伯父の遺産(債務)を放棄する前に父が亡くなったら、子の私が債務を相続するの?
亡くなった伯父の遺産には多額の債務が含まれていた。
それを放棄する前に、相続人であった父が亡くなった。
父の相続人である私は、伯父の債務を相続しなければいけないのだろうか。
相続手続きのサポートを行っている行政書士の私がお答えします。
伯父と父の相続関係について
まず、兄弟である伯父と父との間にどのような相続関係があったのかを確認しましょう。
次のような場合、兄弟姉妹(以下、兄弟といいます。)の間で相続関係が発生します。
なお、両親共に亡くなっていることを前提とした説明をします。
亡くなった兄弟に配偶者も子どももいない場合(法定相続)
伯父が生涯独身だった場合や、離婚や死別により配偶者がいなかった場合です。
兄弟で伯父の全遺産を分けることになります。
亡くなった兄弟に配偶者はいるが、子どもがいない場合(法定相続)
伯父が既婚で配偶者は健在だが、子どもがいない場合です。
相続割合は、配偶者4分の3、兄弟4分の1(人数で分ける)です。
遺言書で兄弟を相続人に指定している場合(遺言による相続)
法定相続の条件に合わない場合でも、伯父が遺言書で兄弟(あなたの父など)を相続人として定めていた場合は、兄弟(あなたの父など)が相続人になり得ます。
兄弟による遺産相続については、こちらの記事もご参照ください。
あなたの父親と伯父が相続関係にあった場合、あなたは伯父の遺産(債務)を相続しなければいけないのでしょうか。
この記事では、あなたの父親が伯父の相続を承認も放棄もしないうちに亡くなったケースを中心に見ていきます。
再転相続
再転相続とは
第1の相続が開始し、その相続人がまだ相続の承認も相続放棄もしないうちに死亡したため、第2の相続が開始することを再転相続といいます。
第2の相続人は、第1の相続を承認又は放棄する権利を相続によって承継するとともに、自ら第2の相続を承認又は放棄することができます。(新法律学辞典、有斐閣より)
これは、今回のケースでいうと、伯父の相続(第1の相続)が開始したけれど、あなたの父親が承認も放棄もしないうちに亡くなった場合、あなた(第2の相続人)は、伯父及び父親のどちらの相続についても承認又は放棄することができるというものです。
つまり、あなたは、伯父の遺産(債務)を放棄することが可能です。
熟慮期間と相続の開始
第1の相続も、第2の相続も、相続の承認や放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内の熟慮期間に、行わなければいけません。
相続の開始は、被相続人が亡くなった日からとは限らない点にも注意が必要です。
あなたが伯父の相続の承継人であることを知ったときが相続の開始時期となり、そこから3か月以内であれば、相続放棄が可能となります。
代襲相続、数次相続との違い
代襲相続との違い
再転相続と代襲相続の違いの一つは、被相続人の亡くなる順番にあります。
伯父が亡くなるより前にあなたの父親が亡くなっている場合は、あなたが父親に代わり、伯父の相続人になります。
これが代襲相続です。
また、あなたの父親が伯父の遺言書を偽造したり、詐欺や強迫によって無理に作成させたりしていた場合や(欠格事由)、相続人として廃除されたりしている場合も、子のあなたが代襲相続人になります。
数次相続との違い
数次相続は、第1の相続の遺産分割協議が完了しないうちに、関係する相続人が亡くなり、第2の相続が発生する状況のことをいいます。
第2の相続が発生するより前に、第1の相続に関する承認又は放棄の判断が終わっている点が、再転相続と異なります。
まとめ
今回は、再転相続について書きました。
ポイントです。
・第1の相続が開始し、その相続人がまだ相続の承認も相続放棄もしないうちに死亡したため、第2の相続が開始することを再転相続といい、その場合、第2の相続人は、第1の相続及び第2の相続を承認又は放棄することができます。
・第1の相続も、第2の相続も、相続の承認や放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内の熟慮期間に、行わなければいけない点に注意が必要です。
伯父の遺産に債務があった場合、債務のみを放棄することはできません。
遺産のすべてを放棄する方法、債務超過でなければ放棄しない方法等いろいろあります。