Permanent Resident Visa

永住ビザの説明

永住ビザの特徴

永住ビザを取ると、次のことができるようになります。

1)ビザの変更や更新(※)などの手続きをしなくても、日本に住み続けられるようになる。
  ※在留カードの更新手続は、7年に1回必要です。

2)日本での活動内容に制限がなくなるため、どんな仕事をしてもよい。
  転職も自由にできます。

3)社会的に信用され、住宅ローン等の借入れがしやすくなる。
  ほとんどの銀行では、永住ビザを所持していることが、住宅ローンを組む時の条件になっています。

4)配偶者と離婚や死別をしても、日本に住み続けることができる。
 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」等のビザの場合は、配偶者と離婚または死別した場合、そのまま日本に住み続けることはできません。

永住ビザを取る条件

行いが善良であること

犯罪歴がないか、交通違反はしていないか、など
また、健康保険料や年金、税金などをきちんと支払っているかなど、証拠となる書類を用意しなければいけません。


自分で生活をしていける資産や仕事の能力があること

年収300万円以上が一つの目安です。
原則として、申請前の5年分の所得証明等を用意しなければいけません。


原則として、引き続き10年以上日本に住んでいること

そのうち、就労ビザや居住ビザでの滞在が5年以上あることが必要です。
また、いま持っているビザの許可期間が3年以上でないといけません。

日本在住歴が10年未満でも永住ビザを申請できる特例があります。


在住歴の特例

高度人材外国人

高度人材ポイントが70点以上ある場合は、日本での在住期間が3年で、永住許可の申請日からさかのぼって、3年前の時点から高度人材ポイントが70点以上あること。永住ビザの申請ができます。

高度人材ポイントが、より高く、80点以上ある場合は、日本在住歴1年のみで、永住許可の申請日からさかのぼって、1年前の時点から高度人材ポイントが80点以上あること。永住ビザの申請ができます。


日本人、永住者および特別永住者の “配偶者や子ども”

日本人、永住者および特別永住者の配偶者については、次の条件をすべて満たしていれば、日本在住1年以上で、永住ビザが申請できます。

・実体のある婚姻生活が3年以上継続していること。

・引き続き1年以上日本に在住していること


また、その子どもも、1年以上日本に継続して住んでいれば、永住ビザを申請できます。 


日本への貢献の大きさ

外交、社会、経済、文化等の分野において、大きく日本へ貢献したと認められる外国人は、日本在住5年以上で、永住ビザを申請できます。

ノーベル賞や国民栄誉賞を受賞している、研究活動で顕著な成果を上げた、といったことが該当します。


その他の特例

以下の条件に当てはまる場合は、日本在住歴が10年なくとも、永住ビザを申請できます。

・「定住者」で、5年以上継続して日本に在住している。

・「難民」の認定を受けており、認定後5年以上継続して日本に在住している。

・「構造改革特別区域」で特定事業に関する仕事をしており、3年以上継続して日本に在住している。

・「地域再生計画」の区域内で、研究・教育、情報技術分野等の仕事をしており、3年以上継続して日本に在住している。


帰化申請については、こちらのページをご参照ください。


お気軽に当事務所へお問い合わせください。

お問い合わせフォーム