Family visa / Spouse visa
家族滞在ビザの特徴と条件
家族滞在ビザの特徴
日本に居住する外国人に扶養される配偶者や子どものためのビザが、家族滞在ビザです。
家族滞在ビザは、資格外活動許可があれば週28時間までアルバイトをすることが可能です。
教育機関で教育を受けることもできます。
在留期間
許可される在留期間は、5年、4年3か月、4年、3年3か月、3年、2年3か月、2年、1年3か月、1年、6か月、3か月のいずれかです。
ビザ申請のタイミング
1)すでに日本で生活をしている扶養者が、本国から配偶者や子どもを呼ぶとき。
2)扶養者とその配偶者や子どもが同時に日本での生活を始めるとき(全員同時にビザを申請)。
3)日本での結婚を期に、配偶者がビザを変更するとき。
家族滞在ビザの条件
対象者
家族滞在ビザは、日本に居住する外国人に扶養される配偶者や子どもを対象としたビザです。
「配偶者」は、日本に居住する外国人(扶養者)と、法律上および実質的な婚姻関係が継続している者を指します。
「子ども」は、日本に居住する外国人(扶養者)の実子のほか、養子、認知した子が含まれ、成人も対象になります。
扶養者のビザの種類
日本に居住する外国人(扶養者)が以下のビザをもっている場合は、その扶養家族は家族滞在ビザの対象ではありません。
外交、公用、特定技能1号、技能実習、短期滞在、研修、家族滞在、特定活動
なお、扶養者のビザが、「文化活動」又は「留学」である場合は、その扶養能力を十分に審査されますので、ご注意ください。
扶養者の扶養能力
扶養者に経費支弁能力があることが必要です。
扶養者の職業や収入を証明する書類、扶養する家族の人数(国内外)を元に審査されます。
配偶者ビザの特徴と条件
配偶者ビザには「日本人の配偶者等ビザ」と「永住者の配偶者等ビザ」の2種類があります。
日本人の配偶者等ビザの特徴と条件
特徴
日本人の配偶者、日本人の特別養子、日本人の子どもとして出生した者を対象とするビザです。
日本での活動範囲に特に制限がないため、自由に仕事をしたり教育を受けたりすることができます。
在留期間
許可される在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかです。
条件
日本人の配偶者等ビザの対象となる「配偶者」は、法律上および実質的な婚姻関係が継続している者を指します。
「特別養子」は、法律上の手続きにより、生みの親との身分関係を切り離し、養父母との間に実の子とほぼ同様な関係が成立している者をいいます。(普通養子は、このビザの対象ではありません。)
「子ども」は、実子(嫡出子および認知した子)を指します。
子どものビザについて、少し説明します。
生まれたときに父または母が日本国籍をもっていれば、その子どもは生まれたときから日本国籍をもっているため、ビザの申請は必要ありません。
しかし、生まれたときから外国籍も持っていて(二重国籍)、生まれた後に日本国籍を喪失する手続きをとった場合は、日本で居住するためには、日本人の配偶者等ビザなどの申請が必要になります。
永住者の配偶者等ビザの特徴と条件
特徴
永住者(※)の配偶者、および、永住者の子として日本で生まれた後も日本に居住し続ける者を対象とするビザです。
※特別永住者を含みます。
日本での活動範囲に特に制限はないため、自由に仕事をしたり教育を受けたりすることができます。
在留期間
許可される在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかです。
条件
永住者の配偶者等ビザの対象となる「配偶者」は、法律上および実質的な婚姻関係が継続している者を指します。
「永住者の子として日本で生まれた後も日本に居住し続ける者」は、生まれたときに父または母が永住者である、または生まれる前に亡くなった父が永住者であったときが該当します。
なお、ここでいう「永住者の子」とは、実子(嫡出子および認知した子)を指し、養子は含まれません。
また、「永住者の子」であるが、海外で生まれた場合は、「定住ビザ」の対象になります。