防火管理者の役割や作成すべき消防計画の内容について知りたい【飲食店編】
飲食店開業にあたり、防火管理者を選び、消防計画を作成しないといけないらしい。
防火管理者の役割って? 消防計画って何を書くの?
そのような疑問に、役所への提出書類の申請サポートを行う行政書士の私がお答えします。
※この記事は、主に東京都のルールにもとづき、東京消防庁のサイトを参照して書いています。
自治体によりルールや必要書類が異なりますので、ご注意ください。
防火管理制度
「防火管理」とは、火災の発生を防止し、かつ、万一火災が発生した場合でも、その被害を最小限にとどめるため、必要な対策を立て、実行することです。
防火管理者
収容人数が30人以上の飲食店は、防火対象物となるため、防火管理者を定め、管轄の消防署に届け出なければなりません。
防火管理者は、防火管理を実行するために必要な事項を「防火管理に係る消防計画」として作成し、この計画に基づいて防火管理上必要な業務を行います。
防火管理上必要な業務とは、消火や避難の訓練を実施したり、消防用設備等の点検・整備を行ったり、火気の使用や取扱いに関する監督を行うことなどです。
収容人数の数え方は次のようになっています。
1)従業員の数を含める。
2)客席の部分ごとに次の数の合計数
・固定式の一人用の椅子の数。
・長椅子は、50㎝ごとに一人と数える。
・その他の部分は、床面積3㎡ごとに一人と数える。
なお、収容人数が30人未満の飲食店は、防火管理者を定める必要はありません。
防火管理者の選任
対象となる建物の所有者や賃借人、事業主等は、防火の管理権原者と呼ばれます。
管理権原者が、防火管理者を選任します。
防火管理者は、防火管理業務を適切に遂行することができる「管理的、監督的地位」にあることが求められます。
また、防火管理者になるには、日本防火・防災協会の講習を受ける必要があります。
防火管理者の資格は、甲種と乙種に分かれています。
飲食店については、延べ面積が300㎡以上は甲種(約10時間の講習)、300㎡未満は乙種(約5時間の講習)を受講します。
防火管理者は、法令にもとづき、消防計画を作成します。
消防計画の作成
消防計画
消防計画の作成例は、多くの自治体のサイトに掲載されています。
各自治体の条例によって、求められる消防計画の内容は異なりますので、関係する自治体のサイトをご確認ください。
ここでは、東京都の小規模用消防計画(参照:東京消防庁サイト)の内容について、一部抜粋してご紹介します。
責任の所在と業務
管理権原者が防火管理についての全ての責任を持つこと、及び、防火管理者の実施する防火管理業務の内容について定めます。
検査や点検
日々の火災予防上の自主検査や、建物や消防用設備等の自主点検などを定めます。
防火・防災教育
従業員が守るべき事項や、火災時や地震時の対応を定め、従業員への教育を実施します。
訓練
消火訓練や避難訓練を行うことを定めます。
災害発生時の対応
火災や震災等が発生した時の対応について定めます。
以上は、消防計画に記載する内容の一部です。
東京都の小規模用消防計画(例)には、18の項目と、約10の表が添付されています。
それでは次に、管轄の消防署への提出書類について、みてみましょう。
提出書類
防災管理制度にもとづいて、提出すべき書類について、簡単に説明します。(申請書式:東京都)
いずれも、飲食店の所在地を管轄する消防署に提出します。(東京都の場合はこちら)
防火対象物使用開始届出書
建物や建物の一部をこれから使用しようとする場合は、使用を始める7日前までに、防火対象物使用開始届出書を提出しなければなりません。
届出書には、所在地や店名等を記載し、お店の図面を附けます。
工事を行ってから使用する場合は、工事を始める7日前までに、防火対象物工事等計画届出書も提出しなければなりません。
防火管理者選任届
防火対象物を使用する場合は、防火管理者の選任が必要です。
届出書のタイトルは「防火・防災管理者選任(解任)届出書」になっていますが、新たに防火管理者を選任する場合も、この様式を使います。
防火管理者の資格を証する書類(防火管理講習修了証等)を、届出書と一緒に提出します。
消防計画作成届出書
届出書のタイトルは、「消防計画作成(変更)届出書」になっていますが、変更でない新規作成の場合もこの様式を使います。
消防計画をこの届出書と一緒に提出します。
まとめ
今回は、主に飲食店の防災管理者と消防計画について、書きました。
ポイントです。
・収容人数が30人以上の飲食店は、防火対象物となるため、防火管理者を定め、管轄の消防署に届け出なければなりません。
・防火管理者は法令に基づき消防計画を作成し、消火や避難の訓練を実施したり、消防用設備等の点検・整備を行ったり、火気の使用や取扱いに関する監督を行います。
・消防計画には、日々の火災予防上の自主検査や自主点検、防火・防災教育、訓練についてなどを定め、記します。
飲食店を開業するには、保健所から飲食店の営業許可を取得する必要があります。
深夜を超えてお酒を出す場合や、接待等を行う場合は、警察署への申請や届出も必要になります。
加えて、今回の記事のように、防災管理者や消防計画を消防署へ届け出るという手続きが必要な場合があります。
どのような手続きをどこに提出する必要があるのか、開業の準備の初めの段階で、役所や専門家に聞いて、しっかり準備しましょう。