ネットでリサイクルショップを開きたいんだけど、古物商許可証は必要?
中古品を買って、それを売る事業は、ニーズもありそうだし、環境にもいい。
リサイクルショップを開くときは、古物商許可証が必要?
古物商許可証って、どういう場合に必要で、どういう手続きが必要なの?
このような疑問に、許認可申請をサポートする行政書士の私がお答えします。
古物商の許可
古物(こぶつ)とは
中古家具、中古OA機器、中古車、古本、古着などのことを「古物」といいます。
リサイクルショップで扱うものは、古物です。
古物の売買は、盗品等の売買につながる恐れがあるため、その防止と速やかな発見を目的に、「古物営業法」によってルールが定められて、許可制度が取られています。
古物営業法は「古物」を次のように説明しています。
1)使用された物 → 中古品のこと。
2)使用目的で取引されたが使われなかったもの → 未使用品(新古品)のこと。
3)これらの物品に「幾分の手入れ」をした物 → 物の本来の性質や用途を変えない程度の修理等を行うこと。
また、「古物」は、古物営業法施行規則第2条で、美術品類、衣類、道具類・・・など、13品目に区分されています。
古物商の許可を取得する際は、この中から複数の古物を選んで申請することができます。
そのうちの1つを「主として取り扱う古物」として選び、古物商の許可が下りたときは、それを「〇〇商」と標識(プレート)に記して、店舗や営業所に掲示することになります。
また、古物商の許可が下りたら、古物商許可証をもらい、業務を行うときはこれを携帯します。
古物営業とは
古物営業法の対象となる事業を「古物営業」といいます。
古物商、古物市場主、古物競りあっせん業の3種類があります。
古物営業法第2条第2項の各号の番号に応じて、それぞれ、1号営業、2号営業、3号営業と呼ばれます。
古物商(1号営業)
自分で古物を売買したり交換したりすることです。
また、委託を受けて売買や交換を行う場合も古物商に含まれます。
委託を受けてというのは、たとえば、売りたい商品がある人からその物を1~3か月ほど預かり、売れたら販売手数料として売上の20~40%をもらいうける形態です。
リサイクルショップはこの古物商(1号営業)にあたりますので、許可が必要です。
参考として、他の古物営業についてもみてみましょう。
古物市場主(2号営業)
古物商の間で古物の売買や交換を行う「古物市場」を経営することです。
古物商と同様に、許可を取る必要があります。
古物をオークション形式で売買している古物市場が多いです。
自分でリサイクルショップを開いて仕入れを行う際に、古物市場を利用することがあると思います。
古物競りあっせん業(3号営業)
いわゆるネットオークションを運営することです。
競り(オークション)の形式で、古物の売買をしたい方たちを仲介する営業のことです。
ヤフオクはこれにあたります。
許可ではなく届出の書類を警察署に提出します。
因みに、メルカリなどのフリマアプリや、屋外のフリーマーケットなどを「主催」するだけで古物の「売買」をしなければ、それは「古物営業」に当たらず、古物商許可はいりません。
古物商の許可が必要かどうか
リサイクルショップは古物を取引しますので、古物商許可をとる必要があります。
店舗を構える場合も、ネット上の店舗であっても、許可は必要です。
それでは、古物商の許可をとらずに、ネットオークションやフリマアプリで中古品を売り続けることは可能でしょうか。
これには注意が必要です。
許可が必要なケース
転売するために古物を買い、繰り返し何度も古物の取引を行っていると見られた場合には、古物営業に該当します。
よって、古物商の許可がないと罰則(3年以下の懲役又は100万円以下の罰金など)を受けることになります。
また、古物を買い取ってレンタルする営業も、古物商にあたりますので、許可が必要です。
許可が必要でないケース
自分が買ったりもらったりして使っていた物を売ること。
自分で買ったりもらったりして持っていたが使わなかったものを売ること。
これらは、古物商の許可は必要ありません。
また、自分で外国で買い付けをして国内に輸入したものを売る場合は、古物商の許可は必要ありません。
しかし、他の業者が輸入したものを日本国内で買い取って売る場合は、許可が必要になります。
国内の盗難品が混在する可能性があるためです。
それでは次に、古物商許可証の取り方について、ご説明します。
古物商許可証の取り方
申請する場所
古物商の許可は、都道府県単位、つまり各都道府県の公安委員会が出します。
申請窓口は、警察署の生活安全課や防犯課(係)です。都道府県で異なります。
自分がリサイクルショップを開業しようとする場所(営業所)を管轄する警察署に申請します。
ネットのみで開業する場合でも、自宅など、営業所を一つ指定しなければなりません(警察署にご確認ください)。
複数の都道府県にまたがって店舗を構える場合は、中心となる店舗のある場所を管轄する警察署に「許可申請」を出し、他県の店舗分についてはその地域を管轄する警察署へ「届出」を行います。
許可申請の費用(手数料)は、19,000円です。
審査が終わるまで、一般的に申請から1~2か月かかります。
開業日に間に合うよう、申請の準備と提出をしなければいけません。
申請書類について
申請のための必要書類は、個人と法人では多少異なり、法人がより多くの書類を用意します。
<個人・法人で共通して必要な書類>
許可申請書
代表者の他に「管理者」を書く欄があります。
営業所ごとに、その業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を置く必要があります。
代表者=管理者とすることも可能です。
略歴書
最近5年間の略歴を記載したものを作成します。
本籍記載の住民票の写し
外国人の場合は、国籍が記載された住民票の写しが必要です。
身分証明書
破産手続開始の決定を受けていないことを証明するものが必要です。
本籍地の市区町村長が発行するものです。
誓約書
代表者、管理者、会社等の役員などが提出します。
URLの使用権限を証明する資料
ホームページを開設する場合や、ネットオークションに出店する場合に必要です。
プロバイダから提示されるURL等の情報を提出します。
<法人のみ必要な書類>
会社等の法人の場合は、次の書類も必要です。
定款
基本的には、事業目的の欄に、具体的にどのような古物営業を行うかについて記載していることが必要です。
登記事項証明書(登記簿の謄本)
法務局で入手できます。
(なお、株式会社の設立については、こちらの記事が参考になります。)
また、代理人として行政書士に申請書の提出を依頼する場合は、委任状が必要です。
その場合の報酬額は別途ご確認ください。
手続き書類の様式やその他説明は、各都道府県警のサイトをご参照ください。
例:東京都:警視庁>古物営業
許可申請のために必要な書類を早めに確認・用意・申請して、開業に備えましょう。
許可を取得した後は
守らなければいけないこと
古物商の許可を取得した後は、守らなければならないことがいくつかあります。
主なものを以下にご紹介します。
標識の掲示等
すべての営業所の見やすい場所に、決められた様式の標識(プレート)を掲示しなければなりません。
標識(プレート)は、警察署や防犯協会で販売していることもあります(約3,000円~)。
管理者の設置
各営業所には必ず管理者を設置し、古物営業を適正に行うための管理を行わなければなりません。
売り主の身元確認、申告
古物の買い取りを行う際には必ず、相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認しなければなりません。
また、その買い取った古物について盗難などの不正品の疑いがあるときは、直ちに、警察に申告しなければなりません。
その他にも、「古物取引の記録義務」、「ホームページへの許可番号記載」など、守らなければならないことがあります。
なお、ホームページの届出をしている古物商については、各都道府県の公安委員会のサイトから、検索して確認することができます。
許可を取得するメリット
法律にもとづいて、古物商の許可を取得することは、必要なことですが、許可を取得することのメリットもあります。
まず、古物商の許可を得ることで、警察の指導を受けている、安心・安全な業者であることを証明できます。
また、古物市場を利用できるようになります。古物市場は「古物営業許可証」を持っていなければ入場することが出来ない市場だからです。
古物商の許可を得て、許可者として守るべきことを守り、安心・安全な業者であることを証明して、事業を行うのがよいでしょう。
まとめ
今回は、古物商許可証がどういう場合に必要であるか、どういう手続きが必要なのかについて、解説しました。
ポイントは以下です。
・中古品や未使用品を売買する事業は、盗品等の売買を防ぐために、法律にもとづき、古物商の許可が必要。
・許可申請の結果が分かるのは、申請から1~2か月後になるため、必要な書類を早めに確認・用意・申請して、開業に備えましょう。
・古物商の許可を得て、許可者としての義務を果たし、安心・安全な業者であることを証明して、事業を行いましょう。
古物商の許可を取る準備に加えて、どの古物をどのように仕入れてどのように売るのかといった事業計画をしっかりと立てて、事業の継続に尽くしましょう。