遺言を書いておこうと思っているけど、相続させたい人が自分より先に亡くなったら、遺言は無効になるの?何か対策はある?
その対策として、予備的遺言があります。
もしもに備えて相続させる人を複数指定しておく方法です。
予備的遺言
人は、誰しも、いつか亡くなります。
そしてそれは、年齢順と思っていても、親が先と思っていても、その通りになるとは限りません。
つまり、夫である自分が妻より先に亡くなると想定して、又は、親である自分が子供より先に亡くなると想定して、そのような遺言を作成しても、そうならないことが可能性としてあります。
こうした事態に備えた遺言を、予備的遺言といいます。
予備的遺言の書き方(文例)
相続人の1番目を妻に、2番目を長女にする場合
遺言に次のように記します。
↓ ↓
遺言者は、その有する一切の財産を、遺言者の妻○○○○(生年月日)に相続させる。
ただし、遺言者は、妻○○○○が遺言者に先立って、または遺言者と同時に死亡したときは、その有する一切の財産を長女○○○○(生年月日)に相続させる。
相続人の1番目を長女に、2番目を孫にする場合
遺言に次のように記します。
↓ ↓
遺言者は、その有する一切の財産を、遺言者の長女○○○○(生年月日)に相続させる。
ただし、遺言者は、長女○○○○が遺言者に先立って、または遺言者と同時に死亡したときは、その有する一切の財産を長女の長男○○○○(生年月日)に相続させる。
まとめ
遺言は、いろいろな可能性を考えながら、作成しましょう。
そして、一人では考えが及ばないこともありますので、専門家に頼ることも一つの方法です。