認知症になる前に知っておきたい任意後見制度や見守り契約など
認知症になる前なら、任意後見制度を利用できるらしい。
見守り契約というものもあるらしいが、どういうものか。
そのような疑問に、お答えします。
後見制度や契約書作成のサポートができる行政書士の私が説明します。
任意後見制度とは
2025年には、65歳以上の5人に1人が認知症を発症するとされています。
任意後見制度は、成年後見制度のひとつです。
認知症等で判断能力が低下する前に、自分で選んだ後見人と契約を結んで、判断能力が低下した後の「財産の管理」や「介護や生活上の手続き」のことをお願いしておく制度です。
この制度の後見人を「任意後見人」といいます。
成年後見制度には、法定後見制度というものもあります。
これは、認知症等で判断能力が低下してしまった後に利用できる制度です。
任意後見制度のメリットは、法定後見制度と異なり、自分で自分の後見人を選べること、後見人にお願いできる内容を自分で決めておけることです。
任意後見制度と法定後見制度の違いの詳細は下の記事をご参照ください。
任意後見制度を利用するには、自分と「任意後見人」とで、「任意後見契約」を結びます。
任意後見契約について
任意後見契約を結ぶ手順など
<1>任意後見人を探す
法定後見制度と違って、任意後見制度は自分で自分の後見人を決めることができます。
親族や、専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士等)などを指名して、同意をもらいます。
専門家を指名したい場合は、もともと交流のある専門家に依頼したり、知人に紹介してもらったり、お住いの自治体に相談してみてください。
日本行政書士連合会など、専門家が所属している団体に問い合わせてみることもできます。
社会福祉の団体などの法人も任意後見人になることができます。
<2>任意後見人と任意後見契約を結ぶ
任意後見契約は、公正証書で結ばならないことが法律で決められています。
公証役場では、自分の意思と任意後見人に任される仕事の範囲などを公証人が確認します。
公正証書が完成したら、公証人が法務局に任意後見契約の登記を依頼します。
法務局で、自分のこと、任意後見人やその仕事の内容が登記されます。
公正証書の費用は1契約あたり1万1,000円~となります。
法務局への登記に必要な費用は約5,000円です。
<3>「任意後見監督人」を選ぶための申請をする
自分が認知症になったとき、そのことに気づいた配偶者などが、家庭裁判所に申請をします。
誰を「任意後見監督人」とするかは、家庭裁判所が決めます。
「任意後見監督人」は、任意後見人の仕事をチェックします。
また、「任意後見監督人」からの報告を通じて、家庭裁判所も任意後見人の仕事を間接的にチェックします。
「任意後見監督人」が決まったら、任意後見制度が実効され、任意後見人が頼まれていた仕事を始めるための財産目録の作成から始めます。
任意後見人との契約の内容
任意後見人と契約してお願いできる主な仕事は、自分が判断能力が低下した後の「財産の管理」と「介護や生活上の手続き」です。
一般的には、以下のものです。
・不動産など財産の管理
・金融機関(銀行・郵便局)との取引
・保険会社との契約等に関すること
・定期的に収入を受け取ったり支出をしたりする手続
・介護契約などの福祉サービスの利用契約に関すること
・福祉関係施設への入退所の手続き
・病院への入退院手続の処理
なお、任意後見人は、介護行為そのものや日用品の買い物などの仕事はできません。
必要な場合に自分がそういったサービスを受けられるような契約を締結するのが仕事です。
任意後見契約のパターン
任意後見契約にはいくつかの利用パターンがあります。
将来型
判断能力が十分な今のうちに、将来に備え、任意後見契約を結んでおくものです。
今は財産管理も生活上の手続きもすべて自分でできるので、他の契約は結びません。
即効型
すでに軽度の認知症などで判断能力が低下しているが、契約を締結する能力はある場合です。
任意後見契約を締結したあと、すぐに家庭裁判所に任意後見監督人を選んでもらい、任意後見制度を始めてもらいます。
移行型
将来型と即効型の中間型です。
自分に判断能力は十分あるが、今のうちから財産管理を代理で行ってもらいたい場合です。
任意後見契約と同時に財産管理等委任契約を結んでおきます。
そして、判断能力が不十分になった後、家庭裁判所に任意後見監督人を選んでもらい、任意後見を始めてもらいます。
最後の移行型を選ばれる方が一番多いようです。
財産管理等委任契約については、次でご説明します。
任意後見契約と同時に結べる契約などについて
以下で説明する契約等は、任意後見契約と同時に結ぶことができるものです。
任意後見契約とは関係なく単独で契約することもできます。
財産管理等委任契約
判断能力が低下して任意後見制度が開始されれば、財産の管理は任意後見人にやってもらえます。
しかし、判断能力が低下する前から、財産管理などを信頼できる人にまかせたい場合は、財産管理等委任契約を結びます。
判断能力が低下する前から、介護や生活上の手続きを任せる契約も結ぶことができます。
こうした契約は、公証役場へ行かなくても結べますが、後々のトラブルを避けるため、公証人に作成してもらう方法が安全です。
見守り契約
任意後見契約を結んでも、判断能力が低下しなければ任意後見制度は開始されません。
よって、任意後見制度が始まるまでの間、支援する人と本人が定期的に連絡をとる契約を見守り契約といいます。
支援する人が、月1回の訪問などをすることで、支援する人と本人とが信頼関係が築け、また、任意後見制度の開始時期を見逃さないというメリットがあります。
任意後見契約はせず、見守り契約だけにするやり方もあります。
死後事務委任契約
死後に生じるさまざまな手続きを第三者におこなってもらうように定める契約のことです。
死後の主な手続きには以下のものがあります。
任せられた人がスムーズにおこなえるよう、生前に、連絡先のリストや希望をできるだけ詳細に文章に残しておくとよいでしょう。
・死亡の連絡
・役所への届出や加入団体等への退会届出
・葬儀の準備・手続きなど、お墓の準備(納骨、埋葬など)、永代供養の手続き
・医療費の清算
・介護施設・老人ホームへの支払い、その他の債務の弁済
・遺品の整理・処分とそれについて必要になる費用の支払い
遺言制度の利用
遺言書を作成しておくことも、死後の不安に備えるために重要です。
遺言書に、誰に何をどれくらい遺してあげたいのかを記載することは、自分の希望する相続の実現につながりますし、親族間の争いを防ぐ効果があります。
遺言書を作成するメリット等については、以下の記事をご参照ください。
判断能力が低下してしまった後のことや、亡くなった後のことを、自分で、元気なうちに準備することで、自分も安心ですし、家族も安心で負担も減ります。
これらの契約や遺言作成について、任意後見制度と一緒に考えてみてはいかがでしょうか。
報酬や費用についての確認も忘れないようにしてください。
まとめ
今回は、任意後見制度と、それに関連する見守り契約などについて述べました。
ポイントをまとめます。
・任意後見制度は、認知症等で判断能力が低下する前に、自分で選んだ後見人と契約を結んで、判断能力が低下した後の「財産の管理」や「介護や生活上の手続き」のことをお願いしておく制度。
・自分と任意後見人とで、任意後見契約を結ぶ(公正証書を作成する)。
・任意後見契約を結ぶのとあわせて、財産管理等委託契約、見守り契約、死後事務契約、遺言書の作成などを一度考えてみる。
今後の心配事を減らすための制度や仕組みがたくさんありますので、ご家族や専門家に相談するなどして、ご準備をしてみてください。