
法定後見制度は、後見、保佐、補助とに分かれています。
後見人や保佐人、補助人をつけようとする人の、判断能力の程度によって、分かれています。
後見、保佐、補助の違い
本人(被後見人等)の判断能力に応じて、後見(保佐人)の権限が一番大きく、次に保佐(保佐人)、補助(補助人)となります。
後見人 | 保佐人 | 補助人 | |
本人(被後見人等)の判断能力 | 欠けているのが通常の状態 | 著しく不十分 | 不十分 |
代理権 | 財産に関するすべての法律行為 | 原則なし(申立ての範囲内。審判で決定) | 原則なし(申立ての範囲内。審判で決定) |
同意権 | ー | 一定の行為 | 原則なし(申立ての範囲内。審判で決定) |
取消権 | 日常生活に関する行為以外 | 一定の行為 | 原則なし(申立ての範囲内。審判で決定) |
(参考:法務省サイト、成年後見制度・成年後見登記制度)