在留資格「技術・人文知識・国際業務」の更新申請で注意すべきこと

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の更新申請は、日本で引き続き働きたい外国人の方にとって重要な手続きです。
単なる「延長」手続きではありません。入管(出入国在留管理局)は、今の状況が「引き続き在留資格の内容に適しているか」を審査します。
勤務先の状況や職務内容、収入、生活状況など、さまざまな角度から判断されます。
この記事では、更新申請の時に気をつけるべきポイントや、書類の準備について、在留資格の申請取次を行う行政書士の立場からわかりやすくご説明します。
更新申請の基本情報
更新のタイミング
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の更新申請は、原則として在留期限の3か月前から可能です。
期限前に申請を行わないなど、更新の手続きを怠ると、日本での就労や生活に大きな影響を与えることになります。
また、更新申請をしてから新しい在留カードが届くまでに1か月程度かかるため、出国予定がある方は、早めの手続きが大切です。
審査の基本的な視点
更新の申請であっても、新規の申請と同様に以下の点が審査されます。
就労内容が在留資格に合っているか
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、学歴・能力に基づいて、専門性をもって業務に従事しているかがポイントです。
たとえば、システムエンジニア、マーケティング、通訳などの業務が対象です。
清掃や単純作業は該当しません。
継続的な雇用関係があるか
雇用期間の長さだけでなく、受入企業の「安定性」「継続性」「収益性」「雇用の必要性」をみて総合的に判断されます。
収入が生活に十分か
日本人が従事する場合に受けるのと同等額以上の報酬を受けることが確認されます。
よくあるケース別の注意点

次のような場合、不許可になるリスクがあります。
- 転職後の会社での仕事内容が在留資格に合っていない
- 会社が赤字で継続雇用が難しいと判断された
それぞれの注意点について、みてみましょう。
転職している場合
転職している場合は、職務内容が在留資格「技術・人文知識・国際業務」の範囲に入っているかが重要です。
前職と現在の仕事内容に大きな違いがある場合、理由書や補足説明の準備が必要になります。
前職と仕事内容に変更がない場合でも、業務を説明する資料や雇用理由書の添付が求められることもあります。
勤務先が新設企業や赤字企業の場合
会社が新設されたばかりだったり、赤字決算が続いているような場合には、安定性・継続性に疑問がもたれます。
必ずしも在留資格の更新が認められないというわけではありませんが、入管側は「この会社で雇用が継続されるのか?」を慎重に見ます。
そのため、直近の決算書類や雇用理由書に加えて、次のような資料の用意が推奨されます。
- 給与がきちんと支払われている証拠(給与明細・通帳の写し)
- 会社の今後の見通しや事業内容を説明する「事業計画書」
- 代表者の過去の経営経験や、会社の具体的な活動実績を示す資料
更新をスムーズに進めるために

更新をスムーズに進めるためには、どうしたらいいでしょうか。
早めの準備を心がける
更新の可否は、本人だけでなく勤務先企業の状況にも左右されます。
余裕を持って書類を準備しましょう。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」更新申請 必要書類(入管サイト)
入管とのやり取りは慎重に
入管からの質問や照会には、誤解を招かないよう正確に対応することが重要です。
自信がない場合は、行政書士などの専門家に申請代行を依頼することで、書類の不備や誤記を防ぎ、スムーズな更新が可能になります。
まとめ
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の更新申請は、形式的な手続きに見えて、実際は個別の状況に応じた準備が必要です。
特に、転職している方や、会社が設立間もない場合は、事前の準備・戦略が重要です。
当事務所では、在留資格(ビザ)更新に関する初回相談(オンライン対応可)を承っております。
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