贈与税の基礎知識~現金の暦年贈与を中心に~
ある日、親から「110万円を贈与するよ」と言われた。
もらう側の自分は、税金を払ったり、何か手続きをしたりする必要があるの?
110万円って何かの決まった金額なの?
そのような疑問に、相続手続きサポートを行う行政書士の私がお答えします。
贈与と贈与税
贈与とは
一方が財産を無償で与える意思を相手に示し、もう一方がもらうことを了承することで、贈与が成立します。
ちなみに贈与というと、親から子へ、祖父母から孫へという親族間のやりとりを思い浮かべるかもしれません。
しかし、与える相手方が親族でない場合も、要件が合えば贈与になり得ます。
なお、与える側を贈与者といい、もらう側を受贈者といい、贈与税がかかる場合は受贈者が支払います。
贈与税について
贈与税は、個人から財産をもらったときに、もらった人にかかる税金です。
基本的には次のような計算式で、贈与税額が決まります。
贈与税額=(1年間にもらった財産の合計額 ー 基礎控除額 110万円)× 税率(※)
1年間とは、1月1日から12月31日までの期間のことです。
よって、もしあなたが1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
1年間で110万円を超える額をもらった場合は、贈与税の申告が必要です。※ 税率は、国税庁のサイトで確認できます。
この制度を、暦年課税制度といいます。
暦(こよみ)の通り、1月1日から12月31日までの1年間(暦年)の財産合計額を対象として税額を計算するところからきています。
暦年贈与について
上で説明した、暦年課税制度にもとづいて、年間110万円を上限とした贈与を行うことで、贈与税がかからなくする贈与を暦年贈与といいます。
暦年贈与の注意点
暦年贈与を行うにあたり、いくつかの注意点があります。
110万円というのは、財産をもらう側の年間合計金額の上限
例えば、ある年にあなたが、父親から110万円、母親からも110万円もらった場合は、贈与を受けた年間合計金額は220万円になるので、贈与税がかかります。
贈与税額=(1年間にもらった財産の合計額 220万円 ー 基礎控除額 110万円)× 税率 10%
贈与税がかからないようにするには、1年間にもらう合計額が110万円を超えないようにしないといけません。
贈与者が亡くなる前の3年間(※)に行った、相続人への贈与は相続税の対象になる
あなたが父親から110万円の贈与を受けたその年に「贈与税」がかからないとしても、もらった3年以内(※)に父親が亡くなった場合は「相続税」の対象になり、税金(相続税)がかかる可能性が出てきます。
相続税は贈与税と同じく基礎控除額があり、相続財産の総額が基礎控除額を超えなければ、相続税はかかりません。
相続税の概要については、こちらの記事を参考にしてください。
※2024年1月以後の贈与からは、「3年」から「7年」に変わりますのでご注意ください。
定期贈与とみなされると贈与税がかかる
複数年にわたって暦年贈与を行うときは、注意が必要です。
例えば、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが贈与者との間で約束されている場合には、定期的に行う贈与(=定期贈与)として、贈与税がかかることになっています。(参考:国税庁サイト)
そうならないためには、毎年、新たな約束(契約)をして贈与を行うことです。
贈与契約書について
贈与契約書とは
贈与は、一方が財産を無償で与える意思を相手に示し、もう一方がもらうことを了承することで成立することは、冒頭で述べたとおりです。
口頭(口約束)だけでも成立しますが、書面(契約書)で約束するやり方があります。
それが、贈与契約書です。
親からお金をもらうだけなのに契約書を作るなんて、と抵抗や違和感を感じるかもしれません。
しかし、贈与契約書を作成することで、次のようなメリットがあります。
贈与契約書作成のメリット
贈与税対策になる
贈与のたびに契約書を作成し、新たな約束を交わして贈与を行うことで、贈与税の対象となる定期贈与(毎年決まった金額を贈与することが決まっている贈与)ではないことを税務署に示すことができます。
また、契約書があることで、財産をもらう側が「たしかに贈与を受けた」ことを認識していたことを証明でき、名義預金ではないことを示す一つのやり方になります。
他の親族(相続人)への対策や説明ができる
契約書があることで、財産を与えた側(親)が「たしかに贈与を与えた」ことを認識していたことを証明でき、もらう側(子)が勝手にもらった財産ではないことを、他の親族(相続人)に示す一つのやり方になります。
親が亡くなり相続が開始されると、相続人の間で遺産の分割を巡って争いが起きることがあります。
相続人が複数いる場合、親子間・親族間での財産の移動は明確にしておくことがいいでしょう。
贈与契約書の書き方
贈与契約書はとてもシンプルなもので良く、通常、次のように2つくらいの条文で作成します。
第1条 甲は、現金_万円を乙に贈与するものとし、乙はこれを承諾した。
第2条 甲は、第1条に基づき贈与した現金を、令和_年_月_日までに、乙が指定する下記の銀行預金口座に振り込むものとする。
贈与が契約どおりに実行されたことが明確に分かるように、贈与は現金のやりとりではなく、銀行振込として、金融機関に記録を残しましょう。
契約書の最後には、当事者本人たちによる署名捺印、または記名押印(実印)を忘れないようにしましょう。
まとめ
今回は、贈与税の基礎知識として、現金の暦年贈与について説明しました。
ポイントです。
・1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
贈与税額=(1年間にもらった財産の合計額 ー 基礎控除額 110万円)× 税率
・暦年課税制度にもとづいて、年間110万円を上限とした贈与を行うことで、贈与税がかからなくする贈与を暦年贈与といいますが、注意することがいくつかあります。
・親族間の贈与では、基本的には贈与契約書を作成するのがよいでしょう。
税金のいろいろな手続きで不明な点がある時は、最寄りの税務署や税理士などの専門家への相談を検討しましょう。