立のための必要書類


家庭裁判所への申立てに必要な書類は、種類が多く、申立人以外の人が作成しないといけない書類も複数あります。


申立書

申立てをする人、本人(認知症などで判断能力が欠けた人)、成年後見人になってほしい人(候補者)の情報を記入します。


申立事情説明書

本人の病歴や略歴、生活状況などについて、記入します。

また、本人の推定相続人が、この後見申立てや後見人候補者について、賛成か反対かについて、記入します。


親族関係図

本人と、申立人や後見人候補者との関係などを記入します。


財産目録

本人の預貯金、有価証券(株式など)、生命保険等、不動産などの情報を記入します。

証明する資料を添付します。

※遺産分割が完了していない相続財産がある場合は、相続財産目録も提出します。


収支予定表

本人の収支予定を月額で記入します。

証明する資料を添付します。


親族の意見書(すべての推定相続人が作成)

後見を開始することへの賛否、後見人候補者への賛否などについて、意見を書いてもらうものです。


後見人等候補者事情説明書(候補者が作成)

候補者が、自身の勤務先、家族構成、経済状況などについて記載します。


本人情報シート(本人を日頃支援している福祉関係者が作成)

本人の生活状況等に関する情報を記載してもらいます。


診断書(本人の主治医が作成)

本人情報シートも参考にし、診断書を作成してもらいます。


各種証明書(自治体等で発行)
 本人の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、住民票又は戸籍の附票
 後見人等候補者の住民票又は戸籍の附票
 本人が登記されていないことの証明書

収集すべき書類

必要な費用

申立ての時に郵送するもの

収入印紙 3,400円分(申立手数料800円分 + 登記手数料2,600円分)

郵便切手 3,270円分


申立て後(必要になった場合)

鑑定費用

10~20万円程度


後見開始後

親族ではなく、専門職が成年後見人等に選任された場合の報酬額の目安は次のとおりです。

 成年後見人への報酬 2万円~(月額)

 成年後見監督人への報酬 1万円~(月額) 

財産額が多い場合は、業務が複雑・困難になる傾向にあるため、報酬は増額されます。(参考:成年後見人等の報酬額のめやす。東京家庭裁判所)

まとめ

今回は、本人が認知症になった後の、成年後見の申立て手続きについて、見てみました。

ポイントです。

・裁判所が選んだ人が後見人になるため、希望した人が必ず後見人に選ばれるとは限りません。

・家庭裁判所への申立てに必要な書類は、種類が多く、申立人以外の人が作成しないといけない書類も複数あります。


本人が元気なうちに、希望する人に後見人になってもらうための任意後見契約を結んで、認知症などに備える方法が、より望ましいでしょう。