定住者ってどんな人?永住者との違いや、ビザ取得の要件について

定住永住の違いなど

自社で外国人の雇用をしているが、「定住者」や「永住者」という在留資格を見ることがある。

似た名前だが、何が違うの?

雇用する側が気を付けることはある?

そのような疑問に、申請取次行政書士の私がお答えします。

定住者、永住者

就労系と身分系

在留資格(ビザ)は、就労系と身分系に大きく分けられます。

定住者、永住者は、身分系ビザに分類されます。


就労系のビザ

就労ビザと呼ばれるもので、種類としては、「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「経営・管理」「技能」「企業内転勤」といったものがあります。

日本で働くことを目的として取得するビザです。

ビザの種類によって、日本での働き方に制限があります。


身分系のビザ

身分系ビザは、一定の身分や地位に基づいて取得するビザです。

Aさんの配偶者である、Bさんの子どもである、法務大臣にその居住を認められた、といったことに基づいて取得するビザです。

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の配偶者ビザや、「定住者」(定住ビザ)、「永住者」(永住ビザ)は、身分系ビザに該当します。

就労系のビザと異なり、日本での働き方に制限がありません。

定住者、永住者の違い

同じ身分系ビザの「定住者」と「永住者」ですが、対象や許可期間など、違いがあります。

 定住者永住者
対象例

日系人やその配偶者、定住者の実子、日本人や永住者の配偶者の実子、日本人・永住者・定住者の6歳未満の養子、中国残留孤児やその親族など

継続して日本で10年以上居住し、5年以上就労している、素行が善良な者

※定住者や配偶者ビザの者は年数の要件が優遇(短縮)される
許可期間5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間無制限
ビザの更新必要不要 (在留カードは7年ごとに更新必要)

定住者の対象者は、かなり限定された方たちといえます。

また、定住者も永住者も日本での働き方に制限はありませんが、定住者は、ビザの更新手続をしないと日本での居住や就労ができなくなる点は、雇用側も注意が必要です。


なお、参考用に、2020年6月時点のそれぞれの人数(概算)をご紹介します。

定住者は、20万4千人。多い順から、ブラジル(74,000人)、フィリピン(54,000人)、中国(28,000人)。

永住者は、80万人。多い順から、中国(279,000人)、フィリピン(133,000人)、ブラジル(113,000人)。

(出入国在留管理庁2020年6月調査より)

特別永住者

さて、永住者とは別に「特別永住者」という在留資格があります。

対象者は、第二次世界大戦以前から日本に住み、サンフランシスコ平和条約により日本国籍を失った後も日本に住む、朝鮮半島出身者、台湾人とその子孫です。

2020年6月時点での特別永住者は、約31万人。多い順に、韓国(278,000人)、朝鮮(27,000人)、台湾(1,000人)となっています。

なお、特別永住者の申請は、ビザの申請とは異なり、居住地の市区町村の窓口を通じて法務大臣の許可を得て、在留カードではなく、特別永住者証明書(7年ごとに更新が必要なカード)をもらいます。

永住者と同じように、日本での働き方に制限はありません。


それでは、定住者の話に戻って、定住者になるための要件について、見ていきましょう。

定住者の要件

日本に定住するための条件など

定住者とは

定住者は、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認めます。

許可される在留期間は、5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間となっています。

その要件は、あらかじめ告示により定められているもの(告示定住者)、告示には定められていないもの(告示外定住者)があり、わかりづらいです。

告示定住者は、在留資格認定証明書申請の対象であり、

定時外定住者は、在留資格変更許可申請の対象です。

告示定住者

あらかじめ告示で定められている定住者の要件には、以下のようなものがあります。


日系2世、3世

日本人の子として出生した者の実子(日系2世)や、その実子(日系3世)であること。


日系2世、3世の配偶者

1年以上の在留期間のある定住者の配偶者であること等。


永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等 又は 特別永住者の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子

1年以上の在留期間を指定されている定住者の実子(日系4世)など。


日本人、永住者、定住者、又は 特別永住者の扶養を受けて生活する、6歳未満の養子

定住者は、1年以上の在留期間を指定されていることが必要です。


出入国在留管理庁のサイトに詳細な案内があるのは、ここまでですが、他に、第三国定住難民中国残留孤児等についても、告示で要件が示されています。

告示外定住者

告示では定められていない定住者の要件には、以下のようなものがあります。


日本人、永住者、特別永住者と離婚した者

離婚する前に、相当期間の婚姻の実体が必要です。


日本人、永住者、特別永住者と死別した者

死別する前に、相当期間の婚姻の実体が必要です。


日本人の実子を扶養する者

日本人と離婚した後も、その実子を育てる者などです。


日本人、永住者、特別永住者との結婚が事実上破綻した者

夫婦双方に婚姻を継続する意思がなくなり、またその関係を修復する可能性がなくなった場合などです。


配偶者ビザをもつ者が、配偶者と離婚や死別した後のビザについては、こちらの記事で書いています。

まとめ

今回は、定住者について、永住者との違いなどと併せて、ご説明しました。

ポイントです。

・定住者になれるのは、日系2世や3世、およびその配偶者など、かなり限定された方たちといえます。

・定住者も永住者も日本での働き方に制限はありませんが、定住者は、ビザの更新手続をしないと日本での居住や就労ができなくなる点は、雇用側も注意が必要です。

・定住者の要件は、告示で定められているもの、告示で定められていないものがあり、わかりにくいものとなっています。


ご不明な点がある場合は、申請取次行政書士などの専門家にご相談ください。