元気なうちに死後事務委任契約を結んで、自分が死んだ後のことを安心にしておく

死後の手続きのための契約について


子どもがいなくて、自分が死んだ後の届出やお墓などの手続きをどうしたらいいのか心配。

遠方に住む親戚には頼みにくいし、仲の良い友人は自分と同じく高齢なので頼みづらい。

そんなときは、専門家らと死後事務委任契約を結んで、自分が死んだ後の手続きのことを安心にしておくことができます。

終活サポートを行う行政書士の私が、ご説明します。

死後事務について

死後事務とは

人が亡くなった後の事務手続きのことを「死後事務」といいます。

人は皆んないつか亡くなります。

そして、社会で生活している以上、死んだ後にやらなければいけない手続きが沢山あるのです。

死亡届の提出、葬儀の手続き、遺品整理、ペットのこと・・・

こうした手続きは、残された家族が行うという前提があるため、役所の多くがしてくれません。


それでは、家族がいない・家族はいるが高齢で手続きが難しい場合とき、あなたが亡くなった後の死後の手続きはどうしたらいいでしょうか。

そのようなときは、あなたが元気なうちに、専門家らと「死後事務委任契約」を結び、死後の諸手続きをお願いしておくことが可能です。


どんな死後事務があるのか、少しみてみましょう。

死後事務のいろいろ

人が亡くなった後にやらなければいけない事務手続きはたくさんあります。

代表的なものを次に記します。


・死亡届の提出、火葬許可の申請

・病院や介護施設等の退院・退所手続きと精算

・葬儀・埋葬・散骨等に関する手続き

・住居賃貸料の支払・解約の手続き

・遺品整理(家財道具や生活用品の処分)

・健康保険証・運転免許証・パスポートの返却

・公共料金(電気・水道・ガス)の支払い停止

・住民税や固定資産税等の納税手続き

・デジタル遺品(パソコンのデータ、SNSアカウント等)の消去・解約

・ペットの引き取り先の手配

※このような死後にやるべき手続きについて、一覧にして配布している自治体もあり、参考になります(例:市川市「おくやみハンドブック」)。


いかがでしょうか。このような沢山ある死後の手続きをお願いできる身近な人はいるでしょうか。

身近な人がいない場合や、不安がある場合は、専門家らと契約をして死後事務を依頼しておくことができます。

死後事務委任の契約について

死後事務委任契約を結ぶ

死後事務委任契約書の作成

死後事務委任契約は、依頼者であるあなた(委任者)と依頼する相手(受任者)とで結びます。

依頼する相手(受任者)は、行政書士などの専門家でもいいですし、親族や友人も可能です。

契約書には、依頼する死後事務の内容や範囲、必要経費・報酬のこと、契約内容の変更や解除についてを定めます。


そして、契約書は、公正証書で作成することが望ましいです。

公正証書にしておくことで、受任者と相続人の方たちとの衝突を避けやすくなります。

公正証書を作成するときは、あなたと受託者と一緒に公証役場へ行きます。

契約書は、判断能力が低下すると作成できませんので、元気なうちに準備を始めましょう。

公証役場へ支払う費用は、11,000円+正本謄本代(数千円)ほどになります。

別途、専門家等への報酬が必要ですので、ご確認ください。

エンディングノートや遺言書ではダメ?

エンディングノートや遺言書で死後事務のことを誰かに依頼しておくことは可能でしょうか。


まず、エンディングノートに書いた内容は、法的効力がありません。

よって、エンディングノートで、あなたの死後事務をお願いしたい相手、内容を書いても、そのとおりにやってもらえる確約はありません。


また、遺言書に書いて法的効力が認められるのは、自分の遺産を誰に譲るか(どう処分するか)に制限されています。

そのため、葬儀やお墓の手続き等について詳しく遺言書で指定しても法的効力を持たせることはほとんどできません。


死後の事務手続きを誰かにお願いしておきたいときは、死後事務委任契約を結んでおくことが必要です。

一緒に結ぶその他の契約について

その他の契約と一緒に結ぶ

死後事務委任契約は、次の契約と一緒に結ぶことについて、メリットがあります。

見守り契約、任意後見契約、財産管理等事務委任契約です。

見守り契約

死後事務委任契約は、あなたが亡くなったときに効力が生まれます。

依頼した相手(受任者)があなたが亡くなったことにできるだけ早く気づけるように、依頼した相手(受任者)と、見守り契約も一緒に結んでおくとよいでしょう。

見守り契約の内容によりますが、死後事務委任契約を依頼した相手(受任者)と、毎週電話で話したり、毎月会ったりした時に、その時にあなたが抱える問題などを相談することもできれば、安心が一つ増えるでしょう。

任意後見契約

死後事務委任契約は、あなたが「亡くなった後」のことを専門家らにやってもらう契約です。

一方、「生前に」認知症などで判断能力が低下した後に役に立つのが、任意後見契約です。


契約は、認知症等で判断能力が低下する前に、あなたが自分で選んだ任意後見人と結びます。

判断能力が低下した後の「財産の管理」や「介護や生活上の手続き」のことをお願いしておくことができます。


なお、任意後見契約はあなたが亡くなったことで終了するため、任意後見人は死後の事務を行えません。

よって、死後事務を誰かに依頼したいときは、死後事務委任契約が必要になります。

財産管理等委任契約

判断能力が低下した後の「財産の管理」は、契約をしていれば、任意後見人が行うことができます。

しかし、判断能力が低下していなくとも、高齢などを理由に、財産の管理等を第三者に依頼したい場合があると思います。

そういうときに結ぶのが、財産管理等委任契約です。


・・・

以上、死後事務委任契約と一緒に結ぶとよいその他の契約について述べました。

これらの契約に加えて、あなたの遺産について記しておく遺言書の用意をすることも重要です。

つまり、ご自身の状況に合わせて、遺言書の作成と、財産管理等委任契約・見守り契約・任意後見契約・死後事務委任契約を結んでおくことを検討してみてください。

遺言書の作成については、こちらの記事が参考になります。

まとめ

今回は、死後事務委任契約について、書きました。

ポイントです。

・子どもや家族がいない、家族はいるが高齢で手続きが難しい場合などは、あなたの死後の手続きを専門家等の第三者と死後事務委任契約を結んで依頼しておくことができます。

・死後にやってもらいたい手続きを、エンディングノートや遺言書に書いても法的効力はありません。

・あなたの状況に合わせて、遺言書の作成 + 財産管理等委任契約・見守り契約・任意後見契約・死後事務委任契約を結んておくことを検討してみてください。


死後事務はたくさんあります。

死後事務となりそうな手続きの一部を、元気なうちに自分で終わらせておくこともとても重要です。

そして、あなたの死後事務を専門家らに依頼しておきたいと思ったときは、死後事務委任契約を結ぶことが可能です。

検討してみてください。