法定相続情報一覧図って何?相続関係説明図と何が違うの?
元気なうちに遺言をつくろうと思っている。
法務局のHPに「法定相続情報一覧図」というのがあった。
遺言を作るときには「相続関係説明図」をつくると聞いたことがある。
それぞれ、何が違うのだろう?
その疑問に、遺言作成サポートのできる行政書士の私がお答えします。
法定相続情報証明制度について
2017年5月から、全国の法務局(登記所)で、法定相続情報証明制度が始まりました。
これは、法務局で交付される「法定相続情報一覧図」の写しを用いることで、相続手続きをスムーズに行えるようにした制度です。
銀行で預金を払い戻したり、法務局で不動産の名義変更をするといった相続手続きの際に、これまで使い回していた戸籍書類一式が「法定相続情報一覧図」の写し1枚で足りることになったのです。
法務局としては、相続手続きを簡素化することで、所有権の移転登記(相続登記)をすませていない不動産の数を減らすことも目的としています。
法定相続情報証明制度を利用するには、
1) 戸籍などの必要書類をあつめて、
2)「法定相続情報一覧図」を作成し、
3) 申出書に記入をして登記所に申出を行います。
法定相続情報証明制度の利用の流れ
まず、どのような書類をあつめなければいけないかをご説明します。
あまりなじみのない書類名も出てきますので、書類の説明も加えます。
必要書類をあつめる
<全員が用意するもの>
○亡くなられた方の、出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本および除籍謄本
→戸籍謄本とは、戸籍に記載されている全員を証明するものです。
ちなみに、戸籍抄本は、戸籍に記載されている方のうちの一人または一部の人を証明するものです。
→除籍謄本とは、戸籍に記載されている全員が、婚姻や死亡などの理由で戸籍から除かれたことを証明するものです。
誰も残っていない戸籍を除籍といいます。
どちらも、過去の本籍地の市区町村役場で取得します。
○亡くなられた方の住民票の除票(または戸籍の附票)
→住民票の除票とは、他の市町村への引越や、死亡などにより住民登録が消された住民票のことです。
亡くなられた時に住んでいた市区町村の役場で、死亡届を提出した1週間後くらいに取得します。
死亡年月日が記載されています。
→戸籍の附票とは、戸籍に入籍してから除籍されるまでの住所が記録されているものです。
戸籍の原本と一緒に保管されています。
亡くなられた時の本籍地の市区町村の役場で、死亡届を提出した1週間後くらいに取得します。
死亡年月日が記載されています。
○相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本
○申出人(相続人の代表となって一覧図作成の手続きを進める方)の氏名および住所を確認できる書類
(以下のいずれか)
運転免許証の両面コピー、マイナンバーカードの表面コピー、住民票記載事項証明書(住民票の写し)
<法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合>
○各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)
<委任による代理人が申出の手続きをする場合>
○委任状
○(親族が代理する場合は)申出人と代理人が親族関係にあることがわかる戸籍謄本
○(資格者代理人が代理する場合は)所属する団体の身分証明書の写し等
申出人に代わって、申出人の親族や、行政書士などの専門家が代理人として手続きできます。
なお、亡くなられた方の戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本、戸籍附票の取得申請ができるのは、配偶者、直系卑属(子・孫)、直系尊属(父母・祖父母)、または、委任された人(委任状をもつ人、委託を受けた行政書士などの専門家等)です。
法定相続情報一覧図の作り方
亡くなられた方とその法定相続人の関係図を、相続人または代理人が、戸籍にもとづいて作成します。
上の図は見本です(法務局HP 2020.10.18 より抜粋)。
様式と見本は、法務局のHPに掲載してあります。
法定相続人なので、たとえば、離婚した元配偶者については記載しません。
また、法定相続人の続柄は、戸籍どおりに記載すれば、相続税の申告書の添付書類にも使えるようになります。
なお、手書きであっても、「明瞭に判別できる」ものであればよいとのことです。
登記所への申出
必要書類一式、法定相続情報一覧図、申出書の準備ができたら、登記所へ申出を行います。(郵送可)
申出の後、登記官が提出書類の不足や誤りがないことを確認します。
不備があれば登記官から修正の求めがありますので、申出人(または代理人)が対応します。
問題がなければ、下のような法定相続情報一覧図の写し(偽造防止措置がとられた専用紙)が交付されます。(法務局HP 2020.10.18 より抜粋)
なお、法定相続情報一覧図は5年間保存されるので、有効期限は5年です。
この期間内であれば、何度でも法定相続情報一覧図の写しの交付を受けられます。
申出にも再交付にも費用はかかりませんが、交付までに約1~2週間かかるようです。
詳細は、法務局HPをご参照ください。
以上のように、ご家族が亡くなったあとに、戸籍等の必要書類をあつめたり、法定相続情報一覧図を作成したり、法務局に申出をしたり。
基本的には相続人の方がやる手続きですが、手続きが大変と感じた場合は、行政書士などの専門家にご相談できます。
法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違い
ここまで、「法定相続情報一覧図」について説明をしてきました。
しかし、亡くなられた方と相続人との関係を示す資料としては、「相続関係説明図」というものもあります。
「相続関係説明図」は、「遺言者の出生から現在までの戸籍謄本」や「法定相続人の戸籍謄本」などの戸籍書類一式を用意して作成します。
「相続関係説明図」は、法定相続情報証明制度が始まる前から、相続手続きに使われてきました。
「法定相続情報一覧図」と「相続関係説明図」は何が違うのでしょうか。
法定相続情報一覧図 | 相続関係説明図 | |
認証 | 法務局が認証する | 認証機関はない |
戸籍書類一式の添付 | 原則、不要 ※養子は、相続税の申告手続き時、戸籍の謄抄本を添付 | 必要 |
法定相続人以外の情報 | 記載しない →実際の相続人が掲載されないケースが出る →相続放棄をした法定相続人の名前の記載は残る | 記載できる →実際の相続どおりの相続人を説明できる |
数次相続(※)の関係図 | 亡くなられた方ひとりずつの法定相続情報一覧図を作成する | 一つの図で複数の亡くなった方について説明できる |
完成までの時間 | 法務局の確認に1~2週間かかる | 法務局の確認時間がない分、早く完成する |
作成時期 | 亡くなった後に作成して法務局に申出 | 亡くなる前に一度作成して、相続関係を確認できる |
※遺産分割協議が終わる前に、相続人の中で亡くなる方が出て、別の相続が発生することを「数次相続」といいます。
亡くなられた方の相続手続きの際に使うのは、「法定相続情報一覧図」と「相続関係説明図」のどちらを使うのかは、自分たちの相続手続きではどちらがいいのかを見極めてご準備ください。
まとめ
今回は、「法定相続情報一覧図」について、「相続関係説明図」との比較も交えて説明をしました。
ポイントは以下です。
・法務局で交付される「法定相続情報一覧図」の写しを使うことで、相続手続きの際に、戸籍書類一式を使い回さなくてよくなる。
・戸籍書類一式を集め、「法定相続情報一覧図」を作成し、法務局に申出を行うといった手続きが大変であれば、専門家などへ相談できる。
・「法定相続情報一覧図」と「相続関係説明図」のどちらを使うのかは、自分たちの相続手続きではどちらがいいのかを見極めて準備する。
まずは、元気なうちに「相続関係説明図」を作成して、相続関係を確認し、遺言を作成するところから始めてはいかがでしょうか。