永住ビザを取るために、日本に10年以上住んでいなくてもいい特例って?
永住ビザを取って、日本で長く自由に働きたい。
日本に10年住んでいなくても永住ビザが取れる、特例ってどんなもの?
この記事を読むと、永住ビザを取るための特例について分かります。
申請取次行政書士の私がお答えします。
永住ビザを取る基本条件
永住ビザを取ると、日本での活動にも、滞在期間にも、制限がなくなります。
(永住ビザは、英語では、Permanent Residence Visaといいます。)
以下が、永住ビザを取る基本条件の概要です。
1.行いが善良であること
犯罪歴がないか、交通違反はしていないか、など
また、健康保険料や年金、税金などをきちんと支払っているかなど、証拠となる書類を用意しなければいけません。
2.自分で生活をしていける資産や仕事の能力があること
年収300万円以上が一つの目安です。
原則として、申請前の5年間分の所得証明等を用意しなければいけません。
3.原則として、引き続き10年以上日本に住んでいること
そのうち、就労ビザや居住ビザでの滞在が5年以上あることが必要です。
また、いま持っているビザの許可期間が3年以上でないといけません。
最後の、「原則として、引き続き10年以上日本に住んでいること」について、特例があります。
永住ビザを取る特例の条件
ここで、特例についてご説明します。
特例の条件に加えて、基本条件の「1.行いが善良であること」と「2.自分で生活をしていける資産や仕事の能力があること」は、クリアしていないと、永住ビザは許可されません。ご注意ください。
高度人材ポイント 70点以上
「高度人材ポイント」は、外国人の「学歴」「職歴」「年収」「年齢」等について評価をして、計算されるものです。
70点以上で、「高度人材外国人」と認められます。
「高度専門職ビザ」を持っているかどうかではありません。
まずは、ポイント計算表(出入国在留管理庁サイト)でご自分のポイントを計算してみてください。
※高度人材ポイントについては、当事務所のこちらの記事が参考になります。
そして、高度人材ポイントが70点以上ある場合は、日本での在住期間が3年で、永住ビザの申請ができます。
条件です。
・3年以上継続して日本に住んでいること。
・また、永住許可の申請日からさかのぼって、3年前の時点から高度人材ポイントが70点以上あること。
高度人材ポイント 80点以上
高度人材ポイントが、より高く、80点以上ある場合は、日本在住歴1年のみで、永住ビザの申請ができます。
条件です。
・1年以上継続して日本に住んでいること。
・また、永住許可の申請日からさかのぼって、1年前の時点から高度人材ポイントが80点以上あること。
しかし、実際、80点以上取るのは、簡単なことではありません。
日本人、永住者および特別永住者の “配偶者や子ども”
「永住者」とは、永住ビザをもっている人のことです。
「特別永住者」とは、戦前から日本に住んでいた外国人とその子孫のうち、日本での永住が認められている人のことです。
日本人、永住者および特別永住者の配偶者については、次の条件をすべて満たしていれば、日本在住1年以上で、永住ビザが申請できます。
・実体のある婚姻生活が3年以上継続していること。
・引き続き1年以上日本に在住していること
また、その子どもも、1年以上日本に継続して住んでいれば、永住ビザを申請できます。
日本への貢献の大きさ
外交、社会、経済、文化等の分野において、大きく日本へ貢献したと認められる外国人は、日本在住5年以上で、永住ビザを申請できます。
ノーベル賞や国民栄誉賞を受賞している、研究活動で顕著な成果を上げた、といったことが該当します。
詳細は、「我が国への貢献」に関するガイドラインをご参照ください。
その他の特例
以下の条件に当てはまる場合は、日本在住歴が10年なくとも、永住ビザを申請できます。
・「定住者」で、5年以上継続して日本に在住している。
・「難民」の認定を受けており、認定後5年以上継続して日本に在住している。
・「構造改革特別区域」で特定事業に関する仕事をしており、3年以上継続して日本に在住している。
・「地域再生計画」の区域内で、研究・教育、情報技術分野等の仕事をしており、3年以上継続して日本に在住している。
いかがでしょうか。あなたに該当しそうな特例はありましたでしょうか。
まとめ
今回は、永住ビザの特例について説明しました。
ポイントです。
・「行いが善良であること」、「自分で生活をしていける資産や仕事の能力があること」といった基本条件を満たし、証拠の書類をすべて用意することは必須です。
・永住ビザを取るには、原則として、引き続き10年以上日本に住んでいないといけないが、特例がいくつかあります。
・例えば、高度人材ポイントが70点以上・80点以上あると、日本在住歴が10年未満でも永住ビザを申請できます。
永住ビザの許可率は、6割以下となっていて、厳しい審査であることが分かります。
申請するにあたり、不明な点や不安な点がある場合は、申請取次行政書士に相談することが可能です。