配偶者居住権の基礎知識。どう使うの?どんなデメリットが?
配偶者居住権というのが新しくできたらしい。
自分の死後、妻が住む場所に困らなくなる権利らしい。
要件や必要な手続きは?注意すべきデメリットは?
そういった疑問に、遺言書作成サポートをする行政書士の私がお答えします。
配偶者居住権
配偶者居住権とは
民法が改正されて、2020年4月1日から、配偶者居住権が使えるようになりました。
配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった後、残された配偶者が、引き続き自宅に住める権利のことです。
社会の高齢化が進み平均寿命が延びたことや、離婚率の高さにより親子関係が複雑化した等の社会の変化に対応するため、設けられました。
この記事では、夫が先に亡くなり、妻が残されたケースを想定して、ご説明します。
配偶者居住権を使うと、以下のことが可能になります。
①妻は、夫と共に住んでいた自宅に、無償で、死ぬまで、住み続けることができる。
②妻は、生活費を確保しやすくなる。
ただし、この権利は、誰でも当然に使えるものではありません。
いくつかの要件があります。
配偶者居住権の要件
妻は、「夫が亡くなったとき」「夫が所有している自宅」に住んでいたこと。
これが絶対の要件です。
さらに、以下のどちらかが追加で必要です。
①夫が遺言書に、配偶者居住権を妻に遺贈させると書いていること。
遺言書に書いてあるとおり、妻は配偶者居住権を使えるようになります。
または
②夫の死後におこなわれる遺産分割協議によって、相続人全員が同意していること。
夫が遺言書を残していない場合は、相続人全員での遺産分割協議が必要になります。
配偶者居住権にもとづく遺産分割
夫が残した相続財産が5,000万円(自宅が2,000万円の価値、預貯金が3,000万円)、相続人は「妻」と「子供ひとり」のケース(法定相続分は2分の1ずつ)をご説明します。(法務省HP参照)
これまでの制度の遺産分割(例)
相続人 | 相続額 | 内訳 |
妻 | 2,500万円 | ・2,000万円の自宅 ・500万円の預貯金 |
子供 | 2,500万円 | 2,500万円の預貯金 |
この例は、相続額だけをみるとちょうど2分の1ずつに分けているので、一見、問題はありません。
しかし、もし妻が今後、20年・30年と生活していく場合には、500万円の預貯金では少し心もとないかもしれません。
もし、配偶者居住権を使うと以下のような相続が可能となります。
配偶者居住権を使った場合の遺産分割(例)
相続人 | 相続額 | 内訳 |
妻 | 2,500万円 | ・1,000万円分の自宅 (配偶者居住権分) |
子供 | 2,500万円 | ・1,000万円分の自宅 (負担付きの所有権分) ・1,500万円の預貯金 |
自宅の遺産価値と内訳は、以下のように変わりました。
今後の生活費となるお金も確保しつつ、配偶者居住権を使ってそのまま自宅に住み続けられることができます。
なお、自宅の価格の内訳は、”「配偶者居住権」と「負担付き所有権」とで2分の1ずつとなる”という意味ではありません。
計算の仕方があり、相続税とも関係してきますので、専門家にお尋ねください。
配偶者居住権の特徴と目的(メリット)は以上のとおりです。
次に、配偶者居住権のデメリットをいくつか見てみましょう。
配偶者居住権のデメリット
遺産分割協議で同意が得られない可能性
上でも触れましたが、遺言書がなく、遺産分割協議をすることになった場合、相続人が一人でも反対したら、配偶者居住権は使えません。
その場合、妻は、家庭裁判所に審判の申立てをすることで、配偶者居住権を取得することができる可能性はあります。
しかし、やはり、確実に配偶者居住権を使いたい場合は、夫による遺言書を用意しておくのがよいでしょう。
配偶者居住権の登記が必要
自宅の所有者となった者(上の例では子供)は、配偶者居住権を登記しなければなりません。
登記をしないと、相続と関係のない人が自宅を買い、退去を迫られたとき、配偶者居住権があっても拒否できません。
内縁者等には認められない権利
配偶者のみに認められている権利のため、事実婚や内縁のパートナーには認められていません。
配偶者の終身、一身専属権
配偶者が亡くなるまで、この権利は有効です。
そして、その配偶者のためだけの権利なので、権利を売ることも貸すこともできません。
配偶者は途中で放棄することはできます。
しかし、認知症になってしまったら、配偶者居住権を放棄することもできなくなります。
そして、亡くなるまで、自宅に配偶者居住権は残ります。
老人ホームなどに住むことになり、所有者が「自宅を売りたい」となっても、配偶者居住権付きの家を買いたいという人はいないでしょう。
配偶者短期居住権
配偶者短期居住権という権利も、2020年4月1日から使えるようになりました。
夫の死後、同居していた(高齢の)妻が、すぐに自宅を出ていかなくてもよくするための権利です。
たとえば、夫の相続手続きの結果、自宅が妻以外の人の所有物になってしまっても、一定期間は妻が住み続けられるのです。
「夫が亡くなったとき」「夫が所有している自宅に」「無償で」住んでいることが要件です。
配偶者居住権と違い、配偶者に法律上当然認められる権利なので、必要な手続きはありません。
なお、仮に夫が生前、妻の短期居住に反対であったとしても、妻はこの権利を使えます。
(法務省HP)
まとめ
このたびは、配偶者居住権について説明しました。
ポイントは以下のとおりです。
・夫は自分の死後に、妻に配偶者居住権を使わせたい場合は、要件や必要な手続きを確認すること。
遺言書を作成しておくのがよい。
・配偶者居住権で妻の住む場所の確保が法的に可能にはなったが、デメリットもたくさんあるので注意する。
・配偶者短期居住権は、要件も簡単で、手続きも不要な便利な権利。
配偶者居住権は、まだ誕生して間もなく、前例が少ない状況です。
遺言書に配偶者居住権を記す場合は、専門家に相談しながらがよいでしょう。