自分の遺産を兄弟姉妹が法定相続することはあるの?自分の希望の相続を叶えるには?

兄弟姉妹への相続

自分の遺産を、いずれ自分の兄弟姉妹にあげたいと思っている人。

逆に、あげたくない、他の人に多くあげたいと思っている人。

自分の遺産を誰にあげるか、誰がもらうのかについて、いろいろな考えがあると思います。

今回は、自分の遺産と兄弟姉妹との関係について、終活サポートを行う行政書士の私が説明します。

兄弟姉妹が法定相続するケース

法定相続

こちらが、民法で定められている相続(法定相続)の割合です。

家族や親族の有無によって、あなたの遺産を相続する人及びその相続の割合が変わります。

(詳しくはこちらの記事をご参照ください)

 あなた(故人)の相続人相続する遺産の割合
配偶者と子供がいる 配偶者 2分の1
 子供  2分の1
子供がいなくて、配偶者と親がいる 配偶者 3分の2
 親   3分の1

子供・親がいなくて、配偶者と兄弟姉妹がいる

 配偶者  4分の3
 兄弟姉妹 4分の1

今回は、あなたの遺産と兄弟姉妹との関係について見ていきます。

まず上の表から分かるのは、次のケースです。

配偶者有り、子供・親無しの場合

あなたに、配偶者はいるが子供がなく親は既に亡くなっているときは、法定相続では、兄弟姉妹が遺産の4分の1を相続します。

兄弟姉妹が複数名いるときは、4分の1を人数分で分けます。

あなたの配偶者の相続割合は、4分の3です。

配偶者・子供・親、すべて無しの場合

あなたに、配偶者も子供もいなくて親は既に亡くなっているときは、法定相続では、兄弟姉妹で全遺産を分けることになります。

もとより独身の方だけでなく、自分は高齢長寿だが、親にも配偶者にもさらには子供にも先立たれた方もいるかもしれません。

このようなときは、兄弟姉妹があなたの遺産の全てを相続します。


因みに、配偶者・子供・親・兄弟姉妹(及び、甥・姪)すべて無しの場合は、あなたの遺産は基本的には国に入ります。

代襲相続

代襲相続について

相続人となる兄弟姉妹の中にすでに亡くなっている人がいたり、相続人の資格が無くなっている人がいる場合は、その子供が代わりに相続します(代襲相続)。

これを代襲相続といい、次のいずれかの場合に該当します。

(1)兄弟姉妹が、あなたの相続が始まる前に(あなたが亡くなる前に)亡くなっていること。

(2)兄弟姉妹に欠格事由があったり、あなたから相続人を廃除されたりしていること。


(2)の相続人の欠格事由というのは、あなたの遺言書を偽造したり、詐欺や強迫によってあなたに遺言書を作成させたりすること等が該当します。

また、兄弟姉妹を相続人から廃除するには、遺言書にそれを記します。

法定相続を望まないとき

さて、上で述べたような、法定の割合での相続を望まないときはどうしたらいいでしょうか。

遺言書を用意する

法定より多く兄弟姉妹に遺産を残したいと思う人もいるでしょう。

または逆に、兄弟姉妹にはあげたくない、残される配偶者に全て残したいという人もいるでしょう。


このような場合は、元気なうちに遺言書を作成して、あなたの望む相続内容を記しておきましょう。

一人残される配偶者に全て相続させたい、

長く連れ添った内縁の妻に全てあげたい(遺贈したい)、

といった希望をお持ちの方もいるでしょう。

遺言書の作成をおすすめします。

遺言書をつくりましょう

遺留分

なお、遺留分という、最低限もらえる遺産の割合についての制度があります。

遺留分を持つ人とその承継人は、自分が相続した財産が遺留分より少ないときは、相続人や遺贈を受けた人に対し、遺留分より不足していた額に相当する金銭の支払を請求することができます。

しかし、兄弟姉妹には、遺留分はありませんので、上のような請求をすることはできません。

よって、兄弟姉妹に渡る遺産が法定相続分より少ない内容の遺言書を作成しても、兄弟姉妹から遺留分を請求されることはありません。

相続人遺留分
親のみ3分の1
配偶者のみ2分の1
子供のみ2分の1
配偶者と子供4分の1ずつ
配偶者と親配偶者 3分の1
親   6分の1
配偶者と兄弟姉妹配偶者  2分の1
兄弟姉妹 なし

まとめ

今回は、あなたの遺産と兄弟姉妹との関係について、書きました。

ポイントです。

・法定相続では、兄弟姉妹があなたの遺産を相続するケースはありえます。

・相続人となる兄弟姉妹の中にすでに亡くなっている人がいたり、相続人の資格が無くなっている人がいる場合は、その子供が代わりに相続します(代襲相続)。

・兄弟姉妹に遺留分はないため、遺産が法定相続分より少ない内容の遺言書を作成しても、兄弟姉妹から遺留分を請求されることはありません。


あなたの遺産を、法定相続分と異なる割合であげたい人がいる場合は、元気なうちに遺言書を作成しておくことをおすすめします。