
いざ相続開始となったとき、相続人の皆さんは、「遺言が複数見つかったらどうなるのか」「公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらが優先されるのか」といった疑問をもたれることがあると思います。
遺言は故人の最終意思を示す重要な書面ですが、形式や作成時期によって効力や優先順位が変わります。
本記事では、遺言が複数存在する場合の基本的な考え方を、法律に基づきながら行政書士の視点で整理します。
遺言の基本的な効力と優先順位の考え方
新しく作成された遺言が優先
遺言が複数ある場合、最も重要なのは「どの遺言が故人の最終意思を示しているか」です。
民法では、後から作成された遺言が、前に作成された遺言と異なる部分については、後から作成された遺言が優先されると定められています。 (民法第1023条第1項より)
つまり、複数の遺言が見つかった場合、まずはそれぞれの作成日を確認し、内容が違う部分については「新しい遺言が優先」されます。
「作成日」が優先順位を判断するうえでの中心となります。
内容の確認の重要性
古い遺言に書いてあって、新しい遺言には書かれていない内容があるかもしれません。
その部分については古い遺言が有効になります。
そのため、新旧の遺言の全文を丁寧に読み解き、どの部分が違うのかを慎重に判断する必要があります。
公正証書遺言と自筆証書遺言の優劣

公正証書遺言と自筆証書遺言はどちらが優先?
公正証書遺言は、公証人が関与して作成されるため、方式不備による無効リスクが極めて低く、証拠力も高い形式です。
一方、自筆証書遺言は本人が自書で作成するため、方式不備や内容の不明確さが問題となることがあります。
ただし、法的にはどちらも「遺言」として同じ効力を持ち、公正証書遺言が優先するというわけではありません。
公正証書遺言と自筆証書遺言が両方存在する場合でも、最終的には「どちらが新しいか(日付と内容)」が判断基準になります。
形式の強さよりも、故人の最終意思を尊重するという民法の原則が優先されるためです。
つまり、公正証書遺言が古く、自筆証書遺言が新しい場合は、自筆証書遺言の内容が優先されることもあるのです。
なお、同じ理由で、法務局に保管されている自筆証書遺言が、他の場所に保管されている自筆証書遺言より優先されるということはありません。
自筆証書遺言は検認が必要な場合もある
自筆証書遺言(法務局保管制度を利用していないもの)は、相続開始後に家庭裁判所での検認が必要です。
検認は遺言の内容を確定する手続ではなく、偽造・変造を防ぐための形式的な確認手続です。
検認が必要な遺言を勝手に開封すると過料の対象となるため、慎重な対応が求められます。
とはいえ自筆証書遺言はトラブルが起きる可能性
自筆証書遺言の方式不備による無効リスク
自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、日付の欠落、署名の欠如、加除訂正の方式違反など、方式不備による無効が多く見られます。
無効となった場合、たとえ作成日が新しくても有効な遺言として認められません。
他に有効な遺言があればそちらの内容で相続が進められることになるでしょう。
相続人間で「どちらの遺言が有効か」を巡って争いが生じる典型的なパターンです。
遺言の保管状況によるトラブル
自筆証書遺言は自宅で保管されることが多く、紛失や改ざんのリスクがあります。
また、相続開始後に発見されるタイミングが遅れると、すでに相続人間の遺産分割協議が進んでしまっていることもあります。
遺言内容の不明確さによる解釈の相違
自筆証書遺言では、表現が曖昧であったり、財産の特定が不十分であったりすることがあります。
その結果、相続人間で解釈が分かれ、どの遺言がどの範囲で有効なのかを巡って争いが生じることがあります。
公正証書遺言は、公証人が内容の助言をくれるので、内容が不明確となる可能性は低いです。
自筆証書遺言の法務局保管制度を利用した場合は、細かく内容まで助言をもらえない可能性があります。
まとめ
遺言が複数見つかった場合、まずは落ち着いてすべての遺言を確認し、作成日を整理することが重要です。
そのうえで、内容の相違点や方式の有効性を確認し、どの遺言が有効であるかを判断します。
感情的に動く前に、事実関係を丁寧に整理することがトラブル防止につながります。
遺言の優先順位は、単純に「新しいものが優先」と言い切れない複雑なケースもあります。
方式の有効性、文言の解釈、財産の特定、相続人間の関係性など、総合的な判断が必要となるためです。
行政書士などの専門家に相談することで、遺言の有効性の確認、相続手続の流れの整理、必要書類の準備などをスムーズに進めることができます。
相続人の皆さまが安心して手続きを進められるよう、専門家のサポートを活用することをおすすめします。
