「特定活動」ビザをもらうと、卒業後も日本で就職活動を続けられるってホント?

大学で事務をしていて、外国人留学生から、卒業後の就職先が決まらないと相談を受けた。

「特定活動」ビザをとれば、日本に残って就職活動を続けられるの?
そもそも「特定活動」ビザって何?

そのような疑問に、ビザの申請サポートができる行政書士の私がお答えします。

卒業前にビザを変更すること

ビザの変更

ビザを変更する必要性

外国人留学生は、大学や大学院での在学中は、「留学」の在留資格(ビザ)で日本で勉強や研究をしています。

在留資格(ビザ)は、日本でどのような活動をするかによって、種類が変わります。

そのため、大学や大学院での勉強が終わり、日本で就職するなどして新しい活動をする前には、在留資格(ビザ)を変更する必要があります。

出入国管理局(入管。にゅうかん。)に在留資格(ビザ)の変更の申請をします。

就労ビザへの変更

外国人留学生が卒業後に取得する就労ビザの種類は、「技術・人文知識・国際業務」が全体の93.2%と最も多く、次いで「経営・管理」2.2%、「教授」2.1%と続きます。(2018年のデータ)

就職先の仕事内容は多い順に、「翻訳・通訳」23.6%、「販売・営業」13.4%、「海外業務」9.0%、「技術開発(情報処理分野)」6.5%でした。

 就労ビザの種類許可される仕事
技術・人文知識・国際業務(技術)機械工学の技術者
(人文知識)企画、営業、経理などの事務職
(国際)英会話学校などの語学教師、通訳・翻訳、デザイナー
経営・管理企業等の経営者・管理者
教授大学教授等


就職先から内定をもらったら、入社して働く前に、就労ビザを取得します。

入社予定の企業などと一緒に、ビザの変更申請のための書類を準備します。

法務省HP、在留資格別 変更申請書類


一方、「卒業までに内定がもらえそうにない場合」や「内定はもらったが、すぐに入社しない場合」は、「特定活動」ビザへの変更申請が可能です。

卒業から入社するまでのビザ

卒業後の進路の準備をしましょう

卒業までに内定がもらえそうにない場合

外国人の大学生や大学院生で、在学中から就職活動を行っているけれども、卒業までに内定がもらえそうにない方もいると思います。

特にいまはコロナの影響で、企業の求人倍率も下がっています。

有効求人倍率は、2019年8月で1.59倍だったのが、2020年8月には1.04倍にまで下がりました。

卒業後も日本で就職活動を続けたい留学生は、「特定活動」ビザ(就職活動用)への変更の申請ができます。


申請書類(申請書以外)

・在籍している大学が発行する「継続就職活動についての推薦状」

大学と早めに相談してください。

・「継続して就職活動を行っていることを証明する資料」

ハローワークの登録カードや、会社説明会の参加証、採用選考の結果通知書などです。


認定期間

6カ月です。更新が1回できて、合計1年までです。

新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して、更新の回数を増やすことが認められています

入管にご確認ください。


アルバイト

申請して資格外活動許可をもらえば、週28時間まで働くことができます。


内定はもらったが、すぐに入社しない場合

外国人留学生は、秋に卒業する人もいると思います。

しかし、日本の企業は、4月からの入社を想定しているところもあるため、秋に卒業をした留学生は、卒業から入社まで約6カ月も間が空いてしまう場合があります。

この期間(※)も日本で生活をしたい場合は、「留学」ビザから「特定活動」ビザ(内定待機)への変更申請ができます。

※秋に卒業する人以外でも、卒業から入社まで期間が空く人は申請できます。


入社の時期が、内定後1年以内で、卒業後1年6月以内でなければいけないという条件があります。

また、申請に必要な書類がたくさんあります。

入社予定の企業と早めに相談してください。


申請書類(申請書以外)

・入社のために申請する就労ビザの申請書類

「技術・人文知識・国際業務」ビザへ変更する予定であれば、その書類を用意します。


・入社予定の企業が発行する資料

採用内定の事実と内定日を確認できる資料

連絡義務等の遵守が記載された誓約書

採用までに行う研修等の内容を確認できる資料(該当する活動がある場合)


認定期間

6カ月ごとです。更新が2回できて、長くて合計1年6カ月までです。

新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して、更新の回数を増やすことが認められています

入管にご確認ください。


アルバイト

申請して資格外活動許可をもらえば、週28時間まで働くことができます。


それでは、そもそも、「特定活動」ビザとは何でしょうか。

「特定活動」ビザについて

特定活動ビザについて知る

「特定活動」ビザの種類

外国人が「特定活動」ビザを取得して日本でできる活動は、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」です。

その活動は、家事使用人、アマチュアスポーツ選手、ワーキングホリデー、インターンシップ、就職活動などと幅広く、種類は40を超えています。

そして、政府の政策によって、その種類を増やし続けています。

少し例を挙げて簡単に説明します。

「特定活動」(告示46号)

留学生が就職できる仕事の幅を広げるために、2019年5月から、特定活動の種類が一つ増えました。

日本の大学や大学院を卒業した、日本語能力の高い(日本語能力試験N1など取得の)留学生が、広い知識と応用的能力等を活用して、より幅広い分野で日本で仕事ができるようになりました。

申請書類など:法務省HP

※告示46号と呼ぶのは、関係法令の46個目の活動であるためです。(条文はこちら

「特定活動」(卒業後起業活動)

外国人起業家を増やそうと、先日、2020年11月20日にも、新たに「特定活動」ビザが新設されました。

留学生が大学や大学院を卒業した後も、日本での起業の準備ができるようにしました。

要件

・在籍している大学が、文部科学省の「留学生就職促進プログラム」か「スーパーグローバル大学創生支援事業」に入っていること
・留学生が、「外国人起業活動促進事業」「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」を利用していること

報道発表資料:法務省HP


このように、「特定活動」ビザは、政府の政策によって、その種類を増やし続けています。

まとめ

今回は、大学や大学院を卒業した後から就職するまでの期間に許可される「特定活動」ビザのことを中心に、説明しました。

ポイントをまとめます。

・在留資格(ビザ)は、日本での活動内容によって種類が異なるので、活動内容が変わる場合は、その前にビザの変更申請をする。

・卒業後も就職活動を続けたい場合や、内定から入社まで期間が空く場合は、「特定活動」ビザを申請できる。

・「特定活動」ビザは、40種類以上あるが、いまもその種類を増やし続けている。


「特定活動」ビザは種類がたくさんあります。

そして、就労ビザは他にも「技術・人文知識・国際」「経営・管理」「高度専門職」・・・とたくさんあり、それぞれの違いや、結局どのビザを申請したらいいのか難しい面があります。

留学生本人も、留学生をサポートするスタッフの方々も、ビザに関して分からないことがある時は、行政書士などの専門家に聞くなどして、ビザの変更の準備をするのがいいでしょう。