就労ビザでも、資格外活動許可をもらって、アルバイトや副業ができる?
所属している会社で副業がOKになった。
外国人は、資格外活動許可をもらわないと副業できないの?
就労ビザでも資格外活動許可はもらえるの?
そうした疑問に、申請取次行政書士の私がお答えします。
資格外活動許可について
資格外活動許可が必要なケース
外国人の方は、今もっているビザで許可されている活動以外の活動をして収入を得るときは、資格外活動許可(※)をとらなければいけません。
(※英語で公式には、Permission to Engage in Activity Other Than that Permitted Under the Status of Residence Previously Granted といいます。話すときは、Part time Job Permission で通じます。)
たとえば、留学生として日本の大学で勉強をするとき、留学ビザで許可されている活動は「教育を受ける活動」です。
そのため、「教育を受ける活動」ではない、「アルバイトをすること」を許可してもらうために、資格外活動許可が必要なのです。
就労ビザについても、同じです。
「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っている人が、副業で、中学や高校で語学教師をする場合には、資格外活動が必要です。
中学や高校で語学教師をすることは、「教育」ビザの活動であって、「技術・人文知識・国際業務」ビザの範囲外の活動だからです。
資格外活動許可がないのに、ビザの範囲外の活動を日本で行った場合は、不法就労になり、本国に送還されるなど、厳しい措置がとられる場合があるので、注意が必要です。
資格外活動許可がいらないケース
参考までに、資格外活動許可が不要なケースをご紹介しておきます。
1)今もっているビザの範囲内の活動をして収入を得る場合
たとえば、「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っている人が、副業で、他の会社で通訳をして収入を得る場合は、資格外活動許可は不要です。
通訳の仕事は、「技術・人文知識・国際業務」ビザで許可された活動だからです。
もちろん、所属している会社が副業を認めていない場合は問題になりますので、注意してください。
2)今もっているビザの範囲外の活動で収入を得ているが、それを仕事として繰り返し行ったりせず、今のビザの活動を中心に日本で生活をしている場合
たとえば、「経営・管理」ビザで貿易会社の経営を行っている人が、地元の商工会議所の経営セミナーの講師をして謝金を得ることなどがこれにあたります。
3)ボランティア活動など、無報酬で行われる活動をする場合
収入を得る活動ではないので、資格外活動許可は不要です。
それでは、次に、それぞれの就労ビザの範囲内の活動を確認しておきましょう。
就労ビザと資格外活動
就労ビザとその活動内容
代表的な就労ビザとその職種を以下に記します。
自分の他のビザの仕事をするときは、資格外活動許可が必要になりますので、ご確認ください。
在留資格 | 具体例 |
教授 | 大学教授等 |
高度専門職 | ポイント制による高度人材 |
経営・管理 | 企業等の経営者・管理者 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師 |
研究 | 政府関係機関や私企業等の研究者 |
教育 | 中学校・高等学校等の語学教師等 |
技術 ・人文知識 ・国際業務 | 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等 |
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 |
介護 | 介護福祉士 |
技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等 |
(厚労省ホームページ 日本で就労する外国人のカテゴリーより抜粋)
次に、資格外活動が許可されるための要件と、許可の種別について、ご説明します。
資格外活動の許可の要件と内容
資格外活動の許可要件
資格外活動許可を取得するには、次の要件を充たす必要があります。
1.資格外の活動をすることで、今もっているビザの活動が妨げられないこと
ビザの範囲外の活動をするために、ビザの範囲内の活動を減らす場合などは、認められない可能性があります。
2.就労ビザの人は、資格外活動で単純労働はしないこと
専門的・技術的分野の活動を行うものとして、日本での活動が認められているため、単純労働はできません。
3.禁止されている活動をしないこと
法令に違反する活動はできませんし、風俗営業店などで働くことはできません。
4.退去強制の命令や通知が出されておらず、素行が不良ではないこと
5.所属する企業等が、資格外の活動を行うことを許可していること
所属する会社が、あなたがビザの範囲外の仕事で副収入を得ることを認めている必要があります。
許可の種別
資格外活動の許可には「包括許可」と「個別許可」があります。
申請の仕方や、許可される内容が異なります。
包括許可
活動内容は問われず、単純労働も可能な許可形態です。
勤務時間は、1週間で28時間以内に制限されています。
主に、「留学」や「家族滞在」のビザの方や、条件に合う「特定活動」ビザの方が許可されるものです。
個別許可
就労ビザの方が申請する資格外活動は、原則、こちらの「個別許可」になります。
申請のときに、資格外活動を行う会社や場所、業務内容などを指定して、その条件内の活動を個別に許可されるものです。
よって、資格外活動で許可された以外の仕事はできませんので、注意が必要です。
さて、ここまで、通常の、資格外活動の許可要件とその許可内容について、ご説明をしました。
しかし、今、コロナ禍の特例として、就労ビザでも、要件を充たせば、包括許可をとって、資格外活動(単純労働含む)をおこなえるようになっています。
コロナ禍の特例
このたびの新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大を受けて、所属している会社等から解雇されたり、勤務時間を短くされたりした方もいると思います。
そういう方の中で、もっと日本で働きたい場合は、いまの就労ビザの期間があればそのビザのまま(※)日本に滞在して就職活動したり、資格外活動の許可をもらうことができます。
(※ビザの期間が終わってしまう場合は、「特定活動」ビザへ変更することが可能です。)
コロナを理由に、資格外活動許可を申請する場合は、「所属している会社等の都合・判断でいまの困難な状況にあることを証する文書」の提出が必要です。
また、所属している会社があれば、「その会社から資格外活動を行うことの同意」を得ている必要があります。
資格外活動期間は、許可された日から6か月かビザの期間の満了日のどちらか先に来る日までです。
(参照:出入国在留管理庁HP、2020年6月資料 および 2021年1月資料)
まとめ
今回は、就労ビザと資格外活動許可について書きました。
ポイントは以下です。
・今もっているビザで許可されている活動以外の活動をして収入を得るときは、資格外活動許可をとらなければいけません。
・就労ビザの人でも、要件を充たせば、資格外活動許可を取得できます。コロナ禍の特例もあります。
副業については、外国人も日本人も、所属する会社等の許可がないとできませんので、その点はご確認ください。
また、転職したり、起業したりすると、ビザの種類が変わることがありますので、ご注意ください。