法定相続の基礎知識。自分の遺産は誰が相続するのか

第一順位、第二順位、第三順位の説明

自分の遺産は誰がもらうの?

法律で決まっているんじゃなかったかな?

この記事を読むと、法律では相続人がどう決められているのかが分かります。

相続人の調査などを行う行政書士の資格をもつ私が説明します。

法定相続人とは

亡くなられた方の財産を引き継ぐことを相続といいます。

民法では、「誰が」相続するのかを「法定相続人」といい、「どれくらい」相続するかを「法定相続分」といいます。

法律の規定にもとづいて行われる相続を「法定相続」といいます。

「法定相続人」は、相続する上での順番があり、第一順位、第二順位、第三順位がこれにあたります。

配偶者はこの順番より優先して相続を受けます。

法定相続人と法定相続分
子供がいる場合配偶者 1/2子供 1/2 (第一順位)
子供がいなくて、
親がいる場合
配偶者 2/3親  1/3 (第二順位)

子供・親がいなくて、
きょうだいがいる場合

配偶者 3/4きょうだい 1/4 (第三順位)

配偶者がいない場合は、それぞれ第一順位、第二順位、第三順位の相続人が全財産を相続します。

以下で、法定相続人の順位と相続する財産の割合について、いくつかのケースをご紹介しながらご説明します。

法定相続のいくつかのケース

一般的なケース: 配偶者 +(子や孫)

相続人(一般的なケース)

※図の①②は、説明文の「パターン①」、「パターン②」に該当します

パターン①
亡くなった方(本人)に子供がいるときは、配偶者と子供が相続人になり、相続の割り合いは配偶者が2分の1、子供が2分の1となります。
子供が2名いる場合は、2分の1を二人で分けることになるので、4分の1ずつになります。
なお、養子に迎えた子や、養子に出した実子も相続人となります(特別養子に出した実子は除きます)。

パターン②
子(A)が亡くなっている場合は、子(A)に代わり、孫が相続人になります(代襲相続といいます)。
孫は、親である「子(A)」が得るはずだったのと同じ4分の1を相続します。

パターン③
子(A)が相続を放棄した場合は、孫(子(A)の子供)は相続人になりません。

また、亡くなった方に、内縁の妻や離婚した元配偶者がいても、相続人にはなりません。
内縁の妻や元配偶者に子供がいる場合は、その子供は相続人になります(内縁の妻との間の子は認知されていることが条件です)。相続の割り合いは、他の子供と同じです。

子供のいないケース : 配偶者 +(親、きょうだい、甥や姪)

結婚10年以上の夫婦のうち、子供のいない夫婦は約6.7%、つまり全国で約200万組の夫婦の相続がこちらのケースに該当する可能性が高いと思われます(2015年、国勢調査出生動向基本調査)。

相続人(子供のいないケース)

パターン①
亡くなった方(本人)に子供がおらず、配偶者とご健在な親がいるときは、配偶者と親が相続人になり、相続分は配偶者が3分の2、親が3分の1となります。
ご両親とも健在な場合は、3分の1を二人で分けることになるので、6分の1ずつになります。

パターン②
亡くなった方(本人)に子供がおらず、親がご健在でない場合は、配偶者ときょうだいが相続人になり、相続分は配偶者が4分の3、きょうだいが4分の1となります。

パターン③
亡くなった方(本人)に子供がおらず、親もきょうだいも亡くなっている場合で、配偶者と甥(おい)か姪(めい)がいる場合は、きょうだいに代わり甥(おい)や姪(めい)が相続人に加わります。
相続分は、配偶者が4分の3、甥(おい)や姪(めい)はきょうだいが得るはずだったのと同じ4分の1を相続します。

パターン④
亡くなった方(本人)に子供がおらず、親・きょうだい・甥(おい)や姪(めい)が亡くなっている場合で、配偶者と「甥(おい)や姪(めい)の子供」がいる場合、相続人は配偶者のみとなります。
「甥(おい)や姪(めい)の子供」は相続人になりません。

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ちなみに、亡くなられた方が独身者の場合は、きょうだいがいても親が健在であれば親のみが相続人に、親が亡くなっている場合はきょうだいが相続人に、きょうだいも亡くなっている場合は甥(おい)や姪(めい)が相続人になります。
50歳時の未婚の割合は、2015年では男性23.4%、女性14.1%でしたが、2040年には男性29.5%、女性18.7%と予測されています(令和2年版少子化社会対策白書)。
男性の約3人に一人、女性の5人に一人が独身のまま亡くなる可能性がある時代がくるという予測です。

相続人が一人のケース、相続人がいないケース

相続人が少ないケース

パターン①
亡くなった方(本人)の配偶者がすでに亡くなっていて、子供がひとりの場合は、相続人は子供一人となり、全ての財産を子供が相続します。

パターン②
亡くなった方(本人)の配偶者も子供もすでに亡くなっている場合は、基本的には財産は国に入ります。

しかし、このように相続人がいない場合で、①亡くなられた方(本人)と同じ世帯で生活していた人、②亡くなられた方(本人)の介護などに勤めた人、③亡くなられた方(本人)とその他の特別の関係性があった人は、請求すれば、相続財産の全部又は一部を与えられる可能性があります(特別縁故者)。

ちなみに、もし相続人がいる場合でも、無償で介護などをして、亡くなった方の財産に特別の貢献をした親族は、その貢献に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を請求することができる特別寄与者という制度が2019年7月から開始されました。


いかがでしたでしょうか。
図で見ると、法定相続人や法定相続分について、より理解しやすいのではないでしょうか。
自分の法定相続はどのケースになりそうか、確認をすることが重要です。

法定相続人や法定相続分と異なる相続

法定相続人や法定相続分と異なる相続についての説明

法定相続人以外の人へ相続することや、法定相続分の割り合いを変えた相続はできないのでしょうか。
遺言書の有無で事情が異なります。

遺言書がない場合

遺言書がない場合、あなたが亡くなった後、相続人全員で、遺産を分割するための協議が行われます。
その時、法律で決められた相続人(法定相続人)や相続の割合(法定相続分)を基準に協議が行われます。

しかし、法律で定められた相続人の範囲や相続分を絶対に守らなければならないというわけではありません。
民法では「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」とあります(906条)。
相続人全員の同意があれば、法定相続とは異なる相続が可能です。

遺言書がある場合

遺言書を法律のルールに基づいて作成し、誰に何をどのくらい相続したいかなどを書いておけば、あなたの死後は、原則として、遺言書の内容にもとづいた相続手続がおこなわれます。

つまり、きちんと遺言書を作成しておけば、生前に自分の世話をしてくれた、特定の甥(おい)や姪(めい)などに法定相続分より多く相続させることもできるようになるのです。

まとめ

今回は、法定相続について説明しました。
まとめると以下のようになります。

・法定相続では、相続人とその範囲、相続の割り合いが決められている。
・自分の法定相続はどのケースになりそうか、確認をすることが重要。
・法律で決められた相続人や相続の割り合いと異なる相続を希望する場合は、遺言書を作成する。

遺言書を作成しておくと、自分の希望に沿った相続をおこなってもらえる可能性が高くなるだけでなく、残されたご家族たちが遺産分割協議書の作成をしなくてよくなるので、ご家族の負担が減るというメリットもあります。
遺言書作成のメリットについては、次の記事にまとめてあります。