事業譲渡による営業許可・届出の地位の承継とは(食品衛生法、保健所)
譲渡される事業に保健所の営業許可がついているんだけど、また取り直さないといけないの?
許認可の申請代行を行う行政書士の私が、東京都による案内をもとに簡単にご説明します。
保健所による営業許可
食品衛生法では、食品や添加物を、採取・製造・輸入・加工・調理・貯蔵・運搬・販売したり、器具や容器などを製造・輸入・販売することを、仕事として行うことを、営業といいます。
これらの営業のうち、管轄の保健所に、許可の申請を行う必要があるものは、現在は32業種(こちらの手引きに掲載されている業種)となっています。
飲食店を開くとき、パン屋やケーキ屋を開業するとき、酒類を製造するときなどが、これに該当します。
営業許可の申請方法については、こちらの記事を参考にしてください。
※許可の申請ではなく、届出を行う必要のある業種についてはこちらの手引きをご参照ください。
事業譲渡による営業許可・届出の地位の承継
上のような、許可や届出に関する事業の全部を第三者に譲渡した場合の手続きは、譲り受けた人が「地位の承継届」を提出するだけになりました(2023年12月13日以降)。
「地位の承継届」は、管轄の保健所へ行いますが、届出書および添付書類(履歴事項全部証明書等)が必要になります。
詳細は、管轄の保健所へ確認をしてください。
まとめ
今回は、事業譲渡による営業許可・届出の地位の承継(食品衛生法、保健所)についてご紹介しました。
ポイントです。
・飲食店を開くとき、パン屋やケーキ屋を開業するとき、酒類を製造するときなど、該当する32業種については、保健所に申請をして、営業許可を取得しなければならない。
・許可や届出に関する事業の全部を第三者に譲渡した場合の手続きは、譲り受けた人が「地位の承継届」を提出するだけになりました(2023年12月13日以降)。