就労ビザ「特定活動46号」でできる日本での仕事やビザの取得条件について

特定活動46号について

自社のカフェでアルバイトをしている留学生を、大学卒業後に社員に採用して、続けてカフェで働いてほしい。

この場合の就労ビザに「特定活動46号」というのがあると聞いたけど、ホント?

どんな業務ができて、どんな取得条件があるの?

このような疑問に、申請取次行政書士の私がお答えします。

特定活動46号とは

日本の大学や大学院を卒業・修了した留学生の就職支援を目的として、2019年5月に「特定活動」ビザに ”告示46号” が加わりました。

「特定活動」ビザは、個別の活動ごとに、法務大臣が入国や在留を認める在留資格です。

”告示46号”というのは、法務大臣があらかじめ告示している許可活動のうちの、46番目のものという意味です。

日本の大学を卒業することが要件の一つになっているため、「特定活動(本邦大学卒業者)」と呼ぶことがあります。


それでは、「特定活動46号」は、日本でどのような活動ができるビザでしょうか。

日本でできる活動(仕事)

日本で許可される活動

認められる活動

勤務先の常勤の職員として、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を行う活動が認められます。

日本語を使って、他者と双方向のコミュニケーションを要する業務を行います。

例えば、通訳を兼ねた外国人観光客対応や、日本語能力が低い他の外国人従業員に対する指導が含まれる業務をいいます。


「技術・人文知識・国際業務」ビザは、日本の大学等で学んだ専門的な技術や知識を生かした活動(商品企画、技術開発、営業、管理業務等)が認められる在留資格です。

カフェやレストラン等での接客業など、学術的知識の不要な、単純労働とみなされる仕事は、「技術・人文知識・国際業務」のビザでは基本的にはすることができません。(参考ブログはこちら


「特定活動46号」は、「技術・人文知識・国際業務」でできる業務に加えて、単純労働的な業務も行うことができます。

単純労働的な業務のみの活動は認められていない点に注意してください。


なお、在留カードには、「どのような内容の特定活動が認められているか」についての記載はありません。

パスポートに添付される「指定書」の記載内容を見る必要があります。


それでは、特定活動46号で、どのような活動ができるのか、少し具体的にみてみましょう。

活動例

日本での活動例をいくつかご紹介します。


飲食店にて

店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務(日本人への接客も可能)。
※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。


小売店にて

仕入れ、商品企画や、通訳を兼ねた接客販売業務(日本人への接客・販売も可能)。
※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。


ホテルや旅館にて

翻訳業務を兼ねた外国語による広報業務や、外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとしての接客業務(日本人への接客も可能)。
※ 客室の清掃にのみ従事することは認められません。


タクシー会社にて

観光客(集客)のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動する業務(通常のタクシードライバーとして乗務することも可能)。
※ 車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。


工場のラインにて

日本人従業員から受けた作業指示を、技能実習生や他の外国人従業員に対し、外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って行う業務。
※ ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。


食品製造会社にて

他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行いつつ、自らも商品製造ラインに入って行う業務。
※ 単に商品製造ラインに入り、指示された作業にのみ従事することは認められません。


介護施設にて

外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、自らも日本語を用いて従事する介護にあたる業務。
※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。


参考:出入国在留管理庁「留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン」(令和2年2月改定)


それでは、どのような条件を充たせば、特定活動46号のビザが取得できるでしょうか。

取得条件について

取得条件

特定活動46号の主な取得条件をご紹介します。


学歴

日本の4年制大学を卒業していること、または日本の大学院を修了していること。

短期大学や専修学校、外国の大学の卒業や修了は対象になりません。


日本語能力

日本語能力試験N1、またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上取得していること。

大学または大学院で「日本語」(日本語学、日本語教育学等)を専攻して卒業・修了した場合も対象になります。


契約形態

勤務先との契約に基づいて、常勤の職員として業務に従事し、同種の業務に従事する日本人と同等額以上の報酬を受けること。

転職等で勤務先(活動先)が変わる場合は、ビザの変更許可申請が必要です。


取得の条件は、申請者の事情によって、追加される条件等がある場合がありますので、出入国管理庁のサイトなどでご確認ください。

まとめ

今回は、特定活動46号ビザについて、書きました。

ポイントです。

・日本の大学や大学院を卒業・修了した留学生の就職支援を目的として、2019年5月に新設された就労ビザが、「特定活動46号」です。

・「特定活動46号」は、「技術・人文知識・国際業務」でできる業務に加えて、単純労働的な業務も行うことができますが、単純労働的な業務のみの活動は認められていない点に注意が必要です。

・日本語能力や雇用形態がビザの取得条件に合っているかの確認をしましょう。


ビザは、種類がたくさんあり、どれが一番適しているかの判断が難しいことがあります。

そのときは、申請取次ができる行政書士等の専門家にご相談するのもよいでしょう。