借金を相続したくないので、相続を放棄したいんだけど、どんな手続き?効果やデメリットは?

借金を多く抱えている親が亡くなった。
借金を相続したくないので、相続を放棄しようと思う。

どのような手続きをしたらいいんだろう?
相続を放棄することの効果やデメリットは?

この記事を読むと、そのような疑問が解決します。
相続を扱う行政書士の私がお答えします。

相続について

相続について解説

相続の開始

身内が亡くなると、亡くなられた方の財産を、誰がどれくらい引き継ぐのかを決める「相続」が始まります。

しかし、亡くなられた方の財産には、価値のある不動産や預貯金といった「プラスの財産」ばかりではなく、借金や連帯保証人といった「マイナスの財産」が含まれている可能性があり、注意が必要です。

「相続」の仕方は民法で決められている3種類(単純承認、限定承認、相続放棄)のうちから選ぶことができます。

相続人は、身内が亡くなって「相続」が始まったら、まず、どのような「相続」を選択するかを3か月以内(この期間を熟慮期間といいます)に決めなければなりません。

相続の種類

単純承認

亡くなられた方のすべての財産を引き継ぎます。

借金等の「マイナスの財産」も含まれます。

3か月の熟慮期間内に、「限定承認」や「相続放棄」をしなければ、「単純承認」とみなされます。

また、相続人が相続財産の一部でも処分(土地を売る、預貯金を自分の生活費にあてる等)したときも、「単純承認」とみなされます。


限定承認

「プラスの財産」の範囲内で、亡くなられた方の借金等「マイナスの財産」の返済をする相続の形です。

相続人全員で、家庭裁判所に申請(申述)します。

また、限定承認が認められた後は、相続財産を換金し、債権者等へ配当するなどの清算手続をしなければなりません。

(詳細:最高裁判所HP「相続の限定承認の申述」


相続放棄

「プラスの財産」も「マイナスの財産」もすべて放棄したいときは、相続放棄を選びます。

放棄したい相続人が、家庭裁判所に申請(申述)します。

主に、借金などの「マイナスの財産」が「プラスの財産」より明らかに大きい時に相続放棄が選択されます。

相続財産である不動産の管理・維持ができないことを理由に相続放棄するケースも増えているようです。

因みに、相続放棄の件数は、年々増加傾向にあり、2014年には約18万2千件でしたが、2019年には約22万5千件となっています。(最高裁判所司法統計より)


相続人の方は、相続の開始があったことを知ったら、「マイナスの財産」含め、どのような相続財産があるかを早めに確認して、相続の仕方を決定してください。

相続放棄をすることに決めたら、次のような準備と手続きが必要です。

相続放棄の手続き

相続放棄の手続きの解説

要件や費用

要件

相続放棄をしたい相続人は、相続が開始されたことを知った時から3か月以内、例えば、身内の方が亡くなったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に申し立てをします。

亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所で手続きをします。

生前(身内が亡くなる前)には相続放棄の手続きはできません。


費用

相続人一人あたり800円(収入印紙代)です。

相続放棄が受理されたことの証明書の発行には別途150円が必要です。

必要書類

(1)相続放棄の申述書

決まった様式を家庭裁判所で入手して、記入します。

相続財産(負債含む)の概要を記載する欄がありますので、事前に、預貯金、土地や建物、株、負債等がどれくらい相続財産にあるのかの調査が必要になります。

(2)申述書と併せて提出する書類

・亡くなられた方の住民票除票または戸籍附票

 亡くなられた方の死亡年月日を確認するための書類です。

・相続放棄をする人(申述人)の戸籍謄本

 亡くなられた方と申述人との関係を証明する書類です。

・亡くなられた方の出生時から死亡時までのすべての戸籍など

 亡くなられた方と申述人との関係を証明する書類です。

亡くなられた方との関係性によって、必要な書類が異なりますので、ご注意ください。

(詳細:最高裁判所HP「相続の放棄の申述」。申述書の書式はNo.8を参照ください)

手続きの流れ

1)「相続放棄の申述書」等、必要書類一式を家庭裁判所に提出します。

2)通常2週間ほどで家庭裁判所から申述人に「照会書」(質問書)が届くので、回答し返送します。

3)相続放棄が認められたときは、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。

借金等の債権者へは「相続放棄申述受理通知書」の写し等を渡します。


相続財産の調査や、戸籍謄本等の収集は容易ではないことがありますので、困ったら、行政書士などの相続の専門家に相談するのがよいでしょう。

相続放棄の効果とデメリット

効果やデメリットについて


次に、相続放棄をした場合の、主な効果やデメリットについて、ご説明します。

相続放棄の効果

相続を放棄した相続人は、放棄が認められた相続に関して、初めから相続人とならなかったものとみなされます。

・次順位の相続人に相続の権利・義務が移ります。

 例えば、相続の第一順位である「子」全員が放棄をした場合、相続の権利・義務は第二順位である「直系尊属」(亡くなられ方の親等)に移ります。

 さらに「直系尊属」がいない(すでに亡くなられている)又は「直系尊属」全員が相続放棄した場合は、第三順位である「兄弟姉妹」(亡くなられた方のきょうだい)に移ります。

・放棄した相続人に代わって、その子や孫が財産を受け継ぐ「代襲相続」をすることはありません。

・相続放棄した相続人は、遺産分割協議には参加しません。

・相続放棄した相続人は、借金等の「マイナスの財産」を返済する義務はなくなります。

 因みに、財産を一切相続しないことは、「遺産分割協議書」や「相続分なきことの証明書」にも記すことはできます。

 しかし、「マイナスの財産」について債権者への支払義務がなくなるのは、相続放棄だけです。

遺産分割協議については、こちらの記事が参考になります。

デメリット

1)「プラスの財産」も全て放棄しなければならない

亡くなられた方が所有していた自宅は、放棄しなければなりません。

遺族が自宅に引き続き住み続けたい場合は、相続放棄以外の検討が必要です。

2)ひとりだけ相続放棄しても、「マイナスの財産」の返済義務は消えない

相続の権利・義務が、次の順位の相続人である他の親族に移るので、親族全体としては問題の解決にはならないでしょう。

3)撤回ができない

相続放棄を申請した後に「プラスの財産」が見つかっても、相続放棄を撤回することはできません。

4)不動産の管理義務だけ残る可能性がある

相続人全員が相続放棄をしても、不動産は、次の管理人が決まるまで、その土地や建物の管理義務は相続人に残ったままとなります。


相続放棄にどんなデメリットがあるのかを確認した上で、相続放棄をするのか、他の相続の仕方をとるのかを決めましょう。

まとめ

今回は、相続放棄について説明しました。

ポイントは以下になります。

・相続人は、相続の開始を知ったら、「マイナスの財産」含め、すべての相続財産を早めに確認して、相続の仕方を決定する(3か月以内に決定しなければなりません)。

・相続財産の調査や、戸籍謄本等の収集は容易ではないことがありますので、困ったら、行政書士などの相続の専門家に相談するのがよい。

・相続放棄にどんなデメリットがあるのかを確認した上で、相続放棄をするのか、他の相続の仕方をとるのかを決める。


身内が亡くなると、残された家族は、悲しみに暮れる中も、大変な手続きを沢山こなさなければいけません。

残された家族に苦労をかけないためにも、元気なうちに遺言書を作成したり、財産の一覧を作成したり、「マイナスの財産」はできるだけ清算するようにしたりするとよいでしょう。

このような作業や手続きについては、相続を扱う行政書士等の専門家が助けになります。