遺言の作成は必要?
どうやって作成する?
遺言を作成したほうがいいケース
次のケースに当てはまる人は、元気なうちに遺言を作成した方がいいケースに該当します。
おひとり様
結婚していない、又は配偶者に先立たれて子どもはいないなど。
相続人がいない場合は、遺言がなければ遺産は国庫に入ります。
遺産を渡したい人がいる、慈善団体等へ寄付したいといった希望があれば、遺言を書いておく必要があります。
相続人以外に財産を残したい
甥っ子や姪っ子、息子のお嫁さんや、親しい友人。
法定相続人ではない、このような人たちに財産を渡したいときは、遺言が必要です。
相続人が多い
相続人が多いと、誰がどの遺産を引き継ぐのかという結論が出るまでに意見が割れたり、関係が悪化したりする可能性が出てきます。時間もかかります。
相続税の申告が必要な場合、相続開始から10か月以内という期限を過ぎてしまう恐れもあります。
相続人が複数+遺産に不動産がある
遺産に不動産がある場合、遺言がないと、遺産分割協議書が必要になります。
遺産分割協議の作成は、相続人の大きな負担になりかねません。
相続人に高齢者がいる
遺産分割協議書を作成しなければいけない時、その人が認知症などで判断能力が欠けている場合は、家庭裁判所への後見人の申立てから始めなければいけなくなる恐れがあります。
遺言を作成する
遺言を作ろうと思うけど、何から始めたらいいの?
まずは、どのような財産があるか、書き出してみましょう。
そして、「誰に」「どの財産を」残したいのか考えてみてください。
遺言を実際に書くとなったら、難しそう・・・よく分からない点もあって不安・・・
遺言を書くのが難しそうと思ったり、不安な点があったり。そのようなときは、当事務所へご相談ください。
お話をうかがい、文案を作成いたします。
公正証書遺言とか、自筆証書遺言とか、何が違うの?どっちがいいの?
公証証書遺言は、公証人が遺言者の意思や判断能力を確認し、遺言の文章の確認をしっかり行ってくれますので、遺言者が亡くなった後で争いになりにくい遺言です。おススメしています。
公正証書遺言の作成手順
どのような財産があるかを書き出して、「誰に」「どの財産を」残したいのかについて、考えがだいたいまとまったら、具体的な準備を始めましょう。
- 当事務所へご相談ください
- 「誰に」「どの財産を」残したいのかについて、お話しを伺います。
そして、当事務所から公証人の先生へ、ご相談を始めます。
- 必要書類を準備します
- 遺言者と相続人との続柄が分かる資料・・・戸籍謄本や除籍謄本
← 役場から取り寄せるのに少し時間がかかるので早めに準備します。
遺産に関する資料・・・預貯金の通帳のコピー、不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書
など
- 遺言の案文を作成します
- お客様のご要望をもとに、まず当事務所にて案文を作成します。そして、公証人にチェックしていただきます。
お客様にご確認いただき、必要なときは遺言を修正したり文章を加えたりします。
- 公証役場で遺言を完成させる
- お客様と共に公証役場へ行きます。
公証人が遺言を読み上げ、遺言者と証人2名とで確認します。問題がなければ、署名捺印をして、公正証書遺言の完成です。