自社で海外から酒類を輸入して国内の酒屋に卸したいときはどんな免許が必要?
自社で海外からお酒を輸入して、国内の酒屋に卸し販売したい。
どんな免許が必要だろうか。
許認可申請を代行する行政書士の私がお答えします。
酒類販売業免許について
酒類販売業免許とは
お酒を業として継続的に販売しようとする場合には、酒税法の規定に基づき、販売場ごとに、税務署長からの「酒類販売業免許」を受ける必要があります。
酒類を販売するための免許である酒類販売業免許は、販売先によって「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2種類があります。
酒類小売業免許とは、酒類を、一般消費者、バーやレストランなどの料飲店営業者、菓子等製造業者に対して販売すること(=小売)が認められる免許です。
酒類卸売業免許とは、酒類を、酒類販売業者または酒類製造者に対し販売すること(=卸売)が認められる免許です。
自社で輸入した酒類を国内の酒屋等に卸売する際に必要な免許は、酒類卸売業免許のうちの「輸出入酒類卸売業免許」に該当します。
酒類卸売業免許の種類
酒類卸売業免許は、販売する酒類の範囲またはその販売方法によって、8つに区分されています。
そのうちの一つが、「輸出入酒類卸売業免許」です。
全酒類卸売業免許 | 販売場において、原則として、すべての品目の酒類を卸売することができる。 |
ビール卸売業免許 | ビールを卸売することができる。 |
洋酒卸売業免許 | 果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒の全てまたはこれらの酒類の品目の1以上の酒類を卸売することができる。 |
輸出入酒類卸売業免許 | 自社が輸出/輸入/輸出入する酒類を卸売することができる。 ・輸入のみであれば「輸入酒類卸売業免許」 ・輸出のみであれば「輸出酒類卸売業免許」 ・輸出入どちらも行うのであれば「輸出入酒類卸売業免許」 |
店頭販売酒類卸売業免許 | 自社の会員である酒類販売業者に対し店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法により卸売することができる。 |
協同組合員間酒類卸売業免許 | 自社が加入する事業協同組合の組合員である酒類小売業者に酒類を卸売することができる。 |
自己商標酒類卸売業免許 | 自社が開発した商標または銘柄の酒類を卸売することができる。 |
特殊酒類卸売業免許 | 酒類事業者の特別の必要に応ずるため、酒類を卸売することが認 められる次の酒類卸売業免許のこと。 ⑴ 製造者の本支店、出張所等に対する酒類卸売業免許 ⑵ 製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許 ⑶ 製造者の共同販売機関に対する酒類卸売業免許 |
自社で輸入した酒類を国内の酒屋等に卸売りする場合は、「輸入酒類卸売業免許」の取得が必要です。
なお、自社で輸入した酒類を、一般消費者やレストラン等に販売(=小売り)したいときは、酒類小売業免許(一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許など)を取得します。
輸入酒類卸売業免許の取得方法
免許取得要件と必要書類
酒類卸売業免許を取得するには、人的要件・場所的要件・経営基礎要件・需給調整要件を充たす必要があります。
ここでは、特に重要な「経営基礎要件」と「それを証明する書類」について、法人が申請する場合を例に説明します。
該当してはいけないこと
・国税もしくは地方税を滞納している
・申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている
・最終事業年度の繰越損失が資本等の額を上回っている
・最終事業年度以前3事業年度のすべてで資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている
・酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合または告発されている
・販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令や条例の規定に違反しており、店舗の除去または移転を命じられている
充たすべき要件
・経験その他から判断し、適正に酒類の通信販売を行うため十分な知識、経営能力及び販売能力を有すると認められる者またはこれらの者が主体となって組織する法人であること
・酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設および設備を有していること又は免許が付されるまでに有することが確実に見込まれること
これらのことを証明するための必要書類
・納税証明書
・最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
・免許要件誓約書
・土地および建物に関する、以下の書類(該当するもの)
賃貸借契約書、請負契約書、農地転用許可に係る証明書、登記事項証明書(全部事項証明書)など
・その他、税務署長が必要と認めた書類について、別途提出を求められる場合があります。
詳細および人的要件・場所的要件・需給調整要件については、国税庁>酒類卸売業免許の申請等の手引をご確認ください。
免許申請の流れ
輸入酒類卸売業免許の申請の流れは、以下です。
酒類指導官に相談 → 申請書の作成・提出 → 審査 → 登録免許税の納付 → 免許交付・販売開始
全体では、約3か月かかります。
それぞれについて、概要をご説明します。
酒類指導官に相談
まず、販売場(または住所地)の所在地の所轄税務署を担当する酒類指導官への相談を行います。
要件や必要書類の確認など、個別・具体的にうかがいます。
すべての税務署に酒類指導官が居るわけではないので、税務署に確認してください。
申請書の作成・提出
販売場(または住所地)の所在地の所轄税務署長に申請書類一式を提出します。
申請書類は、国税庁のこちらのページから入手できます。
審査
提出書類等について審査が実施されます。
申請者が審査の立ち合いや面談を求められる場合があります。
※小売りをしない場合は、小売業免許で必要な「酒類販売管理者」の設置は不要です。
登録免許税の納付
酒類卸売業免許(含む:輸入酒類卸売業免許)の登録免許税は、免許1件につき、9万円(販売場ごと)です。
「輸入酒類卸売業免許」「輸出酒類卸売業免許」「輸出入酒類卸売業免許」は、各々、免許1件と数えられ、登録免許税は9万円(販売場ごと)です。
免許交付・販売開始
税務署から「酒類販売業免許通知書」が交付されます。
まとめ
今回は、酒類を自社で輸入して国内で卸売するときに必要な「輸入酒類卸売業免許」について、説明しました。
ポイントは以下です。
・酒類卸売業免許とは、酒類を、酒類販売業者または酒類製造者に対し販売すること(=卸売)が認められる免許です。
・自社で輸出/輸入/輸出入する酒類を卸売したいときは、「輸出酒類卸売業免許」や「輸入出酒類卸売業免許」または「輸出入酒類卸売業免許」を取得します。
・自社で輸出/輸入/輸出入する酒類を、一般消費者やレストラン等に販売したいときは、酒類小売業免許(一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許など)を取得します。
酒類を販売するための免許の申請は、クリアすべき要件も、用意する書類も多く、また手引書などにも分かりにくい部分があります。
ご不明な点は、許認可や免許の申請を専門とする行政書士に相談することが可能です。