【遺贈】相続人がいる人もいない人も使える、相続人以外に自分の遺産を渡す方法

遺贈について解説します


自分の遺産は、自分の介護をしてくれている息子の嫁にも渡したいと考えている。

配偶者も子どももいないので、遺産は公益事業を行う団体に渡したいと考えている。

相続ではなく遺贈(いぞう)によって、その希望をかなえることができます。

この記事を読むと、遺贈のことが分かります。

相続を専門とする行政書士の私が解説します。

遺贈について

相続と遺贈の違い

相続人に遺産を渡すことを「相続」といいます。

相続人に限らず、遺言書によってあらかじめ決めておいた相手に財産を渡すことを「遺贈」といいます。


遺贈する場合は、遺言書に「○○(人・団体)に、□□(財産の内容)を遺贈する」と書きます。

なお、遺贈する人を贈与者(ぞうよしゃ)、遺贈によって利益を受ける人を受遺者(じゅいしゃ)といいます。

遺贈のやり方

遺贈のやり方を解説します


遺贈のやり方について、相続人がいる場合といない場合とで、みてみましょう。

相続人がいる場合

亡くなられた方の遺産を誰がどれくらい引き継ぐかの目安が、民法で定められています。

法定相続人と法定相続分です。

法定相続人と法定相続分
子供がいる場合配偶者 1/2子供 1/2
(第一順位)
子供がいなくて、
親がいる場合
配偶者 2/3親  1/3
(第二順位)
子供・親がいなくて、
きょうだいがいる場合
配偶者 3/4きょうだい 1/4
(第三順位)

宮城美保行政書士事務所ブログより


法定相続人・法定相続分の通りに遺産を分割しなければならないわけではありません。

亡くなる前に遺言を作成して、法定相続と異なる内容の遺産の分け方を指定することも可能です。


そして、相続人以外の人や団体に(も)遺産を渡したい場合、遺言に「○○(人・団体)に、□□(財産の内容)を遺贈する」と書きます。

例えば、○○のところに、息子さんのお嫁さんの名前を入れれば、遺産を渡せるのです。

もちろん、息子さんへの相続分と、息子さんのお嫁さんへの遺贈分の両方を遺言に記すことは可能です。


注意した方がいいのは、相続人の権利(遺留分など)です。

遺言書を作成する際は、相続人へ渡す遺産、相続人以外へ渡す遺産、それぞれの金額や割合について、亡くなった後に争いが起きないような工夫も必要です。

相続人がいない場合

生涯未婚でいる方、結婚したけれど子どもはなく配偶者に先立たれた方、子どもに先立たれた方、離婚した方など、ご事情はさまざまと思います。

相続人がいない方についても、遺言書を作成して、「○○(人・団体)に、□□(財産の内容)を遺贈する」と書くことで、自分の遺産の受取先を指定して遺贈することができます。


相続人のいない方が、遺言書を作成せずに亡くなったとき、その遺産は、家庭裁判所が選任した相続財産管理人が、債権者や特別縁故者に財産を分け、残りは国庫に入ります。

2019年に、相続人不在として国庫に入った遺産額は、648億円にも上りました。(2019年度裁判所決算書類)

自分の財産を漠然と国に任せるか、またはお世話になった人や役立ててほしい団体などに寄付するか、考えてみてもいいかもしれません。

いろいろな遺贈

遺贈の特色を説明します


遺贈にはいくつかの種類があります。

包括遺贈と特定遺贈

受遺者に渡す財産の範囲や内容によって、遺贈は2種類に分かれます。


包括遺贈

「包括遺贈」とは、相続財産の全部を遺贈すること、もしくは、財産の割合を示して遺贈することをいいます。

例えば、「財産の1/3を〇〇に遺贈する」「財産の10%を〇〇に遺贈する」などです。

包括遺贈を受けた人は、相続人とおなじ権利義務があるとされています。

そのため、借金などの「マイナスの財産」の返済義務も受け継ぎます。

相続人同様に、相続開始があったことを知った日から3か月以内に受遺者の地位を放棄すれば、マイナスの財産の返済義務から逃れることができます。


特定遺贈

「特定遺贈」とは、相続財産のうちのどの財産を譲渡するのかを示して遺贈することをいいます。

例えば、「××の土地を○○に遺贈する」「××銀行の預金を○○に遺贈する」などです。

なお、特定遺贈で不動産を遺贈されたときは、不動産取得税がかかります。

期間の制限なく受遺者の地位を放棄することは可能です。

団体への遺贈(遺贈寄付)

遺贈の相手を団体に指定する形で、団体への寄付とすることも可能です。

これを遺贈寄付といいます。

自身が参加してきた団体や、関心のある社会活動を行っている団体などに遺贈で寄付が可能です。

遺贈は相手(受遺者)の事前の同意は不要ですが、団体は様々な規則がありますので、寄付先として遺言に記す前に十分な調査・確認をしたほうがいいと思われます。

たとえば、手続きが大変な不動産の寄付は受け取らないという団体は多いようです。


また、国や地方公共団体、認定NPO法人、公益法人、社会福祉法人、学校法人など、公益の活動を行っている所定の団体へ遺贈寄付をすると、寄附金控除が受けられ、寄付額は相続税の課税対象から除外されます。

所得税や住民税の控除を受けられる場合もあります。

一方、法人でない任意団体への寄付は、原則として相続税の控除はありませんのでご注意ください。


税金について、さらに確認をしておきましょう。

遺贈と税金

相続税等税金がかかることがあります

相続税について

亡くなられた方の総資産が相続税の基礎控除額である「3,000万+(600万×法定相続人数※)」円以上であれば、遺贈を受けた受遺者も相続税を支払わなければなりません。

※相続税額の基礎控除の計算に、受遺者の数は反映されません。

また、受遺者は「亡くなられた方の一親等の血族及び配偶者以外の者」に当たり、相続税額の2割に相当する金額が加算されます。(参照:国税庁HP「相続税額の2割加算」

不動産取得税と登録免許税

不動産取得税

相続人でない人が、特定遺贈で不動産を得たときは、別途「不動産取得税」がかかります。


登録免許税

不動産を遺贈された場合、その名義変更の際には必ず登録免許税がかかります。

なお、受遺者(相続人以外)の税率は相続人の5倍です。

  相続人:固定資産税評価額の1000分の4

  受遺者(相続人以外):固定資産税評価額の1000分の20


遺産を受け取った後の受遺者の負担まで考慮した上で、遺贈する財産を決めましょう。

まとめ

今回は、遺贈について解説しました。

ポイントは以下です。

・遺言書に「○○(人・団体)に、□□(財産)を遺贈する」と書くことで、相続人以外に自分の財産を渡すことができる。

・遺言書を作成する際は、相続人へ渡す遺産、相続人以外へ渡す遺産、それぞれの金額や割合について、亡くなった後に争いが起きないような工夫も必要です。

・遺産を受け取った後の受遺者の負担まで考慮した上で、遺贈する財産を決めること。


今回の記事でも、遺言を作成することの必要性・重要性がわかりました。

なお、相続人がいる方が遺贈をする場合には、相続人以外に渡す財産を決めるときに、相続人の権利(遺留分など)も一度考慮して、亡くなった後の家族間での争いを減らす工夫について、ご一考されるとよろしいと思います。