
公正証書遺言は、「確実に自分の意思を残せる遺言」として、多くの高齢者に選ばれています。
しかし、遺言を作成した後に、家族関係の変化や財産内容の変更、ご自身の考え方の変化が生じることは珍しくありません。
そのようなときに、「公正証書遺言は変更できるのか」「今の遺言を撤回することはできるのか」と疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、公正証書遺言の変更と撤回について、それぞれの手続きの流れや、高齢者の方が特に注意すべき点を、行政書士の立場から分かりやすく解説します。
公正証書遺言は変更や撤回ができる?

公正証書遺言でも自由に見直しができる
公正証書遺言は、一度作成すると内容を変えられないと思われがちですが、そのようなことはありません。
遺言は、遺言者が生存しており、判断能力がある間であれば、いつでも変更または撤回することができます。
この点は、公正証書遺言であっても、自筆証書遺言であっても同じです。
変更と撤回の基本的な違い
変更とは、遺言の内容の一部または全部を見直すことをいいます。
一方、撤回とは、これまで作成していた遺言の効力を失わせることを指します。
変更と撤回のどちらの場合でも、新しい公正証書遺言を作成する形で対応することが一般的です。
自己判断での修正は無効になる
遺言者の手元にあるのは正本や謄本であり、原本は公証役場で保管されています。
よって、手元にある公正証書遺言に書き加えたり、破棄したりしても、法的に有効な変更や撤回にはなりません。
必ず、法律で定められた方式に従って、正式な手続きを取る必要があります。
(参照:公証人連合会サイトより)
公正証書遺言を変更する場合の手続き

変更は新しい公正証書遺言の作成が基本
公正証書遺言を変更したい場合、原則として公正証書遺言を新たに作り直します。
そのため、改めて公証役場で手続きを行うことになります。
新しい遺言の内容が、以前の遺言と異なる部分については、新しい内容が優先されることになります。
変更手続きの一般的な流れ
まず、どの部分をどのように変更したいのかを整理します。
その上で、戸籍謄本や不動産の登記事項証明書など、必要書類を準備します。
遺言書を作成したときと同じように、公証人と相談をし、公証人と証人2名の面前で遺言内容を確認しながら、公正証書遺言を作成します。
高齢等の理由で外出が難しい場合には、公証人が自宅や施設に出張することも可能です。
変更にかかる費用の目安
費用は、遺言に記載する財産の額や内容によって異なります。
公証人に支払う手数料は、数万円程度からとなるケースが一般的です。
また、証人を依頼する場合の費用や、行政書士に書類作成や手続き支援を依頼した場合の報酬が別途かかります。
内容の一部を変更するだけであっても、新規作成と同程度の費用がかかる点には注意が必要です。
(参照:日本公証人連合会サイト>遺言>Q7)
公正証書遺言を撤回する場合の手続き
撤回も新しい遺言の作成で行う
公正証書遺言を撤回する場合も、基本的な考え方は変更と同じです。
新しい公正証書遺言で、「すべてを撤回する」か「一部だけを撤回する」かです。
撤回したい内容を明確にしておくことが、後のトラブル防止につながります。
遺言の撤回のみを内容とする場合の公証役場の手数料は、11,000円です(昭和通り公証役場サイトより)。
撤回後に遺言がない状態の注意点
遺言を撤回した後、新しい遺言を作成しないまま亡くなった場合、相続は法定相続となります。
法定相続では、ご本人の希望どおりの分け方にならないこともあります。
撤回を検討する際には、その後どのような相続を望むのかをあわせて考えることが重要です。
高齢者が特に注意すべきポイント

判断能力があるうちの手続きが重要
公正証書遺言の変更や撤回には、遺言者本人に十分な判断能力が求められます。
認知症が進行してしまうと、変更や撤回の手続き自体ができなくなる可能性があります。
「まだ大丈夫」と思っていても、早めに見直しを検討することが安心につながります。
家族との関係を意識した見直し
遺言の変更や撤回を家族に必ず伝える義務はありません。
しかし、内容によっては、事前に説明しておくことで相続時の混乱を防げる場合もあります。
ご自身の状況に応じて、伝え方を考えることも大切です。
まとめ
行政書士などの専門家に相談することで、変更や撤回の方法を整理し、必要書類の準備や公証役場との調整を任せることができます。
高齢者の方にとって負担の大きい手続きを、無理のない形で進められる点は大きなメリットです。
公正証書遺言を作成する前も、作成した後も、少しでも不安や迷いがある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

