予備的遺言―もしもに備えて相続させる人を多く指定しておく―

もしもに備えて相続人を多く指定する遺言

遺言を書いておこうと思っているけど、相続させたい人が自分より先に亡くなったら、遺言は無効になるの?何か対策はある?

その対策として、予備的遺言があります。

もしもに備えて相続させる人を複数指定しておく方法です。

予備的遺言

人は、誰しも、いつか亡くなります。

そしてそれは、年齢順と思っていても、親が先と思っていても、その通りになるとは限りません。

つまり、夫である自分が妻より先に亡くなると想定して、又は、親である自分が子供より先に亡くなると想定して、そのような遺言を作成しても、そうならないことが可能性としてあります。

こうした事態に備えた遺言を、予備的遺言といいます。

予備的遺言の書き方(文例)

相続人の1番目を妻に、2番目を長女にする場合

遺言に次のように記します。

 ↓  ↓

遺言者は、その有する一切の財産を、遺言者の妻○○○○(生年月日)に相続させる。

ただし、遺言者は、妻○○○○が遺言者に先立って、または遺言者と同時に死亡したときは、その有する一切の財産を長女○○○○(生年月日)に相続させる。

相続人の1番目を長女に、2番目を孫にする場合

遺言に次のように記します。

 ↓  ↓

遺言者は、その有する一切の財産を、遺言者の長女○○○○(生年月日)に相続させる。

ただし、遺言者は、長女○○○○が遺言者に先立って、または遺言者と同時に死亡したときは、その有する一切の財産を長女の長男○○○○(生年月日)に相続させる。

まとめ

遺言は、いろいろな可能性を考えながら、作成しましょう。

そして、一人では考えが及ばないこともありますので、専門家に頼ることも一つの方法です。

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行政書士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
東京都行政書士会中央支部理事(終活・相続についての無料相談会実行委員)
宮城 美保

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