認知症対策になる?銀行の代理人カードや代理人予約についてまとめ

高齢になった親が、一人で銀行を利用できなくなる日が来るかもしれません。

それは、身体的なことかもしれませんし、認知機能の低下が原因となるかもしれません。

銀行によっては、一定の条件の下、預金者本人に代わり親族が預貯金を下ろせるようになるサービスがあります。

しかし、サービスによっては、預金者が認知症になった後には使えなくなるものもあります。

今回は、銀行の代理人カードと代理人予約サービスについて、まとめました。

代理人カード

代理人カードとは

預金者本人が持つキャッシュカードの他に、代理人用のキャッシュカード「代理人カード」を作成してくれる銀行は多くあります。

手続きは、預金者本人が、銀行に代理人の氏名や暗証番号を届出を行います。

代理人になれるのは、預金者本人と生計が一緒の親族一名までとする銀行が多いようです。

代理人カードが発行されると、代理人が預金者本人に代わり預金の預入れ・払戻し・振込等ができるようになります。

代理人カードの注意点

代理人カードは、預金者本人がすでに認知機能や判断能力の低下が認められると銀行が判断した場合には作成できません。

預金者本人がお元気なうちに、銀行で手続きを行う必要があります。


また、代理人カードを作っていても、預金者本人に認知機能や判断能力の低下が認められると銀行が判断した場合には、預金を下ろす等の行為ができなくなる場合があります。

銀行によるこうした口座の払戻し等の制限は、詐欺や横領といった犯罪や口座の不正使用、または、家族による使い込みなどを防ぐための措置です。


一方、代理人予約サービスは、預金者本人の判断能力低下後に、一定条件のもと代理人取引を可能にするサービスです。

代理人予約サービス

代理人予約サービスとは

代理人予約サービスが利用できる銀行があります。

銀行にあらかじめ「代理人の予約」を行っておくことで、預金者本人に認知機能や判断能力の低下が認められた場合に、代理人が銀行での取引を継続することができるサービスです。

「予約型代理人」サービスの導入について(MUFG)

代理人の予約は、預金者本人が行います。

代理人の予約を完了させた後、預金者本人に認知機能や判断能力の低下が認められたときに、予約されていた代理人が診断書等を銀行に提出し、代理人としての銀行での取引が可能となります。

代理人になれるのは、原則として親族(配偶者または二親等以内の血族)としているケースが多いようです。


このサービスは、銀行によって名称がさまざまです。

また、全ての金融機関で用意されているものではありませんので、利用している銀行に確認してください。

サービス実施銀行(例)

代理人予約サービスを実施している銀行をいくつかご紹介します。

こちらに掲載されていない銀行でも同サービスを取り扱っている場合があると思いますので、利用している銀行に直接ご確認ください。

●三菱 UFJ フィナンシャル・グループ(MUFG)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
「予約型代理人」サービスの導入について MUFG

●みずほ銀行
代理人予約サービス

●三井住友銀行
代理人指名手続(代理人キャッシュカード、代理人指名手続)
※同ページの「代理人キャッシュカード」は代理人カード、「代理人指名手続」が代理人予約サービスに概ね該当するようです。

●信用金庫
京都信用金庫「予約型代理人~つないで安心代理人サービス~」

他の仕組みや制度との関係

本人のキャッシュカードの利用

現実には、子が親のキャッシュカードを使って、親の入院費や生活費を引き出す場面もあるかもしれません。

しかし銀行は、預金者本人以外が預金者本人のキャッシュカード及びその暗証番号を用いて預金を引き出すことを原則禁止しています。

本人以外の家族などが預金を引き出す場合には、本人の意思確認が必要となります。

預金者本人が元気なうちに、「代理人カード」や「代理人予約サービス」を申し込んで、正しい方法で代理人になって、親の口座から親のための費用を下ろしましょう。

後見人の準備

銀行の代理人予約サービスを利用すれば、後見人はつけなくてもいいのでしょうか?

代理人予約サービスでできることは、できる取引内容は金融機関ごとに異なりますが、預金の入出金・解約、株式等有価証券の売却・解約など、銀行のサービスに関することに限られます。

一方、認知症などになって判断能力が低下した後に行うことができなくなることは、不動産の処分、契約行為、遺産分割協議など多岐に渡ります。

後々こうした手続きが必要になりそうな場合は、後見人の準備、任意後見契約を検討しましょう。

こちらのコラムをご参照いただけます。
親が認知症になる前に、知っておきたい後見人制度の基礎知識
(宮城美保行政書士事務所)

まとめ

高齢の親が銀行でのお金の出し入れを不得意に感じる日、できなくなる日が来るかもしれません。

その日が来る前に、親がどの銀行を利用していて、その銀行にはどのようなサービスが用意されているのかを、前もって確認しておくことが大切です。

代理人カード、代理人予約サービスがある銀行であれば、親と相談し、申し込みを検討するのがよいでしょう。

そして、併せて、転ばぬ先の杖として、任意後見契約について検討してみてください。

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行政書士、2級FP技能士
東京都行政書士会中央支部理事(終活・相続についての無料相談会実行委員)
宮城 美保

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