後見制度の利用

任せたい人に後見人をお願いする

認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力が十分ではない人を、法的にサポートするための制度を成年後見制度といいます。

成年後見制度のうち、任せたい人に後見人をお願いてきるのが、任意後見制度です。

元気なうちに、自分が任せたい人と任意後見契約を結んでおき、後見人が必要になった時に、契約しておいた人に後見人になってもらいます。

任意後見制度を利用しない場合は、法定後見制度を利用することになりますが、この場合は希望する人に後見人になってもらえるとは限りません。

高齢者が後見人を必要とするのは、認知症になるなどして判断能力や意思能力が欠如するようになった時です。

認知症になって、後見人が必要になるのは、どういう場合でしょうか?

認知症になって、口座凍結

認知症になり判断能力が欠如していると判断されると、金融機関により、本人の口座は凍結され、預貯金を引き出したり振込を行うことができなくなります。
本人の財産を守るための措置です。
認知症になった親の口座から子どもが預金を引き出す行為も基本的には認められていません。後見人が必要になります。

認知症になって、
契約できない

契約を結ぶといった法律行為を行うときに、認知症などが原因で意思能力がない場合は、その行為(契約)は無効になります。不動産の売買契約、施設へ入所するための契約など。後見人が必要になります。

認知症になって、遺産分割協議に参加できない

故人が遺言を残しておらず、遺産分割協議を行う場合、認知症になり意思能力が欠如している相続人が参加した遺産分割協議は無効になります。後見人が必要になります。

認知症の相続人に法定後見人をつけてから遺産分割協議を行うことになり、時間や費用がかかります。

任意後見契約の締結方法

任意後見契約は、本人と後見人予定者とで、公正証書で契約書を作成します。

公証人が内容を確認してくれるため、効力は安心です。

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行政書士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
東京都行政書士会中央支部理事(終活・相続についての無料相談会実行委員)
宮城 美保

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