合同会社(LLC)とは?株式会社や有限責任事業組合(LLP)との違いも

合同会社LLCについて


合同会社(LLC)は少ない費用で簡単に設立できる法人らしい。

でも、株式会社と何が違うの? 有限責任事業組合(LLP)との違いも知りたい。

そのような疑問に、法人設立サポートを行う行政書士の私がお答えします。

合同会社(LLC)とは

LLCの概要

合同会社(LLC:Limited Liability Company)は、2006年に施行された会社法で設立できるようになった事業体です。

合名会社や合資会社と同じく「持分会社」と呼ばれる事業体で、出資者が所有者であり経営者でもあります。

株式会社のように株主を意識する必要がなく、組織内のルールを出資者で決定できる自由さがあります。

LLC(Limited Liability Company)の名前のとおり、出資者が負う責任は有限で、責任範囲は出資額に限定されます。

これらは、LLCの特徴でもあり、メリットでもあります。

LLCの社員

LLCは、出資者=社員となり、原則として全社員が業務を執行する権利と代表権を持ちます。

しかし、定款で定めれば、一部の社員(業務執行社員)のみに業務を執行する権限をもたせることができます。

代表社員は、業務執行社員から選ばれますが、業務執行社員が1名であればその人が代表社員になります。


次に、合同会社(LLC)の設立の仕方について、ご説明します。

合同会社(LLC)の設立手続き

LLC設立手続き


会社の定款を作成し、出資金を払い込み、登記を行います。


1.定款を作成する

株式会社と同じく定款を作成しますが、公証人による認証は必要ありません。

定款に必ず記載しなければいけない絶対的記載事項は次のものです。

(1)事業目的・・・定款に記載した目的の範囲内でしか活動できないので注意する。

(2)商号・・・「合同会社」という言葉を入れる必要があります。

(3)本店の所在地・・・市区町村までの記載でよいです。

(4)社員の氏名又は名称及び住所・・・一人でもよく、個人でも法人でもなることができます。

(5)社員全員を有限責任者とする旨の記載・・・全員が有限責任社員であることを明記します。

(6)社員の出資の目的とその価額・・・金銭出資か現物出資か、金額はどれくらいかを定めます。


他には、業務執行社員や代表社員などを定めたり(相対的記載事項)、事業年度を記載したり(任意的記載事項)することができます。


2.出資金を払い込む

出資者になる人は、設立登記前に出資金全額を払い込むか、出資金以外の財産の全部を給付する必要があります。

社員(代表社員または出資金に関する代表者)の普通預金口座へ、出資者になる人全員が払い込みを行います。


3.法務局での登記申請をする

登記の申請書やその他の提出書類についての説明はこちら(法務局サイト)です。

登録免許税は、資本金の額の1000分の7です(6万円未満の場合は、6万円を支払います)。

株式会社やLLPとの違い

合同会社と株式会社と有限責任事業組合の違い


それでは、合同会社(LLC)と株式会社との違い、合同会社(LLC)と有限責任事業組合(LLP)との違いについて見てみましょう。

株式会社との違い

株式会社は株式を発行して資金を調達します。

合同会社(LLC)はそのような資金調達はできませんが、設立時の費用や維持費が株式会社より少なく、設立・運営しやすいという特徴があります。

 合同会社(LLC)株式会社
設立費用登録免許税6万円定款認証手数料5万円
登録免許税15万円
株式の発行なしあり
所有者と経営者の関係所有者=経営者所有者=株主、経営者=取締役
利益配分定款で自由に決定できる株式数に応じて
機関設計自由定期的に株主総会
決算公告義務なしあり

LLP(有限責任事業組合)との違い

LLCとLLPは、どちらも出資者は有限責任(Limited Liability)である点は共通ですが、法人格の有無や、根拠となる法律が異なるなどの違いがあります。

 合同会社(LLC)有限責任事業組合(LLP)
設立時の人員最低一人最低二人
法人格ありなし
税金法人税、所得税所得税(パススルー課税)
基本ルール定款で規定組合契約書で規定
メンバー社員組合員
業務出資者の一部を執行者とできる出資者全員で執行する
根拠とする法律会社法有限責任事業組合法
株式会社への組織変更できるできない


有限責任事業組合(LLP)の大きな特徴は、共同事業を出資者全員で行うことです。こちらの記事も参考にしてください。

まとめ

今回は、合同会社(LLC)について、書きました。

ポイントです。

・合同会社(LLC)は、株式会社より設立時の費用が少なく、運営がしやすい法人という特徴があります。

・共同事業を出資者全員で実施していこうという時は、有限責任事業組合(LLP)の設立が選択肢に入ります。


事業を始めるときは、いろいろな事業形態と比較して、どれが自分(たち)の事業に合っているかをしっかり検討することが重要です。

定款の作成や、事業の立ち上げ時のサポートは、行政書士などの専門家に相談することが可能です。