Permanent Resident Visa
永住ビザの特徴
永住ビザを取ると、次のことができるようになります。
1)ビザの変更や更新(※)などの手続きをしなくても、日本に住み続けられるようになる。
※在留カードの更新手続は、7年に1回必要です。
2)日本での活動内容に制限がなくなるため、どんな仕事をしてもよい。
転職も自由にできます。
3)社会的に信用され、住宅ローン等の借入れがしやすくなる。
ほとんどの銀行では、永住ビザを所持していることが、住宅ローンを組む時の条件になっています。
4)配偶者と離婚や死別をしても、日本に住み続けることができる。
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」等のビザの場合は、配偶者と離婚または死別した場合、そのまま日本に住み続けることはできません。
永住ビザを取る条件
行いが善良であること
犯罪歴がないか、交通違反はしていないか、など
また、健康保険料や年金、税金などをきちんと支払っているかなど、証拠となる書類を用意しなければいけません。
自分で生活をしていける資産や仕事の能力があること
年収300万円以上が一つの目安です。
原則として、申請前の5年分の所得証明等を用意しなければいけません。
原則として、引き続き10年以上日本に住んでいること
そのうち、就労ビザや居住ビザでの滞在が5年以上あることが必要です。
また、いま持っているビザの許可期間が3年以上でないといけません。
日本在住歴が10年未満でも永住ビザを申請できる特例があります。
在住歴の特例
高度人材外国人
高度人材ポイントが70点以上ある場合は、日本での在住期間が3年で、永住許可の申請日からさかのぼって、3年前の時点から高度人材ポイントが70点以上あること。永住ビザの申請ができます。
高度人材ポイントが、より高く、80点以上ある場合は、日本在住歴1年のみで、永住許可の申請日からさかのぼって、1年前の時点から高度人材ポイントが80点以上あること。永住ビザの申請ができます。
日本人、永住者および特別永住者の “配偶者や子ども”
日本人、永住者および特別永住者の配偶者については、次の条件をすべて満たしていれば、日本在住1年以上で、永住ビザが申請できます。
・実体のある婚姻生活が3年以上継続していること。
・引き続き1年以上日本に在住していること
また、その子どもも、1年以上日本に継続して住んでいれば、永住ビザを申請できます。
日本への貢献の大きさ
外交、社会、経済、文化等の分野において、大きく日本へ貢献したと認められる外国人は、日本在住5年以上で、永住ビザを申請できます。
ノーベル賞や国民栄誉賞を受賞している、研究活動で顕著な成果を上げた、といったことが該当します。
その他の特例
以下の条件に当てはまる場合は、日本在住歴が10年なくとも、永住ビザを申請できます。
・「定住者」で、5年以上継続して日本に在住している。
・「難民」の認定を受けており、認定後5年以上継続して日本に在住している。
・「構造改革特別区域」で特定事業に関する仕事をしており、3年以上継続して日本に在住している。
・「地域再生計画」の区域内で、研究・教育、情報技術分野等の仕事をしており、3年以上継続して日本に在住している。
帰化申請については、こちらのページをご参照ください。
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