一般社団法人が設けることのできる「基金制度」って何?どうやって運用するの?

一般社団法人の基金について説明します

一般社団法人の設立に向けて、準備をしている。

資金の調達にあたって、一般社団法人には「基金制度」があると聞いた。

どんな制度?どうやって運用するの?

そのような疑問に、一般社団法人の設立手続きをサポートする行政書士の私がお答えします。

一般社団法人の基金制度

一般社団法人の基金制度

一般社団法人は「基金制度」を設けることができます。

例えば、株式会社は「資本金」を、一般財団法人は「基本財産」を、法人設立時に用意します。

一方、一般社団法人は、このような財産の用意は設立要件となっていないため、「基金制度」を設けて、基本財産を確保し、財産的基礎の維持を図ることができるようになっています。

「基金」とは一般的に、経済活動の財産的基礎となる資金のことです。


基金制度を設けるか設けないかは一般社団法人の自由です。

基金制度を設ける場合は、定款で、「基金の拠出者の権利に関する規定」および「基金の返還の手続」を定めておく必要があります。

基金制度の運用方法

基金制度の運用方法

一般社団法人の基金制度の運用の仕方について、みてみましょう。

基金制度を設けることを定款に記載した後は、次のような手順で制度を運用します。


1)募集要項を作成し、募集の通知を行う

まず、以下のことを記した「募集要項」を作成します。

・募集する基金の総額
・金銭以外の財産を対象とするときは、その財産の内容および価額
・基金の支払いまたは給付の期日や期間

募集要項を作成したら、募集の通知を行います。

応募者は、氏名または名称、住所、拠出しようとする額を、一般社団法人側に伝えます。


2)応募者の中から基金拠出者を決め、拠出者へ連絡する

一般社団法人は、応募者の中から「基金の拠出者」および「その者に割り当てる基金の額」を決めます。

通知書(基金拠出割当通知書)や契約書で、基金の拠出者に決定事項を連絡します。


3)拠出者から振込を受ける

拠出者は、拠出の期限までに、基金の払込金額の全額を払い込みます。


4)基金を返還する

基金の返還をするには、定時社員総会の決議が必要です。

一般社団法人は、ある事業年度の貸借対照表上の純資産額が、基金の総額を超える場合に、その超過分の額を上限として、基金の返還をすることができます。

基金は原則として返還の義務があるのですが、上の条件に合致しなければ、基金の返還はできません。

なお、利息をつけて返還することはできません。

「法人の解散時まで返還しない」と定款等で定めることも可能です。


詳細は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(略称:一般法人法)をご確認ください。

基金と寄付金

基金と寄付金について

上述の、一般社団法人の基金制度の説明を読んで、基金制度の運用は容易ではない印象をもたれたかもしれません。

基金ではなく、寄付金を集めることについても考えてみましょう。

非営利法人である一般社団法人の特徴や活動目的を上手にアピールすることで、寄付金を集められる可能性はあります。

それでは、一般社団法人において、基金と寄付金とは何が違うのでしょうか。

寄付金について

まず、寄付金について少しご説明します。

贈与や無償の供与として支出や移転がなされる金銭等のことを「寄付金」といいます。

(なお、官庁用語や法令用語では「寄附金」と表記されることが多いですが、「寄付金」と意味は一緒です。)


街頭での寄付金募集、寄付型のクラウドファンディング、遺贈寄付など、さまざまな形で行われています。

募集する側は、寄付金の目的や手段を決め、規程を作成するなどして、寄付金を募集します。


また、国や地方公共団体、公益社団法人や認定NPO法人等への寄付は、税額が控除される場合もあります。

一般社団法人の基金と寄付金の違い

一般社団法人の基金と寄付金の違いをまとめると、以下のようになります。

 一般社団法人の
基金
寄付金
一般法人法での定めありなし
意義基本財産を確保し、財産的基礎の維持を図ること金銭等の贈与または無償の供与
返還義務原則あり
(利息なし)
なし
定款への記載実施するなら、記載は必須記載は必須ではない
※寄付金品が財産の一つとすることを記すことも可能

基金のいろいろ

基金のいろいろ

さて、一般社団法人の基金制度のほかにも、〇〇基金など、時々耳にすると思います。

蛇足になりますが、他の「基金」について、少し触れておきます。


団体名に「基金」とつけているところがあります。

例えば、独立行政法人国際交流基金、一般財団法人○○奨学基金など。

集めた資金を元手にして、目的とする活動を行う団体です。


国民年金や厚生年金保険といった公的年金に、企業が上乗せを行うものが「企業年金」です。

そして、単独または複数の企業で「企業年金基金」という法人(法人名「◇◇企業年金基金」等)を設立し、企業年金制度を運用しています。


自営業者などが加入する、「国民年金」の上乗せを目的とした基金は「国民年金基金」といいます。


また、地方公共団体が、国から交付された補助金等を、特定の目的のために、他の財産と区分して積み立てておく、「条例で定める基金」というものもあります。


これらは一例ですが、「基金」とは一般的に、経済活動の財産的基礎となる資金のことをいい、いろいろな基金があるのです。

まとめ

今回は、一般社団法人の基金制度について書きました。

ポイントです。

・一般社団法人には、基本財産を確保し、財産的基礎の維持を図ることを目的とした基金制度がある。

・一般社団法人は基金制度を設けても設けなくてもよいが、設ける場合は、定款に定めておく必要がある。

・一般社団法人の基金制度は、法律で定められた手順に従って運用する。


法人の運用資金の準備をどうするのか、しっかり計画を立て、専門家等から情報収集をして、法人運営するのがよいでしょう。