お酒を自分で製造して売るにはどんな免許や要件が必要?

酒類製造免許について説明します

地ビール(クラフトビール)、地ワインなど、小さい規模で個性のあるお酒をつくるところが増えているように思う。

自分もお酒を製造して売りたいんだけど、そのための免許や要件は?

そのような疑問に、許認可申請の代行をする行政書士の私がお答えします。

酒類の免許

酒類の免許

酒類を製造しようとする場合には、酒類製造免許が必要です。

これは、酒税法に基づくもので、製造しようとする酒類の品目別・製造場ごとに、税務署に申請します。

また、酒類製造免許をとった製造場で、自分で製造したお酒を販売するときは、酒類販売業免許を取る必要はありません。

酒類とは

改めて、「酒類」の定義からみていきましょう。

酒税法で定義されている「酒類」(よみ:シュルイ、サケルイ)とは、アルコール分1度(1%)以上の飲料をいいます。

薄めてアルコール分1度以上の飲料とすることができるものや、溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含みます。


酒税法上の「酒類」から除かれるもの

・明らかに飲用以外の用途に使用されると認められるもの(アルコール事業法の適用を受けるもの)

・アルコール含有医薬品・医薬部外品など(医薬品医療機器等法の規定に基づくもの)

種類と品目

種類

酒類は、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類、混成酒類の4つに分類されています。


品目

酒類の品目は全部で17に分類されています。

この17品目は、上の4種類のいずれかに属しています。


酒税の税率は、酒類の酒類や品目ごとに決められています。

酒税率一覧表はこちらです(2020年 10 月~2023年9月)。

酒類の分類

酒類の品目

酒類17品目

酒類の17品目それぞれについて、簡単にご説明します。

自分で製造しようとしているお酒がどれに該当するか、確認してください。

品目定義の概要代表例、備考
清酒* 米、米こうじ、水を原料として発酵させてこしたもの
* 米、米こうじ、水、清酒かすその他政令で定める物品を原料として発酵させてこしたもの
(アルコール分:22度未満)
(原料や精米歩合により)吟醸酒、純米酒、本醸造酒、普通醸造法による清酒の4タイプに分類
合成清酒* アルコール、焼酎又は清酒とぶどう糖その他政令で定める物品を原料として製造した酒類で、その香味、色沢その他の性状が清酒に類似するもの
(アルコール分:16度未満)
(エキス分:5度以上等)
料理酒など、清酒の代用として普及

エキス分とは、温度15度の時、原容量100㎤中に含有する不揮発性成分のグラム数(度=グラム)のこと
連続式蒸留焼酎* アルコール含有物を連続式蒸留機により蒸留したもの
(アルコール分:36度未満)
ホワイトリカー(梅酒などの果実酒や、チューハイなどの原材料として利用される)
旧名称は、焼酎甲類
単式蒸留焼酎* アルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機により蒸留したもの  
(アルコール分:45度以下)
米焼酎、麦焼酎、泡盛、本格焼酎など
旧名称は、焼酎乙類
みりん* 米、米こうじに焼酎又はアルコールを加えてこしたもの (アルコール分:15度未満)
(エキス分:40度以上等)
いわゆる「本みりん」のこと

「みりん風調味料」(アルコール1%未満)、「発酵調味料(みりんタイプ)」(本みりんに塩)は酒税法の対象外
ビール  * 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの(麦芽の使用割合100%)
* 麦芽、ホップ、水及び麦その他政令で定める物品を原料として発酵させたもの(麦芽の使用割合50%以上)
(アルコール分:20度未満)
発泡酒との違いは、麦芽の使用割合
発泡酒* 麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの
(麦芽使用割合は0~49%)
(アルコール分:20度未満)
麦芽の使用割合によって、酒税が3つに分類されている
果実酒* 果実を原料として発酵させたもの(アルコール分:20度未満)
* 果実に糖類を加えて発酵させたもの(アルコール分:15度未満)
ワイン等
甘味果実酒* 果実酒に糖類又はブランデー等を混和したものシェリー、ポート等
ウイスキー* 発芽させた穀類及び水を原料として糖化させて発酵させたアルコール含有物を蒸留したものスコッチ、アイリッシュ、アメリカン、日本のウイスキーなどの酒類がある
ブランデー* 果実若しくは果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したものぶどうの他、りんご、チェリー、プラムなどから造られている
原料用アルコール* アルコール含有物を蒸留したもの
(アルコール分:45度を超える)
酒類の原料に使われるもの
その他の醸造酒* 穀類、糖類等を原料として発酵させたもの
(アルコール分:20度未満)
(エキス分:2度以上)
どぶろくなどの濁酒等
スピリッツ* 上記のいずれにも該当しない酒類
(エキス分:2度未満)
ジン、ウォッカ、ラム等
リキュール* 酒類と糖類等を原料とした酒類
(エキス分:2度以上)
カンパリやキュラソー、梅酒や杏酒、薬味酒など。
チューハイなどのソフトアルコール飲料など。
粉末酒* 溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの粉末スープや唐揚粉、菓子などに使われている
雑酒* 上記のいずれにも該当しない酒類 

参考:国税庁 酒税法における種類の分類及び定義(独法)酒類総合研究所酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則

免許が不要なケース

酒類の製造といっても、家で梅酒やカリン酒をつくって、家族らと飲むといったケースはあると思います。

そのような場合でも、酒類製造免許は必要ありません。

酒税法は、消費者が自ら飲むための酒類を製造し、その酒類を販売しない場合の規定をつくっています。


消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上かつ酒税が課税済みのもの)に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としない。(酒税法施行規則第13条の3)

1 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ

2 ぶどう(やまぶどうを含みます。)

3 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす


それでは次に、酒類製造免許の要件等について、みていきましょう。

酒類製造免許の要件など

酒類製造免許申請要件など

酒類製造免許を受けるためには、品目ごとに最低製造数量基準以上であることや、拒否要件に該当しないことが求められます。

最低製造数量基準

製造免許を受けた後1年間の製造見込数量が一定の数量に達しているかどうかの「最低製造数量基準」は、酒税法第7条第2項に記されています。

例えば、清酒やビールは60キロリットル、果実酒やリキュールは6キロリットルと定められており、1年間でこれ以上の量を製造する必要があります。

拒否要件

拒否要件(該当してはいけない要件)には、人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需給調整要件、技術・設備要件の5つに分類されます。


人的要件(抜粋)

・酒税法の免許又はアルコール事業法の許可を取り消された日から3年を経過していない場合

・法人の免許取消し等前1年内にその法人の業務執行役員であった者で、当該取消処分の日から3年を経過していない場合、ほか


場所的要件

正当な理由なく取締り上不適当と認められる場所に製造場を設置する場合
(酒類の製造場又は販売場、酒場、料理店等と同一の場所等)


経営基礎要件

経営の基礎が薄弱であると認められる場合
(国税・地方税の滞納、銀行取引停止処分、繰越損失の資本金超過、酒類の適正な販売管理体制の構築が明らかでない等)


需給調整要件

酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため免許を与えることが適当でないと認められる場合


技術・設備要件

酒類の製造について必要な技術的能力を備えていないと認められる場合又は製造場の設置が不十分と認められる場合


※製造免許の拒否要件の詳細は国税庁のこちらのサイトにあります。

申請方法など

製造しようとする酒類の品目別・製造場ごとに、その製造場の所在地を管轄する税務署に申請します。

酒類製造免許の登録免許税は、15万円(1品目あたり)です。

申請書を税務署に提出してから審査が終了するまでは、2~3か月かかります。

酒類製造免許の申請書は国税庁のこちらのサイトにあります。

まとめ

今回は、酒類製造免許について、書きました。

ポイントです。

・酒類を製造しようとする場合には、酒類製造免許が必要。製造しようとする酒類の品目別・製造場ごとに、税務署に申請します。

・酒類製造免許を受けるためには、品目ごとに最低製造数量基準以上であること、および、拒否要件に該当しないことが求められます。

・申請書を税務署に提出してから審査が終了するまでは、2~3か月かかりますので、余裕をもった準備が必要です。
(※コロナ禍はより長い審査期間が必要になる場合がございます。ご注意ください)


ご不明な点は、所轄の税務署や行政書士などの専門家にご相談ください。