
遺産分割協議書を作成する
亡くなった人が遺言を作成していないとき、相続人全員で遺産分割協議を行います。
そして、遺産の分け方が決まったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、不動産や銀行口座の名義を変更するときなどに必要になります。
遺産分割協議の流れ
1.誰が法定相続人かを確認する
2.どのような遺産があるかを確認する
3.法定相続人で協議する
4.遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議を行う上で注意すること
次のような場合は、遺産分割協議を行うときに、苦労したり、遺産分割協議がまとまらないことがあるので、注意が必要です。
相続⼈の中に認知症の⼈がいるとき
遺産分割協議のための意思能力に欠けると判断される方がいる場合は、成年後見人に協議に参加してもらいます。
認知症になった後に成年後見人をつける場合は、家庭裁判所に申し立てをします。
時間が必要になります。
相続⼈の中に⾳信不通者がいるとき
相続人の中に、行方不明者がいる場合は、探すところから始めます。
時間が必要な作業になります。
相続⼈の中に外国に居住している⼈がいるとき
外国に長く住んでいる場合、日本に住んでいたときの市区町村役場から印鑑登録証明書を発行してもらうといったことはできません。
この場合は、住んでいる国の居住地の領事館で、必要な手続きを行い、印鑑登録証明書の代わりになる署名証明書を入手します。
日本に住んでいる人のように、マイナンバーカードでコンビニで印鑑証明書を発行してもらうということができませんので、時間がかかりますし、海外在住の本人も苦労します。
遺産分割協議書の作成は専門家へ
遺産分割協議書を作成する際は、当事務所へご依頼ください。
次のことを担当して、スムーズな遺産分割協議に向けてご協力いたします。
・相続人を確認するための戸籍収集
・相続財産の調査
・遺産分割協議書の文案及び本文の作成
・相続人様たちへのご連絡