Naturalization
帰化とは
外国人の方が、日本国籍を取得することを「帰化」といいます。
帰化のメリット
帰化には、以下のようなメリットがあります。
・在留資格(ビザ)の更新といった手続きが不要になる
・就職や転職の制限がなくなる
・海外旅行へ行きやすくなる(観光ビザ不要の国が多い)
・住宅ローンなどが組みやすくなる
・選挙へ投票したり、立候補したりできる
・国家公務員として働くことができる(採用された場合)
帰化後の注意点
帰化して日本国籍を取得すると、いままでの外国国籍を失います。
そのため、出身国などに帰るときの手続きや条件が変わってしまう可能性が高いと思われます。
国によって制度が異なりますので、ご自身で確認してから、帰化を申請するかどうかを決めてください。
なお、永住ビザと帰化の違いについては、こちらの記事が参考になります。
帰化の条件
帰化の7つの基本条件
帰化が許可されるための基本条件は、以下の7つです。
1.継続して5年以上日本に住所を有すること
また、このうちの3年以上、日本で就労ビザで働いていることが必要です。
2.20歳以上であり、また、出身国の法律上の成人年齢にもなっていること
3.行いが善良であること
きちんと税金を支払っているか、犯罪歴がないか、交通違反はしていないか、などです。
4.自分または配偶者・親族などの資産や仕事の能力によって、日本で安定した生活を送れること
5.他の国籍がないこと、または、帰化したらそれまでの国籍をなくすこと
6.日本政府を破壊するような者でないこと
日本政府の破壊を企てたり、そのような団体に加入しているような人に帰化は許可されません。
7.日常生活に支障のないレベルの日本語能力(会話及び読み書き)があること
小学校3年生程度(7~8歳)のレベルが求められます。
帰化の特例条件
基本条件の一部が、緩和されたり、免除されたりする特例があります。
・日本人の配偶者のうち、「継続して3年以上の日本在住歴がある」または「3年以上の婚姻期間と、継続して1年以上の日本在住歴がある」場合は、日本で5年の在住がなくとも申請できます。
・日本人の子ども(実子)であり日本に住んでいる場合は、日本で5年の在住がなくとも、年齢が20歳未満でも、そして生計に関しても考えずに、申請できます。(※子どもに関する特例は他にもあります。)
・「継続して10年以上日本に在住している」場合は、日本での就労経験が3年未満でも申請できます。
日本人の配偶者や子どもに関する特例は、家族そろって帰化申請する時に意味のあるものです。
以上のような条件をすべて充たし、法務大臣の許可を得られたとき、帰化することができます。
帰化申請の手順
帰化の申請は、申請者の住所地を管轄する法務局または地方法務局に対して行います。
ビザの申請や更新のように、出入国在留管理局(入管)への申請ではないので、ご注意ください。
以下が、基本的な手順です。
- 帰化の条件を確認する
- 上で説明した条件などを確認して、ご自身が条件を充たしているか、どの条件を充たしていないかなど、確認しましょう。
- 法務局へ相談に行く
- 相談の予約の電話をして、予約の日になったら、法務局へ行き、必要な書類などを教えてもらいます。(可能であれば、当事務所の行政書士が同行します。)
必要な書類は、申請者の国籍や身分関係、職業などによって異なります。
- 申請書類一式を集める
- 申請書、親族の概要を記載した書類、帰化の動機書、履歴書、生計の概要を記載した書類、住民票の写し、国籍を証明する書類、親族関係を証明する書類、納税を証明する書類、収入を証明する書類など
経営をしている場合は、法人や事業に関する書類も提出します。
- 法務局へ申請する
- 申請者本人が法務局へ行き、申請書類一式を提出します。
(当事務所の行政書士が同行することも可能です)
- 法務局でインタビュー(面接)を受ける
- 法務局から連絡がきたら、申請者本人がインタビュー(面接)を受けます。
小学校3年生程度(7~8歳)の日本語レベルが求められます。
- 審査を経て、許可または不許可の通知を受ける
- 許可されると、許可通知を受け取り、官報に告示されます。
不許可になると、不許可通知を受け取ります。
参考:法務省 帰化許可申請
帰化の申請について、当事務所へ、お気軽にお問合せください。