業務委託契約、請負契約、委任契約、準委任契約ってそれぞれ何が違うの?
自社の業務の一部を専門家に外部委託して、業務の効率化を図りたい。
しかし、契約を結ぶにあたり、業務委託契約、請負契約、委任契約、準委任契約の違いが分からない。
何が違っていて、どういう注意点があるの?
そのような疑問に、法人運営サポートを行う行政書士の私がお答えします。
業務委託契約
業務委託とは
企業の業務の一部を専門性の高い外部の企業や専門家等に委託することを「業務委託」や「アウトソーシング」といいます。
企業が業務委託やアウトソーシングをするメリットには、次のようなものがあります。
・社内に専門のスタッフを雇用したり教育したりする必要がないため、人件費や教育費の負担が減ること。
・雇用契約ではないため、労働基準法等の規定を気にせず、外部の人材やサービスを使えること。
業務委託契約の種類
そして業務委託契約は、「請負契約」と「委任契約」に分けられます。
また、委任契約は、「委任契約」と「準委任契約」に分類できます。
請負契約 | 委任契約 | ||
委任契約 | 準委任契約 | ||
契約の目的 | 受託者による仕事の完成 | 受託者が受託した法律行為を行うこと | 受託者が受託した事実行為を行うこと |
報酬等の支払い対象 | 業務遂行の結果 | 業務の遂行そのもの | 業務の遂行そのもの |
業務を委託する際は、報酬等の支払は、仕事の完成に対してなのか、業務遂行そのものに対してなのかに注意して、契約を交わし、契約書に明記することが大切です。
なお、業務委託契約は、上のように分類されていますが、実務上は「業務委託契約書」という名前で契約を取り交わすことが多くあります。
次に、請負契約、委任契約、準委任契約について、主に民法の規定にもとづいて、ご説明します。
請負契約
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
民法 第632条(請負)
請負契約の目的は、仕事の完成です。
これは、委任契約の目的が、業務の遂行そのものであるのと異なります。
請負契約の例と契約の目的
工事請負契約…建物の建築工事の完成
広告契約…新聞広告やコマーシャル放送等の広告を行うこと
プログラムの設計・開発契約…プログラムの完成
委任契約
委任契約は、請負契約と異なり、業務の遂行そのものに対して報酬等が支払われる契約です。
「委任契約」と「準委任契約」とに分類されます。
委任契約
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
民法 第634条(委任)
「法律行為」とは、法律上の効果を意図して行う行為のことで、希望通りの法律効果を生じさせるものを言います。
法律行為の代表的なものは、売買や賃貸といったものです。
委任契約の例と契約の目的
不動産売買委任契約…不動産の売却等を行うこと
賃貸不動産管理委任契約…賃貸借契約の締結、賃料等の請求、不動産の保存といった不動産の管理を行うこと
「法律行為でない業務」を行うことを契約の目的としているのが、次の準委任契約です。
準委任契約
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
民法 第10節 第656条(準委任)
「法律行為でない事務」とは、「事実行為」のことを指し、つまり法律行為ではないこと、法律上の効果を意図せずに行う行為のことを言います。
準委任契約の例と契約の目的
プログラムの設計・開発契約…プログラウム作成のための労務だけを供給するような支援業務等を行うこと
コンサルタント業務委託契約…企業経営に関する企画・立案等を行うこと
調査委託契約…技術調査を行うこと
履行割合型と成果完成型
委任契約および準委任契約(この項では「委任契約」といいます。)は、「履行割合型」と「成果完成型」に分けられます。
「履行割合型」の委任契約は、委任事務を行ったことに対して報酬が支払われるものです。
「成果完成型」の委任契約は、委任事務の成果に対して報酬が支払われるものです。
この「成果完成型」の委任の報酬に関する規定が、2020年4月から施行されました。
引き渡しが必要なときは、成果の引き渡しと同時でなければ報酬の請求ができないという規定です。
委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。
民法 第648条の2(成果等に対する報酬)
注意すること
印紙税について
契約書の名前を「業務委託契約書」としていても、その内容は、請負契約であったり、委任契約や準委任契約であったりします。
そのため、業務委託契約書の内容を確認して、契約の種類を判別する必要があります。
印紙税(収入印紙)の額が違ってくるためです。
請負契約書は、印紙税の支払が必要です。
請負の契約書に記載された契約金額が1万円~100万円であれば、印紙税は200円です(契約金額が上がると、印紙税額も上がります)。
継続的取引の基本契約書の意味を持つ契約書(7号文書)であれば、印紙税は4,000円になります。
委任契約・準委任契約の契約書については、基本的には印紙税は非課税ですが、7号文書であれば、課税対象となります。
課税文書の作成の時までに正しく印紙税を納付しなかった場合には、当初に納付すべきだった印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されますので注意が必要です。
なお、印紙税は文書(紙媒体)に対して課税されるものであるため、電子契約書(電磁的記録による契約の締結)には課税されません。(根拠とされている国税庁見解はこちら)
まとめ
今回は、業務委託契約、請負契約、委任契約、準委任契約の違いについて、書きました。
ポイントです。
・業務委託契約の分類として、請負契約と委任契約があり、委任契約はさらに委任契約と準委任契約に分かれる。
・業務を委託する際は、報酬等の支払は、仕事の完成に対してなのか、業務遂行そのものに対してなのかに注意して、契約を交わし、契約書に明記することが大切です。
・印紙税の支払額を誤らないよう、作成した契約書の内容に注意すること。
自社の事業の効率化や経費削減を考慮して、行政書士等の専門家に業務委託をする際は、何をしてもらうことに報酬等を支払うのかをよく確認し、契約書に記しましょう。