特定技能ビザの1号と2号の違いや、それぞれの特徴について

特定技能1号2号の説明

外国人スタッフを雇用したい。

特定技能ビザの1号と2号の違いや、それぞれの特徴について、もっと知りたい。

そのようなご要望に、申請取次行政書士の私がお応えします。

特定技能ビザ

特定技能ビザとは

特定技能ビザは、日本国内の人手不足が深刻とされる産業分野に、一定の専門性・技能を持ち即戦力となる外国人を受け入れるために2019年につくられた就労ビザです。

「特定技能1号」「特定技能2号」に分かれています。

「特定技能2号」は「特定技能1号」より高い、熟練した技能を持つ場合に認められます。


早速、特定技能1号と2号の違いをみてみましょう。

特定技能1号と2号の違い

特定技能1号と2号の違いについて、表にまとめたものがこちらです。

 特定技能1号特定技能2号
対象者特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人
産業分野介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業建設、造船・舶用工業
在留期間1年、6か月、4か月ごとの更新
通算で上限5年まで
3年、1年、6か月ごとの更新
通算上限の設定なし
技能水準試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は免除)試験等で確認 (特定技能1号より高い技能を持つことが必要)
日本語能力生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は免除)試験等での確認は不要
家族の帯同基本的に認めない要件を満たせば可能(子、配偶者)
受入れ機関又は登録支援機関による支援対象対象外


「特定技能2号」は「特定技能1号」と異なり、在留期限がなく、家族と一緒に日本で住めるという大きなメリットがありますが、現状、建設と造船・舶用工業の2業種しか対象になっていません。

また、「特定技能2号」と異なり、「特定技能1号」の外国人を雇用する場合は、受入機関は、支援体制を整え、支援を続ける必要があるため、注意が必要です。

特定技能ビザの取得について

工場で働く外国人

特定技能ビザの取得者

特定技能ビザがつくられてから2年が経った2021年3月時点で、「特定技能1号」を取得して日本で就労している外国人は、22,567人います(「特定技能2号」をもつ外国人はいません)。

そのうち、産業分野別では、飲食料品製造業が全体の35.9%(8,104人)を占め、次いで農業14.9%(3,359人)、建設業9.4%(2,116人)となっています。

国別では、ベトナムが全体の62.7%と圧倒的多数で、これに中国9.1%、インドネシア8.5%と続きます。

日本政府が、特定技能ビザの外国人の受入れ見込数を約35万人としていることからも、このビザを持って日本で働く外国人が増加していくことが推測できます。

ビザの取得手順

ここでは、日本国内に在留している外国人を例に、特定技能ビザの取得手順についてご説明します。


1.試験に合格する、または、技能実習2号を修了する

(試験を受ける場合)

日本語の試験と、仕事に就く予定の産業分野の試験に合格する必要があります。

試験に関する情報は、入管のこちらのページにあります。


(技能実習2号を修了した場合)

技能実習2号を良好に修了し、技能実習2号での職種と特定技能1号での産業分野に関連性が認められる場合は、試験が免除されます。

求められる関連性については、入管のサイト(特定技能運用要領)をご確認ください。

なお、技能実習と特定技能の違いは、こちらの記事が参考になります。


2.受入機関と雇用契約を結ぶ

外国人と雇用主(受入機関)の間で、雇用契約を結びます。

特定技能1号の受入機関は、支援計画を作成し、外国人の支援を行っていく必要があります。


3.入管に、ビザの変更申請をして「特定技能1号ビザ」を取得する

「技能実習」など前のビザからの変更申請をします。

申請書類等は入管のこちらのページにあります。


ちなみに、海外から新たに来日する外国人の場合は、ビザ(在留資格)の新規申請をして、ビザ(査証)を在外公館に申請し取得する必要があります。

他の就労ビザとの関係

就労を目的とするビザは、「高度専門職」や「技術・人文知識・国際業務」など、たくさんあります。

特定技能1号、2号を中心に、その技術レベルを他の就労ビザと比べた場合の図が、こちらです。

「特定技能2号」は、「高度専門職」や「技術・人文知識・国際業務」と同等の知識・技能レベルが必要な業務と考えられています。

就労ビザの技術レベル
参照:新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(出入国在留管理庁)


「特定技能1号」の在留期限の通算5年が経過した後は、どうしたらいいでしょうか。

「特定技能1号」を経れば、自動的に「特定技能2号」に移行できるわけではありません。

試験等で「特定技能2号」に認められれば、続けて日本で働ける可能性があります。


なお、試験等により高い技能が確認されれば、「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することができます。

(特定技能制度に関するQ&A、出入国在留管理庁)

まとめ

今回は、特定技能ビザの1号と2号の違いについて書きました。

ポイントです。

・「特定技能1号」より高い熟練した技能を持つのが「特定技能2号」です。

・「特定技能2号」と異なり、「特定技能1号」の外国人を雇用する場合は、受入機関は、支援体制を整え、支援を続ける必要があるため、注意が必要です。

・試験等により高い技能が確認されれば、「特定技能2号」の在留資格を取得することができます。「特定技能1号」の経験の有無は、2号の要件に関係ありません。


受入機関(企業等)としては、支援体制をきちんと整えることが重要です。