Highly-Skilled Foreign Professionals Visa

高度専門職ビザ

高度専門職ビザの特徴、優遇措置

高度専門職ビザの特徴

高度の専門的な能力を有する外国人材(高度外国人材)の方が申請できるビザです。

「高度専門職1号」や「特定活動(高度外国人材)」を取ったあと、条件を充たせば「高度専門職2号」が取れるようになります。

「高度専門職1号」の在留期間は一律5年、「高度専門職2号」は在留期限がありません。


また、「高度専門職1号」は、活動内容に応じて、「高度専門職1号(イ)」「高度専門職1号(ロ)」「高度専門職1号(ハ)」の3つに大きく分類されていますが、併せてその活動に関連する事業を経営することが可能です。

「高度専門職2号」は、さらに広い範囲の活動が許可されます。


高度専門職ビザには、様々な優遇措置があります。

高度専門職1号の優遇措置

複合的な在留活動が認められること

例えば、大学での研究活動と併せて、関連する事業を経営する活動を行うなど、複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。


在留期間「5年」の付与

他の在留資格では、在留期間は、5年、3年、1年、3か月など、審査の結果に応じて異なります。

しかし、高度専門職1号は、法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます(更新することができます)。


在留歴に係る永住許可要件の緩和

永住許可を受けるためには、原則として継続して10年以上日本に在留していることが必要です。

しかし、高度専門職1号の活動を継続して3年間(※)行っている場合は、永住許可の対象となります。

※高度人材ポイントが80点以上の場合は1年間


配偶者の就労

高度専門職外国人と同居する配偶者は、「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」等のビザに必要な学歴要件などを充たしていなくとも、これらに該当する活動、フルタイム勤務が可能です。

なお、「配偶者」ビザの場合は、週28時間までのアルバイトは可能です。


一定の条件の下での親の帯同

就労ビザで在留する外国人の親の受入れは認められていません。

しかし、高度専門職1号の外国人(世帯年収が800万円以上)は、以下の場合には、高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限り、入国・在留が許可されます。

1)高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育するため

2)高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行うため


一定の条件の下での家事使用人の帯同

一定の要件(世帯年収が1,000万円以上)等をみたせば、外国人の家事使用人を帯同することが認められます。


入国・在留手続の優先処理

入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内、在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途に処理されます。

高度専門職2号の優遇措置

広く就労活動ができる

高度専門職1号の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができます。


在留期間が無期限

在留期限がないため、更新手続きが不要です。


高度専門職1号と同じ優遇措置

永住許可要件の緩和、配偶者の就労、親の帯同、家事使用人の帯同については、1号と同じように優遇されます。

高度専門職ビザの取得条件

高度専門職1号の取得条件

1.日本で行おうとする活動が、以下のいずれかに該当すること


「高度専門職1号(イ)」(高度学術研究活動)

・研究、研究の指導、教育をおこなう活動であること。

(例)研究者、科学者、大学教授など。


「高度専門職1号(ロ)」(高度専門・技術活動)

・自然科学や人文科学の知識や技術を使う業務や、関連する事業の経営を併せて行うこと。

・年収300万円以上であること。

(例)医師、弁護士、システムエンジニアなど。


「高度専門職1号(ハ)」(高度経営・管理活動)

・事業の経営や管理をする活動であること。

・年収300万円以上であること。

(例)経営者、管理者等の上級幹部など。


(イ)(ロ)(ハ)のいずれも、その活動に関連する事業を経営することが可能です。


2.高度人材ポイントが、70点以上であること

日本で行おうとする活動、学歴、職歴、年収などに応じて、自分(申請者)の高度人材ポイントを計算します。

ポイント計算表はこちらです。


3.日本で行おうとする活動が、日本の産業や国民生活に与える悪い影響等がないと認められること

高度専門職ビザを許可することが、日本の産業界や社会にとって相応しくないとみなされる場合は、ビザは許可されません。


高度専門職2号の取得条件

1.「高度専門職1号」や「特定活動(高度外国人材)」を取ったあと、3年以上日本に在留して、許可された活動を行っていたこと

2.高度人材ポイントが、70点以上であること

3.素行が善良であること

4.申請者の在留が日本の利益に合い、また、日本で行おうとする活動が、日本の産業や国民生活に与える悪い影響等がないと認められること

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