永住ビザを取るために、日本に10年以上住んでいなくてもいい特例って?

永住ビザについて話します

永住ビザを取って、日本で長く自由に働きたい。

日本に10年住んでいなくても永住ビザが取れる、特例ってどんなもの?

この記事を読むと、永住ビザを取るための特例について分かります。

申請取次行政書士の私がお答えします。

永住ビザを取る基本条件

永住ビザを取ると、日本での活動にも、滞在期間にも、制限がなくなります。

そのため、ビザ取得の条件は、厳しくなります。

(永住ビザは、英語では、Permanent Residence Visaといいます。)


以下が、永住ビザを取る基本条件の概要です。


1.行いが善良であること

 犯罪歴がないか、交通違反はしていないか、など
 また、健康保険料や年金、税金などをきちんと支払っているかなど、証拠となる書類を用意しなければいけません。


2.自分で生活をしていける資産や仕事の能力があること

 年収300万円以上が一つの目安です。
 原則として、申請前の5年間分の所得証明等を用意しなければいけません。


3.原則として、引き続き10年以上日本に住んでいること

 そのうち、就労ビザや居住ビザでの滞在が5年以上あることが必要です。
 また、いま持っているビザの許可期間が3年以上でないといけません。


最後の、「原則として、引き続き10年以上日本に住んでいること」について、特例があります。

永住ビザを取る特例の条件

永住ビザを取る特例についてチェックしよう


ここで、特例についてご説明します。

特例の条件に加えて、基本条件の「1.行いが善良であること」と「2.自分で生活をしていける資産や仕事の能力があること」は、クリアしていないと、永住ビザは許可されません。ご注意ください。


高度人材ポイント 70点以上

「高度人材ポイント」は、外国人の「学歴」「職歴」「年収」「年齢」等について評価をして、計算されるものです。

70点以上で、「高度人材外国人」と認められます。

「高度専門職ビザ」を持っているかどうかではありません。

まずは、ポイント計算表(出入国在留管理庁サイト)でご自分のポイントを計算してみてください。

※高度人材ポイントについては、当事務所のこちらの記事が参考になります。


そして、高度人材ポイントが70点以上ある場合は、日本での在住期間が3年で、永住ビザの申請ができます。

条件です。

・3年以上継続して日本に住んでいること。

・また、永住許可の申請日からさかのぼって、3年前の時点から高度人材ポイントが70点以上あること。


高度人材ポイント 80点以上

高度人材ポイントが、より高く、80点以上ある場合は、日本在住歴1年のみで、永住ビザの申請ができます。

条件です。

・1年以上継続して日本に住んでいること。

・また、永住許可の申請日からさかのぼって、1年前の時点から高度人材ポイントが80点以上あること。

しかし、実際、80点以上取るのは、簡単なことではありません。

高度人材ポイントの計算

日本人、永住者および特別永住者の “配偶者や子ども”

「永住者」とは、永住ビザをもっている人のことです。

「特別永住者」とは、戦前から日本に住んでいた外国人とその子孫のうち、日本での永住が認められている人のことです。


日本人、永住者および特別永住者の配偶者については、次の条件をすべて満たしていれば、日本在住1年以上で、永住ビザが申請できます。

・実体のある婚姻生活が3年以上継続していること。

・引き続き1年以上日本に在住していること


また、その子どもも、1年以上日本に継続して住んでいれば、永住ビザを申請できます。 


日本への貢献の大きさ

外交、社会、経済、文化等の分野において、大きく日本へ貢献したと認められる外国人は、日本在住5年以上で、永住ビザを申請できます。

ノーベル賞や国民栄誉賞を受賞している、研究活動で顕著な成果を上げた、といったことが該当します。

詳細は、「我が国への貢献」に関するガイドラインをご参照ください。  


その他の特例

以下の条件に当てはまる場合は、日本在住歴が10年なくとも、永住ビザを申請できます。

・「定住者」で、5年以上継続して日本に在住している。

・「難民」の認定を受けており、認定後5年以上継続して日本に在住している。

・「構造改革特別区域」で特定事業に関する仕事をしており、3年以上継続して日本に在住している。

・「地域再生計画」の区域内で、研究・教育、情報技術分野等の仕事をしており、3年以上継続して日本に在住している。


いかがでしょうか。あなたに該当しそうな特例はありましたでしょうか。

まとめ

今回は、永住ビザの特例について説明しました。

ポイントです。

・「行いが善良であること」、「自分で生活をしていける資産や仕事の能力があること」といった基本条件を満たし、証拠の書類をすべて用意することは必須です。

・永住ビザを取るには、原則として、引き続き10年以上日本に住んでいないといけないが、特例がいくつかあります。

・例えば、高度人材ポイントが70点以上・80点以上あると、日本在住歴が10年未満でも永住ビザを申請できます。


永住ビザの許可率は、6割以下となっていて、厳しい審査であることが分かります。

申請するにあたり、不明な点や不安な点がある場合は、申請取次行政書士に相談することが可能です。