贈与のいろいろと、遺贈と贈与の共通点や違いについて
![贈与のいろいろ](https://officemiyagi.com/wp-content/uploads/2022/07/campare-abc.jpg)
終活で、自分の財産をどうしようかと考えると思います。
贈与には、生前贈与、死因贈与、負担付死因贈与といったようにいくつか種類があります。
また、遺贈と贈与の違いも知っておきたいものです。
今回の記事では、これらの意味や違いについて説明します。
贈与のいろいろ
贈与とは
贈与は、当事者の一方が、ある財産を無償で相手方に与える契約です。
当事者も相手方も、個人、法人、どちらも可能です。
契約ですので、相手方の受諾がないと成立せず、効力も生まれません。
また、その効力がいつ発生するか(生前か・死後か)は、契約の内容に従います。
生前贈与とは
生前贈与とは、生きている間に財産を贈与することです。
贈与のひとつで、契約ですので、贈る側と受け取る側の双方の合意が必要になります。
生前贈与の代表的な例として、毎年110万円ずつを子が親から受け取る暦年贈与があります。
死因贈与とは
贈る側が亡くなった後に効力が生じる贈与を、死因贈与といいます。
「私が死んだら、あなたにこの財産をあげる」という贈与です。
贈与のひとつで契約ですので、生前に、贈る側と受け取る側の双方の合意が必要です。
受け取る側は、贈る側が亡くなった後に、対象となる財産を受け取ります。
負担付死因贈与とは
受け取る側に一定の債務を負担させる、負担付死因贈与というものもあります。
「私が死んだら、あなたにこの財産をあげる。その代わりに、〇〇をしてください」という贈与です。
贈与のひとつで契約ですので、生前に、贈る側と受け取る側の双方の合意が必要です。
受け取る側の債務(負担)の一例です。
・贈る側が死亡するまで、同居し、介護すること。
・贈る側が死亡した後は、贈る側の妻が死亡するまで、同居し、介護すること。
贈与と遺贈の違い
![遺贈と贈与の違いについて](https://officemiyagi.com/wp-content/uploads/2020/09/sozokuzei.jpg)
贈与に似ているが異なるものとして、遺贈があります。
遺言書によってあらかじめ決めておいた相手に財産を渡すことを遺贈といいます。
贈与と遺贈の共通点
相続人以外にも財産を贈ることができる
贈与も遺贈も、どちらも相続人であるかどうか関係なく財産を贈ることができる方法です。
負担付きにできる
負担付死因贈与は上で説明しましたが、負担付遺贈という形式も可能です。
次に、贈与と遺贈の違いについてみてみましょう。
贈与と遺贈の違い
贈与は双方の合意、遺贈は一方的
贈与は契約なので双方の合意が必要です。
しかし、遺贈は、贈る側が遺言書に「~に遺贈する」と書いて成立します。
受け取る側が遺贈のことを前もって知らなくても、贈る側が亡くなると、遺贈は効力をもちます。
かかる税金が異なる
受け取る側が個人である場合(法人でない場合)、贈与にかかるのは贈与税、遺贈にかかるのは相続税です。
まとめ
今回は、贈与のいろいろと、遺贈と贈与の共通点や違いについて書きました。
ポイントです。
・贈与は、当事者の一方が、ある財産を無償で相手方に与える契約のことです。
・遺言書によってあらかじめ決めておいた相手に財産を渡すことを遺贈といいます。
・贈与も遺贈も、どちらも相続人であるかどうか関係なく財産を贈ることができる方法です。
自分の財産を、誰にどのように渡すかについては、いろいろな方法があります。
余裕をもって終活を始めて、自分に合った方法を見つけましょう。