家族信託の委託者、受託者、受益者が、認知症になったり亡くなったりしたらどうなるのか
家族信託について学んだり調べたりすると、委託者、受託者、受益者という登場人物が出てきます。
文字通りの意味ではあるのですが、よく分からない部分もあると思います。
今回は、登場人物それぞれが、認知症になったり亡くなったりしたらどうなるのかを中心に説明をします。
家族信託について
家族信託とは
高齢になって財産を管理する自信がなくなったり、認知症などになって判断能力が乏しくなったりすることがあるかもしれません。
そうなる前に、自分の財産を家族に託して管理してもらい、自分の希望に沿った財産の使い方をしてもらうのが、家族信託です。
家族信託には、委託者、受託者、受益者という登場人物が出てきます。
次に、例を交えて、説明します。
委託者、受託者、受益者
財産を家族に頼む人は、委託者。自分です。
頼まれた家族は、受託者。例えば長男とします。
受託者が管理するお金などを受け取る人が、受益者。例えば自分の妻とします。
下の例は、自分が認知症になってしまった後のことを考え、妻の介護施設の費用を、長男から払ってもらえるようにしておく家族信託のケースです。
次に、委託者、受託者、受益者それぞれについて少し詳しく見ていきます。
委託者について
財産の管理等を家族等に頼む人を、委託者といいます。
委託者の要件
家族信託は、委託者と受託者の間の契約という形で成立します。
そのため、契約を結ぶとき、委託者である自分は、判断能力がしっかりしている状態である必要があります。
認知症などになり判断能力を失った後では、家族信託の契約を結べず、委託者になることができません。
委託者が認知症になったり、亡くなったりしたら?
家族信託契約が結ばれた後であれば、委託者が認知症になっても問題ありません。
また、委託者が亡くなったときは、「委託者の死亡により信託が終了する」と定めていた場合には、家族信託は終了します。
このように定めていなかった場合は、委託者が亡くなったときは、委託者の地位は相続されると考えられています。
しかし、家族信託の法律関係が複雑になる恐れがあるので、家族信託の終了事由(終了の時期)は契約で定めておくのがよいでしょう。
委託者は複数でもいい
なお、委託者は通常は一人ですが、複数人とすることも可能です。
例えば、夫婦でマンションを共同所有者している場合。
夫婦ふたりで委託者となって、マンションの管理や処分を長男に任せるといったことができます。
受託者について
財産の管理等を頼まれた人を、受託者といいます。
委託者から託された財産に関して、帳簿や、貸借対照表、損益計算書等を毎年作成します。
受託者の要件
家族信託という名前ですが、家族でない親族や、親しい友人も受託者になることができます。
また、個人ではなく、法人を受託者とすることもできますが、信託業法の制限があるため、どんな法人でも良いというわけではありません。
受託者になれないのは、未成年者(18歳未満)や、成年被後見人(成年後見人がついている人)、被保佐人(保佐人がついている人)です。(参考:信託法第7条、第56条)
受託者が認知症になったり、亡くなったりしたら?
受託者の後任として、第二受託者を決めておくことで、受託者(第一受託者)が認知症になったり、亡くなったりしたときの助けとなります。
例えば、第一受託者を長男とし、第二受託者を次男とするなどです。
なお、受託者が破産しても、委託者から託された財産は差し押さえられることはなく、受託者が交代することになります。
受託者は複数でもいい
なお、複数人が受託者になることは可能です。
例えば、長男と次男のふたりを同時に受託者にするなどです。
受託者は、委託者から託された財産に関する帳簿や、貸借対照表、損益計算書等を毎年作成しなければなりません。
受託者が複数いれば、こうした事務手続きを分担したり、相談し合って作成したりすることができるというメリットがあります。
しかし反対に、複数人での共同作業というのは意見がまとまらなかったり時間がかかったりといったデメリットもあるので、注意が必要です。
受益者について
受託者が管理したお金などを受け取る人を、受益者といいます。
受益者の要件
受託者以外であれば、誰でも、個人、法人、将来生まれる子でも、受益者として家族信託の財産を受けることができます。
下の図のように、委託者が受益者になることも可能です。
自分が認知症になって介護施設に入るようになったときに、自分の財産を管理している長男から支払ってもらえるようになります。
家族信託で多く利用されている方法です。
受益者が認知症になったり、亡くなったりしたら?
受益者は、認知症になっていても、家族信託で決めたとおりにお金等を受け取ることが可能です。
また、家族信託の契約で定めておけば、受益者(第一受益者)が亡くなった後は、第二、第三の受益者が財産を受けることができるようになります。
例えば、第一受益者は自分とし、自分が亡くなった後は妻に、妻が亡くなった後は孫にといったように受益者を交代させていくことが可能です。
これが、家族信託の大きな特徴の一つです。
なお、受益者として設定していた人がすべて亡くなると、家族信託は終了します。
受益者は複数でもいい
受益者を複数とすることは可能です。
夫婦ふたりを受益者としたり、子供たち全員を受益者としたりということができます。
ただしその場合は、受益者で何かを決める必要があるときは、受益者の全員一致が必要になる点に、注意が必要です。
まとめ
今回は、家族信託の委託者、受託者、受益者について、それぞれが認知症になったり亡くなったりしたらどうなるのかを中心に書きました。
ポイントです。
・認知症などになって判断能力が欠如した後では家族信託契約は結べないので、そうなる前の元気なうちに委託者になる必要があります。
・受託者が認知症になったり亡くなったりした場合に備えて、後任の受託者(第二受託者)を家族信託契約で決めておくとよいでしょう。
・受益者が亡くなった後は、その次の受益者、またその次の受益者といったように、決めることが可能です。
家族信託契約の内容を作成する上では、注意すべきことや工夫すべきことが沢山ありますので、専門家に相談することがよいでしょう。
また、家族信託以外にも、他の人に財産を管理してもらう方法がありますので、併せて検討するとよいでしょう。
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