【遺言と遺留分】円満な相続のために大切な視点とは?

遺留分について。遺言を書くときは、遺留分を考慮しましょう。


「遺言さえあれば相続トラブルは起きない」と思っていませんか?

実は、遺留分(いりゅうぶん)を考慮しない遺言は、かえって相続人間のトラブルを引き起こす原因になります。

相続の場面で「争続」とならないためには、遺留分の正しい理解と、それを踏まえた遺言作成が欠かせません。

この記事では、遺留分の基本と、遺言作成時の注意点、そして遺留分に配慮した相続対策の重要性について、行政書士の視点から解説します。

遺留分とは?|遺言でも無視できない「相続人の最低保障」

遺留分とは、法定相続人に認められた最低限の相続分のことです。

たとえ被相続人が「すべての財産を特定の人に相続させる」と遺言していたとしても、配偶者や子、直系尊属などの一部相続人は、遺留分を金銭で請求する権利(遺留分侵害額請求権)を有します。


遺留分の割合は以下のとおりです:

誰が相続人になるかによって、遺留分は変わります。

  • 配偶者や子が相続人の場合 → 法定相続分の 1/2
  • 父母など直系尊属のみが相続人の場合 → 法定相続分の 1/3

遺留分を無視した遺言のリスク|相続人間の対立と長期化

遺留分を無視しない遺言を作成しよう

「特定の子に多く遺産を残したい」
「お世話になった相手(友人など)に全財産を譲りたい」

このような思いを込めた遺言は、深刻なトラブルの火種になることもあります。

遺留分を侵害された相続人は、家庭裁判所を通じて、遺留分を侵害した相手(相続人や受遺者)に、法的請求、遺留分侵害額請求を行うことが可能です。

請求を受けた側は金銭での支払い義務を負い、不動産や預貯金の名義変更にも影響が及ぶことがあります。


つまり、遺留分を完全に無視した遺言は、法的に争われる可能性があるということです。

結果として、遺言があっても遺産分割が長引く、または訴訟に発展するということになりかねません。

遺産を残したいと書いた相手に、かえって迷惑をかけることにもなってしまいます。

遺言に遺留分を組み込む工夫|“もめない”相続の実現へ

では、遺留分を侵害しないようにするにはどうすればよいのでしょうか?

まずは、相続人の構成や法定相続分を整理することが大切です。

そのうえで、遺留分に配慮したうえで、次のような方法が考えられます。

  • 遺産の配分に注意した内容の遺言を作成する
  • 生前贈与や生命保険を活用し、遺留分を考慮した資産設計を行う
  • 「付言事項」で気持ちを伝え、感情的対立を和らげる       など

まとめ|遺留分対策もふまえた遺言書こそ“本当に意味のある遺言”

遺言は「あなたの最期の意思表示」であると同時に、残された家族に安心を与えるツールです。

本当に“もめない相続”、“円満な相続”を目指すなら、相続人全体の事情を見渡したうえでの遺言作成が不可欠です。

法的トラブルを未然に防ぎ、大切なご家族の関係を守るためにも、遺留分に注意をした、あなたの想いを反映した遺言を作成しましょう。


当事務所では、遺留分を考慮した遺言書作成のご相談を承っております。

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行政書士、2級FP技能士
東京都行政書士会中央支部理事(終活・相続についての無料相談会実行委員)
宮城 美保

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