配偶者ビザで、配偶者と離婚や死別をしたら、日本に居られなくなるの?

離婚や死別でビザはどうなるか

配偶者ビザで、日本に住んで、働いている。

でも、配偶者と離婚したり死別したりしたら、ビザはどうなるの?

日本に住み続けられなくなるの?

そのような疑問に、申請取次行政書士の私がお答えします。

離婚や死別のときの手続き

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」のビザを持つ方たちは、配偶者と離婚したり、死別したりしたら、ビザはどうなるのか、疑問の部分があると思います。

すぐにビザが無効になるわけではありませんが、早めに行わなければいけない手続きがあります。


入管(出入国在留管理庁)への届出

配偶者と離婚した、あるいは死別したといった時は、そのことが生じた日から14日以内に、入管への届出を行わなければいけません。

郵送やオンライン、または最寄りの地方出入国在留管理局に行って提出することが可能です。

(詳細は、入管のこちらのページにあります。)

届出を行わなかった場合は、20万円以下の罰金が科され、その後の在留資格申請で不利な取り扱いをされる可能性があります。


ビザの変更手続き

基本的には、いまのビザの在留期間内は、日本で生活できます。

しかし、正当な理由がなく配偶者としての活動を6か月以上行わずに日本で生活していると、ビザ取消しの対象となります。

よって、できるだけ早くビザの「変更」手続きをしなければいけません。


ちなみに、「配偶者としての活動」(実体のある婚姻関係)とは、夫婦で同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むことをいいます。

また、配偶者としての活動をしていない「正当な理由」として認められる可能性があるのは、以下のような場合です。

1)子どもの親権をめぐって調停中

2)日本人配偶者の責任を争う離婚訴訟中

3)配偶者のDVから逃れる必要がある

4)本国の親族の傷病等の理由により、再入国許可(みなし再入国許可を含む )で長期間の出国をしている


次に、どのようなビザに変更したらよいのかについてご説明します。

自分の状況や条件に合ったビザに変更します。

ビザの変更

ビザを変更する


定住者ビザ

「定住者」ビザは、在留期間に制限はありますが、日本で自由に働くことができるビザです。


ケース1

配偶者と離婚や死別をした後、日本人配偶者との間に生まれた子どもをあなたが育てる場合、以下の条件を満たせば、定住者ビザを申請するのが一般的です。

1.生計を営むに足る資産や技能があること。

2.あなたが親権者であり、すでに相当期間、その子(未成年・未婚)を監督・保護していること。


ケース2

子どもはいないけれども、以下の条件を満たしている場合は、定住者ビザを申請できます。

1.配偶者と、正常な婚姻関係・家庭生活を送っていたこと。

2.日常生活に不自由しない程度の日本語能力があること。

3.生計を営むに足る資産や技能があること。

4.公的義務を履行していること。


就労ビザ

代表的な就労ビザについて、簡単に説明します。


技術・人文知識・国際業務ビザ

<特徴>

大学等で学んだ、自然科学の分野(理科系の分野)、人文科学の分野(文科系の分野)の専門的技術や知識を必要とする業務を行うためのビザです。

業務は、企業等との契約にもとづいて行います。

<基本条件> 以下のいずれかに該当すること。

1.国内外の大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたこと。

2.日本の専修学校の専門課程を修了したこと。

3.(大学等での専攻期間を含めて)10年以上の実務経験があること。


経営・管理ビザ

<特徴>

日本で会社を経営したり、事業を管理する活動ができます。

大学を卒業していなかったり、日本在住歴が短かったりしても、申請できます。

<基本条件>

管理する活動を行う場合は、以下の条件を満たさなければいけません。
・事業の経営または管理について3年以上の経験があること(大学院での専攻期間を含む)
・日本人が働いた場合と同額以上の報酬を受けること

経営管理ビザについては、こちらの記事が参考になります。


配偶者ビザ・家族滞在ビザ

再婚して、(再び)「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」のビザを持つことも可能です。

新しい配偶者との間に、「法律上の婚姻関係」と「実体のある婚姻関係」があることが必要です。

なお、短期間での再婚や繰り返しの再婚は、偽装結婚などが疑われて審査が厳しくなることがあります。

まとめ

ポイント解説

今回は、配偶者ビザをもっている人が、配偶者と離婚したり死別したときに、引き続き日本に住むために必要な、ビザの変更について書きました。

ポイントです。

・配偶者と離婚した日、死別した日から14日以内に、そのことを入管へ届け出る必要があります。

・配偶者としての活動を正当な理由なく6か月以上行わないと、ビザが取り消しになります。

・日本での生活を続けるには、できるだけ早く、定住者ビザ、就労ビザ、配偶者ビザ、家族滞在ビザなどに変更する必要があります。


配偶者の方と離婚や死別をしたときは、不安なことが沢山あると思います。

また、ビザの変更申請には個別の準備が必要な場合があります。

まずは、ビザの専門家である、申請取次行政書士に相談することも一つの方法です。