酒類をネットで通信販売するには、免許を取らないといけないの?どんな手続きが必要?

酒類販売業免許について説明します

まだまだ家飲みが増えそうだし、お酒をインターネットで通信販売して、消費者に届けたい。

何かの免許を取らないといけないの?

どのような手続きが必要?

許認可申請を代行する行政書士の私がお答えします。

酒類販売業免許

酒類販売業免許の種類

お酒を業として継続的に販売しようとする場合には、酒税法の規定に基づき、販売場(または住所地)ごとに、税務署長からの「酒類販売業免許」を受ける必要があります。

酒類を販売するための免許である酒類販売業免許は、販売先によって「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2種類があります。


酒類小売業免許とは、酒類を、一般消費者、バーやレストランなどの料飲店営業者、菓子等製造業者に対して販売すること(=小売)が認められる免許です。

酒類卸売業免許とは、酒類を、酒類販売業者または酒類製造者に対し販売すること(=卸売)が認められる免許です。


酒類をインターネット上で一般消費者に販売する際に必要な免許は、酒類小売業免許です。

酒類小売業免許の種類

酒類小売業免許は、販売先や販売方法によって、次の3種類に分けられます。

一般酒類小売業免許販売場において、原則として、すべての品目の酒類を小売することができる。
(次の「通信販売酒類小売業免許」の範囲を除く)
(1都道府県内の消費者を対象とする通信販売は可能)
通信販売酒類小売業免許2都道府県以上の消費者等を対象として、インターネットやカタログ等の通信販売によって酒類を小売することができる。
特殊酒類小売業免許 酒類の消費者等(自社の役員や社員など)の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することができる。

酒類のインターネット通販(対象:2都道府県以上の消費者)を行うときは、通信販売酒類小売業免許を取得する必要があります。

また、下の需給調整要件のところで説明しますが、通信販売酒類小売業免許で扱える酒類の範囲は決められていますので、ご注意ください。


なお、自身が経営する酒場や飲食店等での酒類の提供には、酒類販売業免許は必要ありません。

しかし、テイクアウト等、その営業場以外の場所で酒類を販売する場合には、一般酒類小売業免許などの酒類販売業免許を受ける必要がありますので、ご注意ください。

通信販売酒類小売業免許の取得方法

クリアすべき要件について

酒類販売業免許を取得するには、人的要件・場所的要件・経営基礎要件・需給調整要件の4つに種類分けされている要件を充たすことです。

ここでは、沢山ある要件のうちのいくつかを抜粋するなどして、簡単に説明します。


人的要件

申請者に関して、以下(要件抜粋)のように、欠格事由(マイナスな要件)がないことが求められています。

・申請者が酒類の製造免許もしくは酒類の販売業免許またはアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと

・申請者が申請前2年以内に国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと

・申請者が、未成年者飲酒禁止法等法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること


場所的要件

正当な理由なく、取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けてはいけません。

具体的には、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場または料理店等と同一の場所でないことが必要となります。


経営基礎要件

申請者が破産者で復権を得ていない場合や、その経営の基礎が薄弱でないと認められることが必要です。


(該当してはいけないこと:例)

・国税もしくは地方税を滞納している場合や、申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合

・最終事業年度の繰越損失が資本等の額を上回っている場合

・最終事業年度以前3事業年度のすべてで資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合


(充たすべき要件)

・経験その他から判断し、適正に酒類の通信販売を行うため十分な知識、経営能力及び販売能力を有すると認められる者またはこれらの者が主体となって組織する法人であること

・必要資金等を有し、販売方法が特定商取引に関する法律の消費者保護関係規定に準拠し、「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」を満たし、またはこの定めを満たすことが確実であると見込まれること

・酒類の購入申込者が未成年者でないことを確認できる手段を講ずるものと認められること

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需給調整要件

通信販売できる酒類の範囲は、酒類の需給の均衡を維持するため、制限されています。


(1) 国産酒類:次の範囲の酒類を通信販売できます。

・前会計年度の酒類の品目ごとの課税移出数量が、全て3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類。

・地方の特産品等を原料として製造委託する酒類であり、かつ、1年間の製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満である酒類。

免許申請時には、酒類製造者の発行する「課税移出数量証明書」や「製造委託契約書・同契約書」等を提出します。


酒類製造者に関してはこちらの記事が参考になります。

お酒を自分で製造して売るにはどんな免許や要件が必要?


(2) 輸入酒類:制限なく通信販売できます。

詳細(全ての要件)は、通信販売酒類小売業免許申請の手引をご確認ください。

申請手続の流れ

酒類販売業免許を取るための手順について

通信販売酒類小売業免許の申請の流れは、以下です。

酒類指導官に相談 → 申請書の作成・提出 → 審査 → 登録免許税の納付 → 免許交付・販売開始

全体では、約3か月かかります。

それぞれについて、概要をご説明します。


酒類指導官に相談

まず、販売場(または住所地)の所在地の所轄税務署を担当する酒類指導官への相談を行います。

要件や必要書類の確認など、個別・具体的にうかがいます。

すべての税務署に酒類指導官が居るわけではないので、税務署に確認してください。


申請書の作成・提出

販売場(または住所地)の所在地の所轄税務署長に申請書類一式を提出します。

酒類の販売業免許の申請書類は、国税庁のこちらのページから入手できます。


審査

審査にあたっては、申請者や酒類販売管理者(見込み)が審査の立ち合いや面談を求められる場合があります。

「酒類販売管理者」は、販売場ごとに設置しなければいけません。

選任された酒類販売管理者は、使用人等に対し、関連法令の規定に基づいた業務を行うよう、必要な助言や指導を行う役割を担います。

申請者本人が酒類販売管理者になることも可能です。


また、酒類販売管理者は、酒類販売管理研修を受講する必要があります。

免許を受ける前から受講可能ですので、早めの受講が勧められます。

開催日時などは、こちら → 国税庁サイト>酒類販売管理研修実施団体の指定状況等及び研修実施予定について


登録免許税の納付

審査の結果、免許が付与されるとなった場合は、税務署から納付通知書が届くので、指定された期日までに税務署に納付します。

費用として、登録免許税の額は、免許1件につき3万円です。

なお、審査の結果、免許を付与できないとなった場合には、その旨の書面が税務署から通知されます。


免許交付・販売開始

税務署から「酒類販売業免許通知書」が交付されます。

まとめ

今回は、酒類をネットで通信販売するときに必要な「通信販売酒類小売業免許」について、説明しました。

ポイントは以下です。

・酒類のネット通販(対象:2都道府県以上の消費者)を行うときは、通信販売酒類小売業免許を取得する必要があります。

・免許を取得するには、人的要件・場所的要件・経営基礎要件・需給調整要件をクリアしなければいけません。

・販売場ごとに設置義務のある酒類販売管理者は、免許の申請結果を待たずに早めに酒類販売管理研修を受講しておくとよいです。


酒類を販売するための免許の申請は、クリアすべき要件も、用意する書類も多く、また手引書などにも分かりにくい部分があります。

ご不明な点は、所管の税務署や、許認可および免許の申請を専門とする行政書士に相談することが可能です。