役員の任期が来たら登記を忘れずに! 株式会社、一般社団法人、NPO法人の「再任・重任登記」の注意点とは


法人を設立した後、見落とされがちなのが「役員の任期満了後の登記」です。

実は、株式会社や一般社団法人、NPO法人は、役員に変更がなくても任期が満了すれば再任・重任の登記が必要です(役員変更登記といいます)。

今回の記事では、法人の種類ごとに、役員の再任・重任の際に、どんな登記が必要なのかよくある見落としのパターン未登記のリスクについて解説します。

法人サポートを行っている行政書士の私が、わかりやすくご案内します。

株式会社の役員変更登記

役員の任期と登記

株式会社の役員の任期は、法律で以下のように定められています。

  • 取締役:2年(非公開会社は最長10年)

取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない

会社法第332条1項
  • 監査役:4年(非公開会社は最長10年)

監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

会社法第336条1項


任期が満了したら、同じ役員が再任される場合でも登記が必要です。

また、非公開会社では、取締役や監査役の任期を、定款で10年まで延長しているケースが多いですが、その10年が過ぎれば、同じ役員が再任される場合でも必ず登記が必要です。

よくある見落とし

  • 「役員が変わっていないから登記不要」と思い込む
  • (非公開会社で)10年という長い任期のため、任期満了したことを忘れる
  • 金融機関、税務署提出用に登記簿謄本を取った際に気づくケースも


登記しないと・・・

  • 100万円以下の過料のリスク
  • 会社の信用や法令遵守姿勢にも影響を与える可能性があります

必要な手順

  • 定款で定めた任期を確認し、任期満了前に株主総会を開催
  • 再任・重任が決議された日から、2週間以内に登記申請が必要

登記に必要な書類については、法務局のサイトに案内があります。

一般社団法人の役員変更登記

役員の任期と登記

一般社団法人の役員の任期は、法律で以下のように定められています。

  • 理事:2年

理事の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、定款又は社員総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第66条
  • 監事:4年

監事の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、定款によって、その任期を選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとすることを限度として短縮することを妨げない

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第67条


任期が満了したら、同じ役員が再任される場合でも登記が必要です。

よくある見落とし

  • 「同じ理事が続けているから登記は不要」と思って登記しない
  • 社員総会で役員再任の決議を行い、議事録を作成したが、登記のことまでは忘れていた

必要な手順

任期満了→重任→登記という流れが基本

たとえば理事の任期が「2年」とされている場合、2年ごとに社員総会で再任決議を行い、登記を行う必要があります。

また、再任・重任が決議された日から2週間以内に登記しなければなりません。


任期を延ばすことはできないので、設立直後から、理事・監事の任期管理が重要です。

登記に必要な書類については、法務局のサイトに案内があります。

NPO法人の役員変更登記

役員の任期と登記

NPO法人の役員の任期は、法律で以下のように定められています。

  • 役員(理事、監事):2年

役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。

特定非営利活動促進法 第24条


任期が満了したら、同じ役員が再任される場合でも登記が必要です。


さらに、法務局への登記に加えて、所轄庁(都道府県や市区町村)への役員変更届出が義務となっています。

よくある見落とし

  • 所轄庁にだけ届出を提出し、法務局への登記を忘れるケース
  • 理事会や総会の議事録で役員の変更(再任・重任)を決めただけで終わってしまう
  • 助成金などの申請時に「登記が最新でない」として不利になることも

必要な手順

  • 総会または理事会で役員を再任
  • 再任・重任が決議された日から2週間以内に登記申請
  • 所轄庁に役員変更届出書類を提出


実務上のポイント

  • 登記の申請と所轄庁への届出は、タイミングを揃える(時期を離しすぎない)のが理想
  • 必要書類の整備やスケジュール管理は、専門家への依頼も検討を
  • NPO法人の登記簿には、代表理事1名しか登録されません(組合等登記令 第2条2項)


登記に必要な書類については、法務局のサイトに案内があります。

所轄庁への届出提出については、こちらのサイトに案内があります(東京都の場合)。

ちなみに:再任と重任の違い

再任とは

一度退任した役員を、再び役員として選任することを「再任」と言います。

例:

  • 任期満了や辞任で退任した後、同じ人を改めて役員に選任するケース
  • いったん期間が空いている場合も含む

重任とは

同じ人が、任期満了後に続けてそのまま役員に就任し直すことを「重任」と言います。

例:

  • 任期が終わるが、引き続き同じ人が選任される場合
  • 実質的には「そのまま続投」のイメージ


設立後しばらくは重任のケースが多いと思います。

※用語については、法務局と所轄庁とで使い方が異なる場合がありますので注意してください。

まとめ

株式会社、一般社団法人、NPO法人、いずれも、任期が満了した場合、たとえ役員が変わらず、同じ役員が再任・重任された場合にも登記が必要です。

任期満了のタイミングが分からない、登記に必要な書類が分からない、所轄庁への届出も含めて任せたいといった場合は、行政書士などの専門家へお声掛けください。

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※登記の代理申請は、提携する司法書士が行います。